商標登録の区分の決め方【商標登録の区分一覧】

商標の「区分」って一体何なの?
区分とは、事業として提供される商品・サービスを、45にカテゴリー分けしたものです
商標登録には欠かせない項目の1つで、商標を使用する目的にあった区分を選択する必要があります
うーん、要は、商標を使用するものが含まれる区分を見つけなきゃいけない、ってことだね

このページでは、商標登録の区分を一覧にまとめた表を付けて、区分について簡単にご紹介します。

指定商品・サービスの区分とは

区分≒ビジネスの範囲

商標登録出願をするには、少なくとも

  1. 商標
  2. その商標を使用する商品・サービス

を決める必要があります。

「商標を使用する商品・サービス」は、第1類から第45類までの区分に分けられています。

※一つのビジネスが複数の区分に当てはまることもあります。

区分の決め方: ビジネス分野から選ぶ

指定商品・指定役務の区分を選ぶときは、「その商標を使うビジネスの範囲」から選ぶとよいです。

といった選び方になります。

商標登録のための45区分の一覧

区分商品分野
第1類工業用、科学用又は農業用の化学品
第2類塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
第3類洗浄剤及び化粧品
第4類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第5類薬剤
第6類卑金属及びその製品
第7類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第8類手動工具
第9類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類医療用機械器具及び医療用品
第11類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類乗物その他移動用の装置
第13類火器及び火工品
第14類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類楽器
第16類紙、紙製品及び事務用品
第17類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類金属製でない建築材料
第20類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類織物用の糸
第24類織物及び家庭用の織物製カバー
第25類被服及び履物
第26類裁縫用品
第27類床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類ビールを除くアルコール飲料
第34類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類金融、保険及び不動産の取引
第37類建設、設置工事及び修理
第38類電気通信
第39類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類物品の加工その他の処理
第41類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕より

商標登録と区分の関係

「45区分全部指定して出願すればいいのでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、特許庁に納付する費用(場合によっては弁理士に支払う手数料も)は、区分の数によって増加します。

45区分で出願すると……なんと出願時の印紙代だけで390,400円! さらに、登録時にも印紙代は発生し、こちらはさらに高額です。

必要な区分を選択することは、とても大事なのです。

必要な範囲はしっかり押さえる必要があるけど、あれもこれもと指定するとよくないんだね

区分がわかったら、指定商品・役務を決める

区分に目星がついた後は、出願する具体的な商品・サービスを決めなければなりません。

自分の商品・サービスの内容に合わせた記載で指定することも可能ですが、内容によっては登録が拒絶されてしまう可能性があります。

そのため、すでに特許庁で登録が認められている商品・サービス名を使用するとよいでしょう。

J-Plat Patの商品・役務名検索では、登録が認められる商品・役務が検索できます。

区分の選択に迷ったら専門家に相談

必要な指定商品を抑えつつ、範囲が広がりすぎないようにするには、商標出願の経験豊富な弁理士に相談されることをおすすめします。

Amazing DX🄬は、商標専門の弁理士を有する大手特許事務所が運営する、オンライン商標出願登録サービスです。

区分の選択に迷う方は、お気軽にご相談ください。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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