商標登録 第6類の区分ガイド

軽量高強度の金属製登山用具の販売を始めることにしたよ
まずは、新発売するアイゼンとハーケンのために、インパクトがある商品名やロゴを準備したから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな

それなら、『金属製の商品』が含まれる第6類は忘れずに指定する必要がありますね!
第6類には、金属に関連する商品がたくさん含まれていますよ
確認しましょう

登山用具の将来的な商品展開も考えると、第6類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ
同じ区分なら費用は同じだけど、「登山用ステッキ」なんかも第6類で指定できるのかな……?

第6類は、金属(鉱石を含む)並びに特定の金属製商品などの区分

第6類には、主に、鉱石を含む未加工及び半加工の金属や金属製の商品などが含まれます。

おおむね、金属加工で扱う原料や加工後の商品を連想していただくと分かりやすいかもしれません。

第6類に含まれる/含まれない商品

第6類の主な商品一覧

第6類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。

これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。

第6類で指定できる役務一覧(折り畳み)

上記の「第6類の主な商品」は、一例です。

このほかにどんな商品が第6類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。

こんなものを指定したいときは(第6類に含まれる商品)

未加工および半加工の金属(鉱石を含む)などに関係する商品

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択


鋼半製品
圧延鋼材
鉄鋼二次製品
鉄くず
鉄及び鋼
銅及び銅合金
亜鉛及び亜鉛合金
すず及びすず合金
アルミニウム及びアルミニウム合金
チタニウム及びチタニウム合金
インジウム
非鉄金属及びその合金
亜鉛鉱
ウラン鉱
鉛鉱
金鉱
コバルト鉱
水銀鉱
すず鉱
金属鉱石

建築用または構築用などに関する商品

いわゆる建築・建設・土木工事等に用いられる金属製の部品や材料が含まれます。

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
煙突
ガードレール
壁板
くい
水道管
ちょうつがい
羽目板
防火扉

マンホール


有刺鉄線
建築用又は構築用の金属製専用材料

可搬式建造物組み立てセットなどに関する商品

いわゆる動かすことができる組み立て式建造物のセットが含まれます。

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
金属製プレハブ住宅組立てセット
金属製スケートリンク組立セット
金属製禽舎組立てセット
金属製建造物組立てセット

特定の金属製商品

金属製の特定の用途に使用する商品が含まれます。

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
くぎ
ナット
びょう
ねじくぎ

キャスター
プール用ロープ繋止金具
※いずれも金属製のもの
金属製金具(「安全錠・鍵用金属製リング・金属製鍵・南京錠」を除く。)
缶詰缶
高圧ガス容器
ドラム缶
金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。)

その他の商品

さらなる処理に用いられる金属商品などが含まれます。

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

含めたい商品Amazing DX®上での選択
3Dプリンター用の金属箔又は粉鉄及び鋼 、非鉄金属及びその合金
金属製配管パイプ鉄及び鋼 、非鉄金属及びその合金、建築用又は構築用の金属製専用材料

第6類には含まれない商品

化学研究などで化学物質として用いられる金属及び鉱石

機能・用途によって分類される特定の金属製商品類

なるほど、金属が用いられていても、「登山用ステッキ」は別の区分になるんだね

そうですね、「登山用ステッキ」は、杖の仲間になるので別の区分を指定する必要があります

使われている素材だけでなく、商品の目的や用途によっても、区分が分けられることがあるのか
注意が必要だね!

第6類の商品を指定して、商標出願しましょう!

第6類は金属(鉱石を含む)及び金属製商品などの区分です。金属や金属製品のメーカーや建設資材関係の方はまず第6類をご検討ください。

Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
森山 浩 
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