商標登録 第39類の区分ガイド 商品・役務区分の選び方 2021年12月27日 2024年3月21日 Amazing DX guide 会社で新しく運送業を始めることにしたよトラックにつけるサービス名やロゴを準備したから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな それなら、『車両による輸送』が含まれる第39類は忘れずに指定する必要がありますね! トラックだけじゃなくてバイクで運ぶかもしれないけど、それも「車両による輸送」に入るのかな? 第39類は、鉄道、道路等による輸送において提供するサービス並びに物品保管サービスなどの区分 第39類には、主に、鉄道、道路等による輸送において提供するサービス並びに物品保管サービスなどが含まれます。 おおむね、鉄道、車両等による輸送のほかには、ガスの供給、電気の供給といった、私たちの生活に身近な役務を連想していただくと分かりやすいかもしれません。 第39類に含まれる/含まれない役務 第39類の主な役務一覧 第39類に含まれる主な役務は、以下のとおりです。 これらの役務は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。 鉄道による輸送車両による輸送道路情報の提供自動車の運転の代行船舶による輸送航空機による輸送貨物のこん包貨物の輸送の媒介貨物の積卸し引越の代行船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介船舶の引揚げ水先案内寄託を受けた物品の倉庫における保管他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かりガスの供給電気の供給水の供給熱の供給倉庫の提供駐車場の提供有料道路の提供係留施設の提供飛行場の提供駐車場の管理荷役機械器具の貸与自動車の貸与船舶の貸与自転車の貸与航空機の貸与機械式駐車装置の貸与包装用機械器具の貸与家庭用冷凍庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与車椅子の貸与信書の送達企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ一般廃棄物の収集産業廃棄物の収集航空機用エンジンの貸与業務用冷凍機械器具の貸与ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 上記の「第39類の主な役務」は、一例です。 このほかにどんな役務が第39類に含まれて、どんな役務が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。 こんなものを指定したいときは(第39類に含まれる役務) 配送に関係する役務 →Amazing DX®で指定したいときは、その役務が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい役務→Amazing DX®上での選択貨物車による輸送ケーブルカーによる輸送モノレールによる輸送旅客車による輸送ロープウェイによる輸送→鉄道による輸送貨物自動車による輸送軽車両による輸送タクシーによる輸送二輪自動車による輸送ハイヤーによる輸送 バスによる輸送→車両による輸送貨物船による輸送客船による輸送タンカーによる輸送フェリーボートによる輸送→船舶による輸送 保管に関する役務 →Amazing DX®で指定したいときは、その役務が含まれる項目を指定してください。 例えば…… 含めたい役務→Amazing DX®上での選択倉庫における保管→寄託を受けた物品の倉庫における保管鍵の一時保管手荷物の一時預かり荷物の一時預かり→他人の携帯品の一時預かり配達物の一時預かり倉庫の貸与→倉庫の提供コンテナの貸与パレットの貸与→荷役機械器具の貸与 その他の役務 含めたい役務→Amazing DX®上での選択一般廃棄物の収集産業廃棄物の収集→廃棄物の収集ガレージの貸与駐車場の貸与→駐車場の提供電気の配給→電気の供給水の配給→水の供給海外旅行者のための査証及び渡航用書類の手配旅行者のための座席の予約旅行者の添乗又は案内 旅行の予約→企画旅行の実施旅行者の案内旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ 第39類には含まれない商品・役務 配送に用いる車両など 自動車、鉄道車両【第12類】 輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)【第20類】 車両や輸送用コンテナは、モノ(商品)ですから、サービスとは別に指定する必要がありますね車両やコンテナそのものを販売等しない場合、指定する必要はないですが、他社に絶対使われたくないなら抑えておいてもいいでしょう なるほど、モノを提供するのか、サービスを提供するのかで、区分が違うんだね その他の第39類には含まれない役務 身辺の警備(例:現金輸送車の警備)【第45類】 第39類の役務を指定して、商標出願しましょう! 第39類は鉄道、道路等による輸送において提供するサービス並びに物品保管サービスなどの区分です。輸送業(ロジスティクス)を営む方、保管サービスを営む方はまず第39類をご検討ください。 Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。 まずは役務を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。 どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。 無料で商標検索! この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者