商標登録 第33類の区分ガイド

商標登録の第33類ってどんな区分?

新しいウィスキーのラベルを商標登録したいな
お茶と同じ30類かな?
でも、お酒関係が見当たらないな……ビールと同じ32類かな?

ビール以外のお酒は33類です! 
薬用酒(医療用飲料)、ノンアルコール飲料も別の区分ですので、注意が必要です

このページでは、区分「第33類」にどんな商品が含まれるのかを解説します。
あなたの商品が第33類に含まれるのか、他の区分なのか、商標出願前にしっかり確認しましょう!

第33類は、アルコール飲料(ビールを除く。)の区分(分類)

第33類には、主に、ビール以外のアルコール飲料が含まれます。また、アルコールエッセンスや果実のエキス(アルコール分を含むもの)も、この区分に該当します。

第33類に含まれる商品・含まれない商品

第33類の主な商品一覧

第33類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。
これらの商品は、Amazing DX®で指定して出願することができます。

なるほど、酒税法の区分とはまた別なんだね

そうですね
ただ、「みりん」が含まれて、「みりん風調味料」が含まれないところなどは共通していますね

上記の「第33類に含まれる主な商品」は、一例です。
この他にどんな商品が第33類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。

こんなものを指定したいときは?(第33類に含まれる商品)

清酒、焼酎、合成清酒、白酒等

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
日本酒清酒
泡盛焼酎

注意: 商品「清酒」について、商標『正宗』(標準文字)だけで登録することはできません〔商標法第3条第1項第2号:慣用商標〕

上記注意のような登録できない商標について、商標法で規定されています。具体的には以下記事をご参照ください。

洋酒、果実酒、酎ハイ、発泡酒等

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
ウイスキー
ウォッカ
ジン
ブランデー
ラム
リキュール
洋酒
ぶどう酒(ワイン)
いちご酒
梨酒
りんご酒
果実酒
いわゆる「発泡酒」ビール風味の麦芽発泡酒

各種中国酒

→Amazing DX®で指定したいときは、「中国酒」を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
ウチャピーチュー(五加皮酒)
カオリャンチュー(高粱酒)
パイカル(白酒:中国酒)
ラオチュー(老酒)
中国酒

各種薬味酒

→Amazing DX®で指定したいときは、「薬味酒」を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
梅酒
はちみつ酒
まむし酒
保命酒
松葉酒
薬味酒

その他の第33類に含まれる商品

→Amazing DX®で指定したいときは、チャットで弁理士にご相談ください。

第33類には含まれない商品

その他の第33類には含まれない商品

アルコールに関連があっても、アルコール分を含まない商品は主に32類に該当します。

※いわゆるノンアルコール飲料は第32類です。

商標に「地名」が入っている場合は注意!

ぶどう酒(ワイン)や蒸留酒の産地の中には、その産地で生産されたもののみ使用が認められているものがあります。これらの産地の地名を含む商標を出願するときは、商品もそれらの産地で限定する(「〇〇産のワイン」など)必要があるので、気をつけましょう。
〔商標法第4条第1項第17号:ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示〕

商品産地
ワイン山梨、長野、BORDEAUX(ボルドー)、CHABLIS(シャブリ)など
焼酎壱岐、琉球など
蒸留酒TEQUILA(テキーラ)、GRAPPA(グラッパ)など

なお、これらの産地でなくても、商標に地名が含まれる場合は、その産地のものと誤認させないため、指定商品を限定すべき場合があります。(商標法第4条第1項第16号:商品の品質又は役務の質の誤認)
Amazing DX®では、商標のプロである弁理士から指定商品の限定をご提案いたしますので、ご安心ください。

第33類の商品を指定して、商標出願しましょう!

第33類には、主に、アルコール飲料(ビールを除く)が含まれます。
食品業界でも、酒類を製造・販売する方は第33類をご検討ください。

Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。
まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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