商標登録 第26類の区分ガイド

アクセサリーをハンドメイドするための手芸用品の販売を始めることにしたよ
まずは、新発売する「ビーズ」のために、かわいらしい商品名やロゴを準備したから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな

それなら、「手芸用ビーズ」が含まれる第26類は忘れずに指定する必要がありますね!
第26類には、裁縫用品に関連する商品がたくさん含まれていますよ
確認しましょう

手芸関連事業の将来的な展開も考えると、第26類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ
同じ区分なら費用は同じだけど、「手芸教室」についても第26類で指定できるのかな……?

第26類は、裁縫用品や小さな装飾品などの区分

第26類には、主に、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品などが含まれます。

おおむね、手芸用品店やアクセサリー店等で扱われる商品を連想していただくと分かりやすいかもしれません。

第26類に含まれる/含まれない商品

第26類の主な商品一覧

第26類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。

これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。

上記の「第26類の主な商品」は、一例です。

このほかにどんな商品が第26類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。

こんなものを指定したいときは(第26類に含まれる商品)

裁縫などに関係する商品

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
編物針
かぎ針
畳針
手縫い針
針金ピン
ひも通し針
帆針
まち針
虫針
レース針
針類(ミシン針を除く。)
紙製造花
装飾用造花のリース
布製造花
プラスチック製造花
造花(「造花の花輪」を除く。)

頭髪などに関する商品

いわゆるヘアアクセサリーなどの髪の装飾品が含まれます。

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
入れ毛
髪留め
かんざし
つけかつら
手がら
ねがけ
ヘアネット
ヘアバンド
ヘアピン
まげ
丸ぐし
結びリボン
頭飾品

様々な物を飾るための小さな装飾品

いわゆるボタンやホックなどが含まれます。

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
手芸用ビーズ
スナップボタン
スライドファスナー
ボタン
ホック
面ファスナー
ボタン類

その他の第26類に含まれる商品

→Amazing DX®で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください

第26類には含まれない商品

裁縫に関係のない特殊な種類のフック・針

頭髪に関係する手持器具などの商品

特定用途のリボン類

商品の区分には含まれないサービス

なるほど、手芸に関係していても、教室の開催などは別の区分になるんだね

そうですね、手芸教室を開催する場合は、商品ではなくサービス(役務)の区分を指定する必要があります

第26類の商品を指定して、商標出願しましょう!

第26類は裁縫用小物などの小さな装飾品などの区分です。手芸用品メーカーやアクセサリー関係の方はまず第26類をご検討ください。

Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
森山 浩 
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