商標登録の区分の迷わない決め方!指定商品・サービスは何類を選ぶべきか解説

商標を出願したいんだけど、区分というものを選ぶ必要があるみたいなんだ。区分って一体何なの?

区分とは、事業として提供される商品・サービスを45にカテゴリー分けしたものです。商標登録には欠かせない項目のひとつで、商標を使用する目的にあった区分を選ぶ必要があります。

ううん、要は商標を使用するものが含まれる区分を見つけなきゃいけないってことだね。わかりやすく分類された一覧表とかないかな。

このページでは、区分を一覧にまとめた表を付けて、区分について簡単にご紹介します。

指定商品・サービスの区分とは

区分≒その商標を使って行うビジネスの範囲

商標登録出願をするには、

(1) マーク(商標)と

(2) そのマークをどういう商品・サービス(役務)に使用するのか、

を決める必要があります。

そして、「どういう商品・サービス(役務)に使用するのか」は、第1類から第45類までの区分にカテゴライズされます。
※一つのビジネスが複数の区分に当てはまることもあります。
※このカテゴライズは国際的に決められています(ニース分類)が、どの商品がどの区分に当てはまるかは国によって微差がある場合があります。

区分の迷わない決め方: ビジネス分野から選ぶ

なので、商標登録の指定商品・役務の区分を選ぶときは、「その商標を使うビジネスの範囲」から選びます。

といった選び方になります。

区分は出願費用に影響する

特許庁は、商標を審査する際、このカテゴリーに応じて審査をします。
区分が多いと、それだけ調べる範囲が多くて大変なので、出願費用がかかるというわけですね。

区分は審査内容に影響する

また、区分は「ビジネスの範囲」とおおむね同じです。

なので、「1つの商標であまりに大きな範囲の権利を取得しようとしていないか」をチェックするのに使われます。

商標登録のための45の区分の一覧

以下では、各区分がどのように分けられているのか、簡単にご紹介します。
区分ごとの違いについて理解を深めたり、どの商品、何の区分を追加すべきかをご検討頂けます。

区  分商品分野
第1類工業用、科学用又は農業用の化学品
第2類塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
第3類洗浄剤及び化粧品
第4類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第5類薬剤
第6類卑金属及びその製品
第7類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第8類手動工具
第9類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類医療用機械器具及び医療用品
第11類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類乗物その他移動用の装置
第13類火器及び火工品
第14類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類楽器
第16類紙、紙製品及び事務用品
第17類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類金属製でない建築材料
第20類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類織物用の糸
第24類織物及び家庭用の織物製カバー
第25類被服及び履物
第26類裁縫用品
第27類床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類ビールを除くアルコール飲料
第34類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類金融、保険及び不動産の取引
第37類建設、設置工事及び修理
第38類電気通信
第39類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類物品の加工その他の処理
第41類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

【出典】「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2021版対応〕令和3年1月1日適用・特許庁、2-1,2-2頁

指定商品・サービス(役務)の検索方法

自分のビジネスの商品・サービスの区分に大体目星がついた後は、出願する具体的な商品・サービスを決めなければなりません。

もちろん、自分のビジネスに則した記載で商品・サービスを出願することも可能ですが、出願した後の審査において“明確な商品・役務を表すものではない”という拒絶理由通知を受け取ってしまう可能性もあります。
そのため、可能なら既に特許庁に登録が認められている商品・サービスの記載をそのまま使用する方が良いでしょう。

特許庁に登録が認められている商品・役務を検索するデータベースとして、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する「J-PlatPat」というサイトがあります。
こちらの検索方法は、以下の記事をご参照ください。

商標登録と区分の関係

「よくわからないから45区分全部指定して出願すればいいのでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、特許庁に納付する費用(場合によっては特許事務所や弁理士に支払う手数料も)は、区分の数によって増加していきます。
45区分全部を指定して出願すると・・・なんと出願時の印紙代だけで390,400円!
ここに特許事務所や弁理士に支払う手数料も加えれば、出願の際だけでも優に100万円は超えることになります。

また、使用を全く予定していない区分を指定して商標権を取得したとしても、後々第三者から不使用取消審判を請求され、せっかく登録した区分が取消されてしまうことも。

費用の面からも、必要な区分を必要なだけ選択することはとても大事なのです。

なるほど、区分は商標の権利の範囲だけじゃなくて、出願や登録の時の費用の計算の基にもなっているんだね。
必要な範囲はしっかり押さえる必要があるけれど、あれもこれもと指定するのはよくないんだね。

指定商品の選択に迷ったら専門家に相談

必要な指定商品を抑えつつ、範囲が広がりすぎないようにするには、商標出願の経験豊富な弁理士に相談されることをおすすめします。

Amazing DXは商標専門の弁理士を有する大手特許事務所が運営する商標出願登録サービスです。区分の選択に迷われた場合、チャットでお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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