商標登録 区分ガイド 第14類

アクセサリーの販売を始めることにしたよ。
まずは、新発売するイヤリングのために、オシャレなブランド名を考えたから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな。
それなら、『身飾品』が含まれる第14類は忘れずに指定する必要がありますね!
第14類には、貴金属に関連する商品がたくさん含まれていますよ。確認しましょう。


アクセサリーの将来的な商品展開も考えると、第14類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ。
同じ区分なら費用は同じだけど、「ヘアピン」なんかも第14類で指定できるのかな…?
目次 Index
第14類は、貴金属・宝石・時計などの区分(分類)
第14類には、主に、貴金属、宝石、身飾品、時計などが含まれます。
※貴金属とは、金・銀・白金・イリジウム等、化合物をつくりにくく希少性のある金属のことです。
おおむね、アクセサリーや時計売り場で扱われる商品を連想していただくと分かりやすいかもしれません。
第14類に含まれる商品・含まれない商品
第14類の主な商品一覧
第14類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。
これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。
- 貴金属
- 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
- 宝玉の原石
- 宝玉及びその模造品
- キーホルダー
- 宝石箱
- 貴金属製記念カップ
- 貴金属製記念たて
- 身飾品(「カフスボタン」を除く。)
- カフスボタン
- 貴金属製靴飾り
- 時計
上記の「第14類の主な商品」は、一例です。
このほかにどんな商品が第14類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。
こんなものを指定したいときは(第14類に含まれる商品)
貴金属や宝石などに関係する商品
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
金及び金合金 銀及び銀合金 金地金 銀地金 | → | 貴金属 |
ダイヤモンドの原石 めのうの原石 | → | 宝玉の原石 |
エメラルド ダイヤモンド 貴金属製糸 真珠 人造宝石 | → | 宝玉及びその模造品 |
宝石箱 | → | 宝石箱 |
身飾品・時計などに関する商品
各種アクセサリーや時計が含まれます。
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
イヤリング ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 | → | 身飾品(「カフスボタン」を除く。) |
ネクタイ留め ネクタイピン | → | 身飾品(「カフスボタン」を除く。) |
貴金属製き章 貴金属製バッジ | → | 身飾品(「カフスボタン」を除く。) |
カフスボタン | → | カフスボタン |
腕時計 時計のバンド | → | 時計 |
その他の商品
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
鍵用の貴金属製のスプリットリング | → | キーホルダー |
貴金属製の記念用彫像カップ | → | 貴金属製記念カップ |
第14類には含まれない商品
腕時計型の情報端末
- 腕時計型携帯情報端末(いわゆるスマートウォッチ)【第9類】
チャーム全般
- チャーム(宝飾品及びキーホルダー用のものを除く。)【第26類】

なるほど、時計やアクセサリーに関係している物でも、電子機器や貴金属・宝石を使用していないものは別の区分になるんだね。
そうですね、こういった電子機器や貴金属・宝石を使用していないアクセサリーについては、別の区分を指定する必要があります。

原料は貴金属だが、用途が違うもの
その他の第14類には含まれない商品

純金のヘアピンも見たことあるけど、「ヘアピン」は第14類じゃないのか!
髪飾り系は第26類みたいだね。
第14類の商品を指定して、商標出願しましょう!
第14類は貴金属・宝石・時計などの区分です。
貴金属、宝石、それらを利用したアクセサリーや時計を扱う方はまず第14類をご検討ください。
Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。
まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。
どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。
参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕」