商標登録 区分ガイド 第26類

手芸用品の販売を始めることにしたよ。まずは、新発売する「手芸用ビーズ」のために、かわいらしい商品名やロゴを準備したから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな。
それなら、『小さな装飾品』が含まれる第26類は忘れずに指定する必要がありますね!
第26類には、裁縫用品に関連する商品がたくさん含まれていますよ。確認しましょう。


手芸関連事業の将来的な展開も考えると、第26類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ。同じ区分なら費用は同じだけど、「手芸教室の開催」なんかも第26類で指定できるのかな…?
目次 Index
第26類は、裁縫用品、小さな装飾品などの区分(分類)
第26類には、主に、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品などが含まれます。
おおむね、手芸用品店やアクセサリー店等で扱われる商品を連想していただくと分かりやすいかもしれません。
第26類に含まれる商品・含まれない商品
第26類の主な商品一覧
第26類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。
これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。
- 漁網製作用杼
- メリヤス機械用編針
- 電気式ヘアカーラー
- 針類
- かばん金具
- 被服用はとめ
- テープ
- リボン
- 編みレース生地
- 刺しゅうレース生地
- 房類
- 組ひも
- 編み棒
- 糸通し器
- 裁縫箱
- 裁縫用へら
- 裁縫用指抜き
- 針刺し
- 針箱
- 造花の花輪
- 造花(「造花の花輪」を除く。)
- 腕留め
- 衣服用き章(貴金属製のものを除く。)
- 衣服用バックル
- 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)
- 衣服用ブローチ
- 帯留
- ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)
- ワッペン
- 腕章
- 頭飾品
- ボタン類
- つけあごひげ
- つけ口ひげ
- ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
- 靴飾り(貴金属製のものを除く。)
- 靴はとめ
- 靴ひも
- 靴ひも代用金具
- 人毛
上記の「第26類の主な商品」は、一例です。
このほかにどんな商品が第26類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。
こんなものを指定したいときは(第26類に含まれる商品)
裁縫などに関係する商品
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 レース針 | → | 針類 |
紙製造花 装飾用造花のリース 布製造花 プラスチック製造花 | → | 造花(「造花の花輪」を除く。) |
頭髪などに関する商品
いわゆるヘアアクセサリーなどの髪の装飾品が含まれます。
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
入れ毛 髪留め かんざし つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン | → | 頭飾品 |
様々な物を飾るための小さな装飾品
いわゆるボタンやホックなどが含まれます。
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー ボタン ホック 面ファスナー | → | ボタン類 |
その他の第26類に含まれる商品
→Amazing DX®で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください
- 裁縫キット
- 造花の花輪・リース
- 照明が組み込まれた造花のクリスマス用花輪・リース
- アームバンド(被服用アクセサリー)
- チャーム(宝飾品、キーホルダ用のものを除く。)
第26類には含まれない商品
裁縫に関係のない商品や特殊な種類の針
身繕い用及び身体のアート用の手持器具など
特定用途のリボン類
商品の区分には含まれないサービス
- 手芸の教授【第41類】

なるほど、手芸に関係していても、教室の開催などは別の区分になるんだね。
そうですね、手芸教室の開催は、サービスの区分を指定する必要があります。

第26類の商品を指定して、商標出願しましょう!
第26類は裁縫用小物などの小さな装飾品などの区分です。手芸用品メーカーやアクセサリー関係の方はまず第26類をご検討ください。
Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。
まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。
どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。
参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕」