商標登録 区分ガイド 第33類
商標登録の第33類ってどんな区分?

新しいウィスキーのラベルを商標登録したいな。お茶と同じ30類かな? でも、お酒関係が見当たらないな…ビールと同じ32類かな?
ビール以外のお酒は33類です!
薬用酒(医療用飲料)、ノンアルコール飲料も別の区分ですので、注意が必要です。

このページでは、区分「第33類」にどんな商品が含まれるのかを解説します。
あなたの商品が第33類に含まれるのか、他の区分なのか、商標出願前にしっかり確認しましょう!
目次 Index
第33類は、アルコール飲料(ビールを除く。)の区分(分類)
第33類には、主に、ビール以外のアルコール飲料が含まれます。また、アルコールエッセンスや果実のエキス(アルコール分を含むもの)も、この区分に該当します。
第33類に含まれる商品・含まれない商品
第33類の主な商品一覧
第33類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。
これらの商品は、Amazing DX®で指定して出願することができます。
- 清酒
- 焼酎
- 合成清酒
- 白酒
- 直し
- みりん
- 洋酒
- 果実酒
- 酎ハイ
- 中国酒
- 薬味酒

なるほど、酒税法の区分とはまた別なんだね
そうですね。ただ、「みりん」が含まれて、「みりん風調味料」が含まれないところなどは共通していますね

上記の「第33類に含まれる主な商品」は、一例です。
この他にどんな商品が第33類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。
こんなものを指定したいときは?(第33類に含まれる商品)
清酒、焼酎、合成清酒、白酒にあたるもの
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
---|---|---|
日本酒 | → | 清酒 |
泡盛 | → | 焼酎 |
注意: 商品「清酒」について、商標『正宗』(標準文字)だけで登録することはできません〔商標法第3条第1項第2号:慣用商標〕
洋酒、果実酒、酎ハイにあたるもの
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
---|---|---|
ウイスキー、ウォッカ、ジン、ブランデー、ラム、リキュール | → | 洋酒 |
ぶどう酒(ワイン)、いちご酒、梨酒、りんご酒 | → | 果実酒 |
中国酒にあたるもの
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
---|---|---|
ウチャピーチュー(五加皮酒)、カオリャンチュー(高粱酒)、パイカル(白酒:中国酒)、ラオチュー(老酒) | → | 中国酒 |
薬味酒にあたるもの
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
---|---|---|
梅酒、はちみつ酒、まむし酒、保命酒、松葉酒 | → | 薬味酒 |
その他の第33類に含まれる商品
→Amazing DX®で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください。
- カクテル
- 果実のエキス(アルコール分を含むもの)
- ビターズ
- アペリティフ(ビールを除く。)
- アルコール飲料(ビールを除く。)
- アルコールエキス(ビール用のものを除く。)
- アルコールエッセンス
- 果実入りアルコール飲料
- 穀物を主原料とする蒸留酒
- 米を原料とする酒
- さとうきびを主原料とするアルコール飲料
- 蒸留酒
第33類には含まれない商品
その他の第33類には含まれない商品
アルコールに関連があっても、アルコール分を含まない商品は主に32類に該当します。
※いわゆるノンアルコール飲料は第32類です。
- アルコールを除去した飲料【第32類】
- アルコール飲料製造用のアルコール分を含まないミキサー(割り材)、例えば、清涼飲料、ソーダ水【第32類】
- 乳飲料【第29類】
- 調理用野菜ジュース【第29類】
- コーヒー,ココア,茶【第30類】
- みりん風調味料【第30類】
- ペット用飲料【第31類】
商標に「地名」が入っている場合は注意!
ぶどう酒(ワイン)や蒸留酒の産地の中には、その産地で生産されたもののみ使用が認められているものがあります。これらの産地の地名を含む商標を出願するときは、商品もそれらの産地で限定する(「〇〇産のワイン」など)必要があるので、気をつけましょう。
〔商標法第4条第1項第17号:ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示〕
商品 | 産地 |
---|---|
ワイン | 山梨、長野、BORDEAUX(ボルドー)、CHABLIS(シャブリ)など |
焼酎 | 壱岐、琉球など |
蒸留酒 | TEQUILA(テキーラ)、GRAPPA(グラッパ)など |
なお、これらの産地でなくても、商標に地名が含まれる場合は、その産地のものと誤認させないため、指定商品を限定すべき場合があります。(商標法第4条第1項第16号:商品の品質又は役務の質の誤認)
Amazing DX®では、商標のプロである弁理士から指定商品の限定をご提案いたしますので、ご安心ください。
第33類の商品を指定して、商標出願しましょう!
第33類には、主に、アルコール飲料(ビールを除く)が含まれます。
食品業界でも、酒類を製造・販売する方は第33類をご検討ください。
Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。
まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。
どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、チャットでお気軽にお問合せください。
商標専⾨の弁理⼠があなたの疑問にお答えします。
参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2021版対応〕」