商標登録 区分ガイド 第31類 商品・役務区分の選び方 2021年12月27日 2022年1月27日 Amazing DX Support Team 野菜の販売を始めることにしたよ。まずは、販売する野菜のために、インパクトがある商品名やロゴを準備したから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな。 それなら、『野菜』が含まれる第31類は忘れずに指定する必要がありますね!第31類には、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物に関連する商品がたくさん含まれているよ。確認しましょう。 野菜の将来的な商品展開も考えると、第31類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ。同じ区分なら費用は同じだけど、野菜の苗や苗木なんかも第31類で指定できるのかな…? 目次 Index第31類は、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物などの区分(分類)第31類に含まれる商品・含まれない商品第31類の主な商品一覧こんなものを指定したいときは(第31類に含まれる商品)その他の商品第31類には含まれない商品第31類の商品を指定して、商標出願しましょう!第31類は、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物などの区分(分類) 第31類には、主に、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物などが含まれます。 おおむね、野菜のほかには、苗、苗木、花、食用魚介類(生きているものに限る。)、海藻類、果実といった、私たちの生活に身近な商品を連想していただくと分かりやすいかもしれません。 第31類に含まれる商品・含まれない商品 第31類の主な商品一覧 第31類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。 これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。 生花の花輪釣り用餌ホップ食用魚介類(生きているものに限る。)海藻類野菜(「茶の葉」を除く。)茶の葉糖料作物果実麦芽あわきびごまそば(穀物)とうもろこし(穀物)ひえ麦籾米もろこし飼料用たんぱく飼料種子類木草芝ドライフラワー苗苗木花牧草盆栽獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)蚕種種繭種卵漆の実未加工のコルクやしの葉 上記の「第31類の主な商品」は、一例です。 このほかにどんな商品が第31類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。 こんなものを指定したいときは(第31類に含まれる商品) 野菜に関係する商品 →Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択枝豆かぼちゃキャベツきゅうりごぼうさつまいもさやいんげんさんしょうしいたけ→野菜大根たけのことうがらしとうもろこし(野菜)トマトなす人参ねぎはくさい→野菜パセリふきほうれんそうまつたけもやしレタスわさびわらび→野菜 果実に関する商品 →Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択アーモンドいちごオレンジ柿カシュウナッツくりくるみコーラナッツココナッツすいか→果実梨バナナびわ(果実)ぶどうヘーゼルナッツ松の実みかんメロン桃りんごレモン→果実 その他の商品 含めたい商品→Amazing DX®上での選択魚かす合成飼料米ぬか混合飼料しょうゆかす(飼料)→飼料砂糖きびてんさい→糖料作物あおさ昆布天草のりひじきわかめ→海藻類赤貝(生きているものに限る。)あさり(生きているものに限る。)あわび(生きているものに限る。)いか(生きているものに限る。)いわし(生きているものに限る。)えび(生きているものに限る。)牡蠣(生きているものに限る。)→食用魚介類(生きているものに限る。) 第31類には含まれない商品 食用魚介類(生きているものを除く。) 赤貝(生きているものを除く。)あさり(生きているものを除く。)あゆ(生きているものを除く。)あわび(生きているものを除く。)いか(生きているものを除く。)牡蠣(生きているものを除く。) 全て【第29類】 なるほど、同じ食用魚介類でも、生きているか否かで、区分が変わるのだね。 そうですね、「生きていない」食用魚介類については、別の区分を指定する必要があります。 その他の第31類には含まれない商品 冷凍野菜冷凍果実加工水産物 全て【第29類】 冷凍したり加工した野菜、果実や水産物は第31類じゃないのか! 第31類の商品を指定して、商標出願しましょう! 第31類は食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物などの区分です。農家の方、水産業の方はまず第31類をご検討ください。 Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。 まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。 どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。 参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕」 Search for Free!