商標登録 区分ガイド 第5類

サプリの販売を始めることにしたよ。
まずは、新発売する「クロレラを主原料とする粒状サプリ」のために、インパクトがある商品名やロゴを準備したから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな。
それなら、『サプリメント』が含まれる第5類は忘れずに指定する必要がありますね!
第5類には、栄養補助食品に関連する商品がたくさん含まれていますよ。確認しましょう。


将来的な商品展開も考えると、第5類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ。
同じ区分なら費用は同じだけど、プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料なんかも第5類で指定できるのかな…?
目次 Index
第5類は、薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤などの区分(分類)
第5類には、主に、栄養補助食品、処方薬、市販薬、衛生用品などが含まれます。
おおむね、ドラッグストアなどで扱われる健康に関する商品を連想していただくと分かりやすいかもしれません。
第5類に含まれる商品・含まれない商品
第5類の主な商品一覧
第5類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。
これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。
- 薬剤
- 医療用試験紙
- 薬剤(農薬に当たるものを除く。)
- 燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。)
- 殺菌剤(農薬に当たるものに限る。)
- 殺そ剤(農薬に当たるものに限る。)
- 殺虫剤(農薬に当たるものに限る。)
- 除草剤
- 防虫剤(農薬に当たるものに限る。)
- 防腐剤(農薬に当たるものに限る。)
- 医療用油紙
- 医療用接着テープ
- 衛生マスク
- オブラート
- ガーゼ
- カプセル
- 眼帯
- 耳帯
- 整理帯
- 生理用タンポン
- 生理用ナプキン
- 生理用パンティ
- 脱脂綿
- ばんそうこう
- 包帯
- 包帯液
- 胸当てパッド
- 綿棒
- 歯科用材料
- おむつ
- おむつカバー
- はえ取り紙
- 防虫紙
- 乳幼児用粉乳
- サプリメント
- 食餌療法用飲料
- 食餌療法用食品
- 乳幼児用飲料
- 乳幼児用食品
- 栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)
- 人工受精用精液
上記の「第5類の主な商品」は、一例です。
このほかにどんな商品が第5類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。
こんなものを指定したいときは(第5類に含まれる商品)
サプリメント(栄養補助食品)などの商品
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
クロレラを主原料とする粒状の加工食品 | → | サプリメント |
酵母を主原料とする粒状の加工食品 | → | サプリメント |
プロポリスを主原料とするサプリメント | → | サプリメント |
動物用サプリメント | → | 栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。) |
ビタミンC剤 | → | 薬剤(農薬に当たるものを除く。) |
肝油ドロップ | → | 薬剤(農薬に当たるものを除く。) |
薬に関する商品
いわゆる市販薬、処方薬や医療用の商品が含まれます。
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
局所麻酔剤 | → | 薬剤 |
解熱鎮痛剤 | → | 薬剤 |
医療用化粧品、せっけん類及び歯磨き | → | 薬剤 |
蚊取線香 | → | 薬剤 |
制汗剤 | → | 薬剤 |
その他の商品
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
ばんそうこう | → | ばんそうこう |
歯科用セメント | → | 歯科用材料 |
乳児用のパンツ式おむつ | → | おむつ |
第5類には含まれない商品
食事の代替品、食餌用食品、飲料(医療用又は獣医科用のものを除く。)であって、食品あるいは飲料の類に分類されるもの
原料等は同じでも、用途が違うもの

なるほど、サプリに関係している物でも、医療用でなくて他の『食品や飲料の類に分類されるもの』は別の区分になるんだね。
そうですね、こういった『食事の代替品や食餌用食品及び飲料』については、別の区分を指定する必要があります。

その他の第5類には含まれない商品

プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料は第5類じゃないのか!
第5類の商品を指定して、商標出願しましょう!
第5類は薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤などの区分です。栄養補助食品や医療・医薬品関係の方はまず第5類をご検討ください。
Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。
まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。
どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。
参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2021版対応〕」