商標登録 第32類の区分ガイド 商品・役務区分の選び方 2021年12月8日 2024年3月15日 Amazing DX guide 商標登録の第32類ってどんな区分? 自社でクラフトコーラを開発して販売するつもりなんだどんな指定商品で出願すればいいのかな? クラフトコーラは清涼飲料なので、32類ですね このページでは、区分「第32類」にどんな商品が含まれるのかを解説します。あなたの商品が第32類に含まれるのか、他の区分なのか、商標出願前にしっかり確認しましょう! 第32類は、 アルコール分を含まない飲料、及びビール の区分(分類) 第32類には、主に、アルコール分を含まない飲料、及びビールが含まれます。また、飲料製造用の調製品(シロップやビール製造用のホップエキス)も、この区分に該当します。 清涼飲料、果実飲料や野菜ジュース、乳清飲料、ビールやビール製造用ホップエキスが、第32類になります。一方で、アルコール分を含まない飲料でも、コーヒーやお茶、乳飲料、食餌療法用飲料、ペット用飲料などは別の区分ですので、注意が必要です。 第32類に含まれる商品・含まれない商品 第32類の主な商品一覧 第32類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。これらの商品は、Amazing DX®で指定して出願することができます。 ビール清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュースビール製造用ホップエキス乳清飲料 なるほど……ん?「飲料用」野菜ジュースってあるけど、用途によって区分が違うのかな? 「調理用」野菜ジュースは、30類に分類されています(※)。野菜ジュースに限らず、用途によって区分が変わるので、注意が必要です。 上記の「第32類に含まれる主な商品」は、一例です。この他にどんな商品が第32類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。 (※)第30類の「調理用野菜ジュース」は、2024年から「調理用野菜搾汁」に表示変更されました。 区分は変わらず第30類です。 こんなものを指定したいときは?(第32類に含まれる商品) 各種ビール →Amazing DX®で指定したいときは、「ビール」を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択黒ビールラガービールスタウトクラフトビール→ビール (注)ノンアルコールビール(アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料)は、「清涼飲料」に含まれます。 また、2024年から、「ビール風味の麦芽発泡酒」が第33類に追加されました。いわゆる「発泡酒」は、この商品を指定する必要があります。 清涼飲料、果実飲料にあたるもの →Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択アイソトニック飲料ガラナ飲料コーヒーシロップコーラ飲料サイダー炭酸水ミネラルウォーターエナジードリンクノンアルコールビール →清涼飲料オレンジジュースグレープジューストマトジュースパインジュースりんごジューススムージー→果実飲料野菜ジュース→飲料用野菜ジュース 野菜と果物をミックスしたジュースはどうなるんだろう? 「果実飲料」「飲料用野菜ジュース」どちらも指定してもらって大丈夫ですよ! なるほど、一つの製品で両方指定するという選択肢もあるのか! その他の第32類に含まれる商品 →Amazing DX®で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください。 コーヒー風味の飲料(アルコール分を含まないもの) 茶風味の飲料(アルコール分を含まないもの)(注)天然のものを全く含まない人工のシロップは、清涼飲料に含まれます。 カクテル(アルコール分を含まないもの) 第32類には含まれない商品 乳幼児用飲料【第5類】(医療用飲料) 食餌療法用飲料【第5類】(医療用飲料) 栄養補給用ドリンク剤【第5類】(医療用飲料) 乳飲料・乳酸菌飲料【第29類】 調理用野菜搾汁(調理用野菜ジュース)【第29類】 コーヒー,ココア,茶【第30類】 ペット用飲料【第31類】 ビール以外のアルコール飲料【第33類】 その他の第32類には含まれない商品 ホップ(未加工)【第31類】 第32類の商品を指定して、商標出願しましょう! 第32類には、主に、アルコール分を含まない飲料・ビールが含まれます。食品業界でも、ビール、清涼飲料や果実飲料に関係する方は第32類をご検討ください。 Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。 どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。 無料で商標検索! この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者