商標登録の区分の迷わない決め方!指定商品・サービスは何類を選ぶべきか解説 商品・役務区分の選び方 2021年6月15日 2023年4月10日 Amazing DX Support Team 商標を出願したいんだけど、区分というものを選ぶ必要があるみたいなんだ。区分って一体何なの? 区分とは、事業として提供される商品・サービスを45にカテゴリー分けしたものです。商標登録には欠かせない項目のひとつで、商標を使用する目的にあった区分を選ぶ必要があります。 ううん、要は商標を使用するものが含まれる区分を見つけなきゃいけないってことだね。わかりやすく分類された一覧表とかないかな。 このページでは、区分を一覧にまとめた表を付けて、区分について簡単にご紹介します。 指定商品・サービスの区分とは 区分≒その商標を使って行うビジネスの範囲 商標登録出願をするには、 (1) マーク(商標)と (2) そのマークをどういう商品・サービス(役務)に使用するのか、 を決める必要があります。 そして、「どういう商品・サービス(役務)に使用するのか」は、第1類から第45類までの区分にカテゴライズされます。※一つのビジネスが複数の区分に当てはまることもあります。※このカテゴライズは国際的に決められています(ニース分類)が、どの商品がどの区分に当てはまるかは国によって微差がある場合があります。 区分の迷わない決め方: ビジネス分野から選ぶ なので、商標登録の指定商品・役務の区分を選ぶときは、「その商標を使うビジネスの範囲」から選びます。 飲み物に使うなら、第32類や第33類 ソフトウエアに使うなら、第9類や第42類 といった選び方になります。 ビジネス分野(業種)から商標登録の区分を決める方法を解説! 区分は出願費用に影響する 特許庁は、商標を審査する際、このカテゴリーに応じて審査をします。区分が多いと、それだけ調べる範囲が多くて大変なので、出願費用がかかるというわけですね。 商標登録の「区分」と「費用」の関係は? 区分は審査内容に影響する また、区分は「ビジネスの範囲」とおおむね同じです。 なので、「1つの商標であまりに大きな範囲の権利を取得しようとしていないか」をチェックするのに使われます。 商標出願で多くの区分や商品サービスを指定することの利点や弊害 商標登録のための45の区分の一覧 以下では、各区分がどのように分けられているのか、簡単にご紹介します。区分ごとの違いについて理解を深めたり、どの商品、何の区分を追加すべきかをご検討頂けます。 商品は第1類~第34類 サービスは、第35類~第45類 区 分商品分野第1類工業用、科学用又は農業用の化学品第2類塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品第3類洗浄剤及び化粧品第4類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤第5類薬剤第6類卑金属及びその製品第7類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械第8類手動工具第9類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 第10類医療用機械器具及び医療用品第11類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置第12類乗物その他移動用の装置第13類火器及び火工品第14類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計第15類楽器第16類紙、紙製品及び事務用品第17類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック第18類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具第19類金属製でない建築材料第20類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの第21類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品第22類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維第23類織物用の糸第24類織物及び家庭用の織物製カバー第25類被服及び履物第26類裁縫用品第27類床敷物及び織物製でない壁掛け第28類がん具、遊戯用具及び運動用具第29類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物第30類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料第31類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料第32類アルコールを含有しない飲料及びビール第33類ビールを除くアルコール飲料第34類たばこ、喫煙用具及びマッチ第35類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供第36類金融、保険及び不動産の取引第37類建設、設置工事及び修理第38類電気通信第39類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配第40類物品の加工その他の処理第41類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動第42類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発第43類飲食物の提供及び宿泊施設の提供第44類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務第45類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 【出典】「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2021版対応〕令和3年1月1日適用・特許庁、2-1,2-2頁 指定商品・サービス(役務)の検索方法 自分のビジネスの商品・サービスの区分に大体目星がついた後は、出願する具体的な商品・サービスを決めなければなりません。 もちろん、自分のビジネスに則した記載で商品・サービスを出願することも可能ですが、出願した後の審査において“明確な商品・役務を表すものではない”という拒絶理由通知を受け取ってしまう可能性もあります。そのため、可能なら既に特許庁に登録が認められている商品・サービスの記載をそのまま使用する方が良いでしょう。 特許庁に登録が認められている商品・役務を検索するデータベースとして、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する「J-PlatPat」というサイトがあります。こちらの検索方法は、以下の記事をご参照ください。 商標登録にかかせない商品・サービスの分類とは 商標登録と区分の関係 「よくわからないから45区分全部指定して出願すればいいのでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、特許庁に納付する費用(場合によっては特許事務所や弁理士に支払う手数料も)は、区分の数によって増加していきます。45区分全部を指定して出願すると・・・なんと出願時の印紙代だけで390,400円!ここに特許事務所や弁理士に支払う手数料も加えれば、出願の際だけでも優に100万円は超えることになります。 また、使用を全く予定していない区分を指定して商標権を取得したとしても、後々第三者から不使用取消審判を請求され、せっかく登録した区分が取消されてしまうことも。 費用の面からも、必要な区分を必要なだけ選択することはとても大事なのです。 商標登録の費用の相場とその内訳は?総額まで詳しく解説! なるほど、区分は商標の権利の範囲だけじゃなくて、出願や登録の時の費用の計算の基にもなっているんだね。必要な範囲はしっかり押さえる必要があるけれど、あれもこれもと指定するのはよくないんだね。 指定商品の選択に迷ったら専門家に相談 必要な指定商品を抑えつつ、範囲が広がりすぎないようにするには、商標出願の経験豊富な弁理士に相談されることをおすすめします。 Amazing DXは商標専門の弁理士を有する大手特許事務所が運営する商標出願登録サービスです。区分の選択に迷われた場合、チャットでお気軽にご相談ください。 商標弁理士に相談してみませんか? 商標のことで、もっと知りたいこと、お悩みごとはありませんか? 商標登録のメリットや手続きについて専門家に相談してみませんか?経験豊富な商標弁理士があなたの疑問にお答えします。 お問い合せフォームへ進む Supervisor for the article: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者