商標登録 第12類の区分ガイド

新しいSUV自動車の製品を開発したよ
技術面は特許で保護するとして、それ以外も権利化して安全にビジネスを進めたいな
そうそう、車のモデル名も、かなりいい名前を思いついたから、他社に真似されないように商標登録しておきたいな

それなら、「自動車並びにその部品及び附属品」が含まれる12類は忘れずに指定する必要がありますね!
12類には、車やバイクといった乗物に関連した商品がたくさん含まれていますよ
審査によって認められる商品などもありますが、まずは類似商品・役務審査基準を参考に第12類にはどんな商品が含まれるか確認しましょう

第12類は、乗物及び乗物の部品などの区分(分類)

第12類には、主に、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置などが含まれます。
たとえば、人や物資の移動を目的とする自動車や船、飛行機や電車を連想していただくと分かりやすいかもしれません。

第12類に含まれる商品・含まれない商品

12類の主な商品一覧

第12類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。

これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。

上記の「第12類の主な商品」は、一例です。

このほかにどんな商品が第12類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。

こんなものを指定したいときは(第12類に含まれる商品)

自動車に関係する商品

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
自動車、乗用車 トラック、トラクター自動車並びにその部品及び附属品
自動車用座席カバー バンパー自動車並びにその部品及び附属品

二輪車に関係する商品

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
オートバイ 自転車二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
二輪自動車用タイヤ 二輪自動車用リム 自転車用タイヤ 自転車用荷かご二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品

自動車やバイクの作動に関係する商品

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
陸上の乗物用のガソリン機関 陸上の乗物用のディーゼル機関 陸上の乗物用のガスタービン陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)
クラッチ機構(陸上の乗物用の機械要素) 歯車(陸上の乗物用の機械要素) 変速機(陸上の乗物用の機械要素)動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)
円板ブレーキ(陸上の乗物用の機械要素) ブロックブレーキ(陸上の乗物用の機械要素)制動装置(陸上の乗物用の機械要素)

人気が出たら、車種名をそのままに電気自動車版も開発して売り出す予定だよ
見たところ12類の商品はエンジンで動く乗物ばかりのようだけど、電気自動車を追加しなくていいのかな

電気自動車も12類の「自動車」に含まれますので、自動車本体に使用する場合は商品を追加する必要はありません
ただし、自動車のバッテリーや電気自動車の充電装置など、電気的な装置にも商標を使用する予定があれば、第9類等から選択する必要があります

第12類には含まれない商品

バッテリーおよびライト類

なるほど、同じ「車の部品」でも、電気系統の部品は違う区分を指定する必要があるんだね

その他の商品

→Amazing DX®で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください。

その他の第12類には含まれない商品

おもちゃ類

人気がでたらミニカーの販売も検討しているから、28類も指定しておいたほうがよさそうだね

※車のデザインについて物品を「自動車」として意匠権を取得しても、「自動車おもちゃ」では物品が異なるため形態が同一であっても「意匠非類似」と判断されますので、商標法での保護が重要になってきます。

第12類の商品を指定して、商標出願しましょう!

第12類は自動車やバイクなど乗物に関する区分です。
自動車・バイク・自転車、部品メーカーの方はまず第12類をご検討ください。
Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。
指定商品・役務は一覧表から選ぶことができるので操作性も高いです。
出願を予定している商標のヨミガナも合わせて入力して検索することで簡易調査も可能です。
まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。
どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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