商標登録 第26類の区分ガイド 商品・役務区分の選び方 2022年1月6日 2024年3月12日 Amazing DX guide アクセサリーをハンドメイドするための手芸用品の販売を始めることにしたよまずは、新発売する「ビーズ」のために、かわいらしい商品名やロゴを準備したから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな それなら、「手芸用ビーズ」が含まれる第26類は忘れずに指定する必要がありますね!第26類には、裁縫用品に関連する商品がたくさん含まれていますよ確認しましょう 手芸関連事業の将来的な展開も考えると、第26類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ同じ区分なら費用は同じだけど、「手芸教室」についても第26類で指定できるのかな……? 第26類は、裁縫用品や小さな装飾品などの区分 第26類には、主に、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品などが含まれます。 おおむね、手芸用品店やアクセサリー店等で扱われる商品を連想していただくと分かりやすいかもしれません。 第26類に含まれる/含まれない商品 第26類の主な商品一覧 第26類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。 これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。 漁網製作用杼電気式ヘアカーラー針類(ミシン針を除く。)かばん金具,がま口用留め具,被服用はとめテープ,リボン編みレース生地,刺しゅうレース生地房類組ひも編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱造花の花輪造花(「造花の花輪」を除く。)腕留め衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ワッペン,腕章頭飾品ボタン類つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具人毛 上記の「第26類の主な商品」は、一例です。 このほかにどんな商品が第26類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。 こんなものを指定したいときは(第26類に含まれる商品) 裁縫などに関係する商品 →Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択編物針かぎ針畳針手縫い針針金ピンひも通し針帆針まち針虫針レース針→針類(ミシン針を除く。)紙製造花装飾用造花のリース布製造花プラスチック製造花→造花(「造花の花輪」を除く。) 頭髪などに関する商品 いわゆるヘアアクセサリーなどの髪の装飾品が含まれます。 →Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択入れ毛髪留めかんざしつけかつら手がらねがけヘアネットヘアバンドヘアピンまげ丸ぐし結びリボン→頭飾品 様々な物を飾るための小さな装飾品 いわゆるボタンやホックなどが含まれます。 →Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい商品→Amazing DX®上での選択手芸用ビーズスナップボタンスライドファスナーボタンホック面ファスナー→ボタン類 その他の第26類に含まれる商品 →Amazing DX®で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください 裁縫キット 照明が組み込まれた造花のクリスマス用リース アームバンド(被服用アクセサリー) チャーム(宝飾品、キーホルダ用のものを除く。) 第26類には含まれない商品 裁縫に関係のない特殊な種類のフック・針 衣服掛け用金属製フック【第6類】 衣服用フック(金属製のものを除く。)【第20類】 カーテンフック【第20類】 入れ墨用針【第8類】 医療用針【第10類】 ゲーム用ボールの空気入れポンプ用針【第28類】 頭髪に関係する手持器具などの商品 ヘアアイロン【第8類】 つけまつ毛【第3類】 まつ毛カール器【第8類】 植毛用人工毛髪【第10類】 特定用途のリボン類 紙製リボン(裁縫用小物又は髪飾りを除く。)【第16類】 新体操用リボン【第28類】 商品の区分には含まれないサービス 手芸の教授【第41類】 なるほど、手芸に関係していても、教室の開催などは別の区分になるんだね そうですね、手芸教室を開催する場合は、商品ではなくサービス(役務)の区分を指定する必要があります 第26類の商品を指定して、商標出願しましょう! 第26類は裁縫用小物などの小さな装飾品などの区分です。手芸用品メーカーやアクセサリー関係の方はまず第26類をご検討ください。 Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。 まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。 どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。 無料で商標検索! この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 森山 浩 リサーチャー, 弁理士, 監修者