商標登録 区分ガイド 第17類
第17類ってどんな区分?

ゴムに関する商品を色々指定したいんだけど、どこから手を付ければいいのかな?
まずは、第17類の商品で検討しましょう。
ゴムに関する商品は、ほとんどが第17類に含まれますが、一部他の区分に属する商品があります。


第17類以外の区分が必要な場合もあるんだね。どんな商品なんだろう?
このページでは、区分「第17類」にどんな商品が含まれるのかを解説します。
あなたの商品が第17類に含まれるのか、他の区分なのか、商標出願前にしっかり確認しましょう!
目次 Index
第17類は、電気絶縁用・断熱用・防音用の材料やゴム、製造用プラスチックなどの区分
第17類には、主に、以下の商品が含まれます。
- 電気絶縁用・断熱用・防音用の材料
- 製造用プラスチック
- グタペルカ・ガム・石綿・雲母からなる特定の商品、または、それらの代用品
特に、ゴムと様々なゴム製品が含まれることも、第17類の特徴です。
第17類に含まれる商品・含まれない商品
第17類の主な商品一覧
第17類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。
これらの商品は、Amazing DX®で指定して出願することができます。
- 雲母
- ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
- ガスケット
- 管継ぎ手(金属製のものを除く。)
- パッキング
- オイルフェンス
- 電気絶縁材料
- ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー
- 化学繊維(織物用のものを除く。)
- 岩石繊維
- 鉱さい綿
- 糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)
- 化学繊維糸(織物用のものを除く。)
- 絶縁手袋
- ゴムひも
- ゴム製包装用容器
- ゴム製栓
- ゴム製ふた
- 農業用プラスチックシート
- コンデンサーペーパー
- バルカンファイバー
- 接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)
- プラスチック基礎製品
- ゴム
- 岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)
上記の「第17類に含まれる主な商品」は、一例です。
この他にどんな商品が第17類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。
こんなものを指定したいときは?(第17類に含まれる商品)
ゴム関係
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
---|---|---|
天然ゴム グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 合成ゴム ゴム誘導体 エボナイト など | → | ゴム |
ゴム製逆止弁 など | → | ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) |
ゴム製止め具 ゴム製リング など | → | ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー |
ゴム製衝撃吸収緩衝材 ゴム製包装袋 など | → | ゴム製包装用容器 |
製造用のプラスチック・合成樹脂
→Amazing DX®で指定したいときは、「プラスチック基礎製品」を指定してください。
例えば……
- 板状プラスチック基礎製品
- 帯状プラスチック基礎製品
- 半加工のアクリル樹脂
- プラスチックフィルム(包装用のものを除く。)
- 窓用遮光フィルム
など
化学繊維関係
→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。
例えば……
含めたい商品 | → | Amazing DX®上での選択 |
---|---|---|
合成繊維(織物用のものを除く。) 再生繊維(織物用のものを除く。) プラスチック繊維(織物用のものを除く。) など | → | 化学繊維(織物用のものを除く。) |
合成繊維糸(織物用のものを除く。) 再生繊維糸(織物用のものを除く。) など | → | 化学繊維糸(織物用のものを除く。) |
絶縁用の材料
→Amazing DXで指定したいときは、「電気絶縁材料」を指定してください。
ただし、絶縁用の手袋は「絶縁手袋」を指定してください。
例えば……
- 絶縁テープ
- 絶縁塗料
- 絶縁油
- 絶縁用紙製品
- 絶縁用ゴム製品
- 絶縁用布製品
など
「絶縁用」の製品であれば、ゴム製のものも「電気絶縁材料」に含まれます。
指定商品を選ぶときは、その製品の用途・目的にも注目してくださいね。

医療用・事務用(文房具類)・家庭用ではない接着テープ
→Amazing DXで指定したいときは、「接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定してください。
例えば……
- ダクトテープ
- 文房具以外の粘着テープ(医療用及び家庭用のものを除く。)
など
その他の第17類に含まれる商品
→Amazing DXで指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください。
例えば…
- タイヤ更生用ゴム材料
- 生け花用気泡状支持具(半完成品)
- ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料
など
第17類には含まれない商品
原料は第17類の商品だが、他の区分に分類される機能・用途を特徴とするもの
例えば……
例えば、第5類は医療に関する商品が含まれます。
「歯科用ゴム」は医療用のものなので、第17類ではなく、第5類の商品となります。


「何製か」だけじゃなく、「何用か」にも注意する必要があるんだね!
織物用の化学繊維関係
例えば……
その他の第17類には含まれない商品
第17類の商品を指定して、商標出願しましょう!
第17類は電気絶縁用・断熱用・防音用の材料やゴム、製造用プラスチックなどの区分です。これらの商品を取り扱っている方は、まず第17類を指定することをご検討ください。
Amazing DXでは、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。
まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。
どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。
参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕」