商標登録 第19類の区分ガイド 商品・役務区分の選び方 2021年12月23日 2024年3月11日 Amazing DX Support Team うちの会社で、耐火性能の高い建築用の「陶磁器製タイル」を開発したんだまずは、商品の特徴が分かり易くて印象的な商品名を準備したから、他の会社に真似されないように商標登録しておきたいな それなら、『陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物』が含まれる第19類は忘れずに指定する必要がありますね! 第19類には、建材に関連する商品がたくさん含まれていますよ確認しましょう 同じコンセプトの商品を今後展開していく予定だけど、第19類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ同じ区分なら費用は同じだけど、「金属製の壁タイル」も第19類で指定できるのかな……? 第19類は、金属製でない建築用専用材料などの区分(分類) 第19類には、主に、プラスチック製建築専用材料、セメント、木材、石材、建築用ガラスなどが含まれます。 おおむね、建築現場で使用される資材や素材を連想していただくと分かりやすいかもしれません。 第19類に含まれる商品・含まれない商品 第19類の主な商品一覧 第19類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。 これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。 タール,ピッチ建築用又は構築用の非金属鉱物陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物リノリウム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料旗掲揚柱(金属製のものを除く。)旗掲揚柱(金属製のものを除く。)建造物組立てセット(金属製のものを除く。)土砂崩壊防止用植生板窓口風防通話板区画表示帯セメント及びその製品木材石材建築用ガラス人工魚礁(金属製のものを除く。)養鶏用かご(金属製のものを除く。)吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)石製家庭用水槽石製郵便受け建具(金属製のものを除く。)屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)灯ろう人工池(金属製のものを除く。)可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ,石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻無機繊維の板及び粉石こうの板鉱さい 上記の「第19類の主な商品」は、一例です。 このほかにどんな商品が第19類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。 こんなものを指定したいときは(第19類に含まれる商品) れんが・タイルや耐火性の建築材料、セメントなどに関係する商品 →Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択耐火モルタル断熱耐火れんが陶磁製かわら陶磁製タイル土管→陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物高炉セメントコンクリート管セメントモルタルヒューム管ポルトランドセメント→セメント及びその製品 木材、石材、建築用のガラスなどの商品 →Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択板竹材木製床板→木材石スレート墓用石材舗装用敷き石→石材ガラスタイル建築用網入り板ガラス建築用強化ガラス建築用紫外線透過ガラス→建築用ガラス その他の商品 含めたい商品→Amazing DX®上での選択砂利石灰石石こう大理石→建築用又は構築用の非金属鉱物障子戸(金属製のものを除く。)ふすま(建具)→建具(金属製のものを除く。) 第19類には含まれない商品 金属製の建築用・構築用の専用材料 建築用又は構築用の金属製シャッター【第6類】 建築用又は構築用の金属製天井板【第6類】 建築用又は構築用の金属製床板【第6類】 なるほど、建材でも、金属製の建材は別の区分になるんだね そうですね、建材でも原材料が異なると別の区分を指定する必要がある場合があります 原料はガラスでも、用途が違うもの 網入り板ガラス(建築用のものを除く。)【第21類】 合わせ板ガラス(建築用のものを除く。)【第21類】 材質が石やコンクリートではない像 金属製の像、胸像及び造形品【第6類】 貴金属製の像、胸像及び造形品【第14類】 木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像、胸像及び造形品【第20類】 磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の像、胸像及び造形品【第21類】 その他の第19類には含まれない商品 金属製壁タイル【第6類】 建築用防湿材料【第17類】 屋内用ブラインド【第20類】 すだれ【第20類】 つい立て【第20類】 びょうぶ【第20類】 乗物の窓用ガラス(半製品)【第21類】 じゅうたん、壁紙【第27類】 製材前又は未加工の木材【第31類】 金属製壁タイルは第19類じゃないのか! 第19類の商品を指定して、商標出願しましょう! 第19類は、石・木・コンクリート等の金属製以外の建築用専用材料などの区分です。建材関係の方はまず第19類をご検討ください。 Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。 まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。 どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。 Search for Free! Supervisor for the article: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者