商標登録 第25類の区分ガイド 商品・役務区分の選び方 2021年11月2日 2024年3月12日 Amazing DX guide 第25類ってどんな区分? うちのアパレル部門で、スポーツ用Tシャツのブランドを新しく立ち上げることになったんだ 商標を登録したいんだけど、どんな指定商品で出願すればいいのかな? それに、将来は同じブランドで、タンクトップやシューズも発売するかもしれないんだよね その商品なら、第25類の「ティーシャツ」で出願すればいいですよ 「タンクトップ」や「靴類」、「運動用特殊靴」も、同じ第25類で出願できます 「運動用特殊靴」? 普通の靴と何が違うんだろう? このページでは、区分「第25類」にどんな商品が含まれるのかを解説します。あなたの商品が第25類に含まれるのか、他の区分なのか、商標出願前にしっかり確認しましょう! 第25類は服・靴・帽子の区分 第25類には、主に、人用の被服・履物・帽子が含まれます。 第25類の指定商品の選び方 第25類の主な商品一覧 第25類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。これらの商品は、Amazing DX🄬で指定して出願することができます。 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽キャミソール,タンクトップ,ティーシャツキャミソール,タンクトップ,ティーシャツ和服アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いナイトキャップ,帽子ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト靴類げた,草履類靴保護具仮装用衣服運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)乗馬靴ウインドサーフィン用シューズ運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。) 上記の「第25類に含まれる主な商品」は、一例です。この他にどんな商品が第25類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。 こんなものを指定したいときは?(第25類に含まれる商品) 被服などにあたるもの →Amazing DX🄬で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX🄬上での選択スーツ→洋服ポロシャツ→ワイシャツ類フットカバー→靴下レインブーツ→靴類 被服、履物及び帽子の部品 →Amazing DX®で指定したいときは、その部品を使う本体(「洋服」、「寝巻き類」、「帽子」、「靴類」、など)を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX🄬上での選択カフス→ワイシャツ類既製裏地→洋服、寝巻き類、和服、手袋、帽子、などバイザー→帽子帽子の枠(骨組)→帽子かかと及びかかと当て→靴下、靴類、などポケット→洋服、寝巻き類、手袋、帽子、運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)、など 運動用の被服・履物 →Amazing DX🄬で指定したいときは、「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」や「運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」、「洋服」、「下着」、「帽子」、「靴類」などを指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX🄬上での選択スキー用手袋→運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)サイクリング競技用衣服→運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)柔道衣及び空手衣→運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)運動用及び運動競技用シングレット→運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)、洋服、下着 などフットボール靴→運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)体操用靴→運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)スキー靴→運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。) 「運動用特殊衣服」・「運動用特殊靴」は、運動やスポーツをするときに身に着ける服や靴のことです 運動用以外の「洋服」・「靴類」などとは非類似の商品となります 一方で、第28類の「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」などとは類似の商品です スポーツをするときの服や靴は、普通の「洋服」や「靴類」ではなく、「運動用特殊衣服」・「運動用特殊靴」とすればいいんだね 類似群コードとは。類(区分)が異なる商標でも安心できない? その他の第25類に含まれる商品 →Amazing DX🄬で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください。 紙製被服 紙製帽子(被服) よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。) ポケットスクエア 足部保温用マフ(電熱式のものを除く。) 第25類には含まれない商品 靴を作るための部品 金属製靴くぎ、金属製靴合わせくぎ【第6類】 靴くぎ(金属製のものを除く。)、靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)【第20類】 裁縫用の小物や留め具 留め具 バックル ジッパー リボン ハットバンド(帽子の山の下部に巻いたリボン革帯・細ひもなどの環帯) 帽子及び靴飾り【全て第26類】 特殊な目的で使用する服・靴・帽子や特定のスポーツで必須の服・靴など 保安用ヘルメット(スポーツ用を含む。)、防火用被服【第9類】 手術着、整形外科用履物【第10類】 野球用グローブ、ボクシング用グローブ、アイススケート靴【第28類】 「フットボール靴」は第25類なのに、「スケート靴」は第28類なの? 「スケート靴」は、それがないとスケートにはなりませんよね そのため、単なる履物というよりは、「特定のスポーツに必須の道具」と考えられ、第25類には含まれません おおざっぱに言うと、「スポーツをするときに身につける服・靴・帽子」などは第25類、「スポーツのための用具・道具」は第28類になります なるほど!「服・靴・帽子」なのか、「用具・道具」なのかがポイントだね! 水上スポーツ用特殊衣服 国際分類の改訂により、2023年1月1日から、水上スポーツ用の特殊な衣服は、第9類になりました。 水上スポーツ用特殊衣服 水上スキー用ウェットスーツ サーフィン用ウェットスーツ【全て第9類】 その他の第25類には含まれない商品 電熱式被服、電熱式足部保温用マフ【第11類】 折畳み式乳母車及び乳母車専用の足部保温用マフ【第12類】 紙製のよだれ掛け又は胸当て、紙製ハンカチ【第16類】 動物用被服【第18類】 織物製ハンカチ【第24類】 カーニバル用面、人形用被服、紙製パーティー用帽子【第28類】 第25類の商品で商標出願! 第25類は人用の被服・履物・帽子の区分です。アパレル関係の方が、社名やブランド名の商標を出願したいときは、まず第25類をご検討ください。 Amazing DX🄬では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。まずは多めに選んでみて、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。 どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えしますので、チャットでお気軽にお問合せください。 Search for Free! Supervisor for the article: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者