商標登録 第17類の区分ガイド

第17類ってどんな区分?

ゴムに関する商品を色々指定したいんだけど、どこから手を付ければいいのかな?
まずは、第17類の商品で検討しましょう
ゴムに関する商品はほとんどが第17類に含まれますが、一部他の区分に属する商品があります
第17類以外の区分が必要な場合もあるんだね
どんな商品なんだろう?

このページでは、区分「第17類」にどんな商品が含まれるのかを解説します。
あなたの商品が第17類に含まれるのか、他の区分なのか、商標出願前にしっかり確認しましょう!

第17類は電気絶縁材料等の区分

第17類には、主に、以下の商品が含まれます。

特に、ゴムと様々なゴム製品が含まれることも、第17類の特徴です。

第17類の指定商品の選び方

第17類の主な商品一覧

第17類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。
これらの商品は、Amazing DX🄬で指定して出願することができます。

上記の「第17類に含まれる主な商品」は、一例です。
この他にどんな商品が第17類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。

こんなものを指定したいときは?(第17類に含まれる商品)

ゴム関係

Amazing DX🄬で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品→Amazing DX🄬上での選択
天然ゴム
グタペルカ
ゴム板
ゴム液
ゴム管
ゴム棒
再生ゴム
合成ゴム
ゴム誘導体
エボナイト
未加工又は半加工のゴム など
→ゴム
ゴム製逆止弁 など→ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
ゴム製止め具
ゴム製リング
窓用ゴム製止め具 など
→ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー
ゴム製衝撃吸収緩衝材
ゴム製包装袋 など
→ゴム製包装用容器
瓶用ゴム製シール材 など→ゴム製栓,ゴム製ふた

「ゴム」には、成型などの加工が一切されていない「原料」としてのゴムと、その「半加工品」が含まれます。
最終製品となったものは、「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」や「ゴム製包装用容器」など、その製品に合わせて商品を選んでください。

製造用のプラスチック・合成樹脂

Amazing DX🄬で指定したいときは、「プラスチック基礎製品」を指定してください。

例えば……

第17類の「プラスチック基礎製品」に該当するのは、プラスチックの「半加工品」です。
成型などの加工が一切されていない「原料」としてのプラスチックは、第1類の「原料プラスチック」に属します。

また、最終製品となったものも、第17類には含まれません。
「プラスチック製建築専用材料」なら第19類、「プラスチック製の包装用容器」などなら第20類ですし、コップ・皿・カトラリー類なら第21類、おもちゃ類なら第28類と、プラスチック製の何なのかによってそれぞれの区分に属します。

化学繊維関係

Amazing DX🄬で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品→Amazing DX🄬上での選択
合成繊維(織物用のものを除く。)
再生繊維(織物用のものを除く。)
プラスチック繊維(織物用のものを除く。) など
→化学繊維(織物用のものを除く。)
合成繊維糸(織物用のものを除く。)
再生繊維糸(織物用のものを除く。) など
→化学繊維糸(織物用のものを除く。)

絶縁用の材料

Amazing DX🄬で指定したいときは、「電気絶縁材料」を指定してください。

例えば……

「絶縁用」の製品であれば、ゴム製のものも「電気絶縁材料」に含まれます
指定商品を選ぶときは、その製品の用途・目的にも注目してくださいね

なお、上で紹介した各種ゴム製品と「電気絶縁材料」は、類似群コードが異なります。
そのため、例えばゴム製のバルブで、かつ、絶縁の目的でも用いられる製品だとしたら、「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」と「電気絶縁材料」の両方を指定しておくのがおすすめです。
同じ区分の中であれば、指定商品を増やしても、出願・登録費用は変わりません。

類似群コードについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

※2022年までは第17類に属していた「絶縁手袋」は、2023年からは「事故防護用絶縁手袋」として第9類に属する商品になりました。

医療用・事務用(文房具類)・家庭用ではない接着テープ

Amazing DX🄬で指定したいときは、「接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定してください。

例えば……

ちなみに、医療用の接着テープは第5類、事務用または家庭用の接着テープは第16類に属します。

その他の第17類に含まれる商品

Amazing DX🄬で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください。

例えば…

第17類には含まれない商品

原料は第17類の商品だが、他の区分に分類される機能・用途を特徴とするもの

例えば……

含めたい商品→区分
ガムロジン→第2類
歯科用ゴム→第5類
消防士用石綿製スクリーン→第9類
チューブ修理用粘着性ゴムパッチ→第12類
消しゴム→第16類
例えば、第5類は医療に関する商品の区分です
「歯科用ゴム」は医療用の商品なので、第17類ではなく、第5類に属します
「何製か」だけじゃなく、「何用か」にも注意する必要があるんだね!

織物用の化学繊維関係

例えば……

含めたい商品→区分
織物用化学繊維
織物用プラスチック繊維 など
→第22類
織物用化学繊維糸 など→第23類
化学繊維織物
化学繊維メリヤス生地 など
→第24類

その他の第17類には含まれない商品

含めたい商品→区分
金属製硬質管→第6類
消防用ホース→第9類
管(衛生設備の部品)→第11類
非金属製硬質管
建築用の絶縁ガラス
→第19類

第17類の商品で商標出願!

第17類は電気絶縁用・断熱用・防音用の材料やゴム、製造用プラスチックなどの区分です。これらの商品を取り扱う業界の方は、まず第17類を指定することをご検討ください。

Amazing DX🄬では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。
まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、サイト内の他のガイド記事を参考にしてくださいね。
また、商標専門の弁理士に相談することもできます。チャットでお気軽にお問合せください。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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