商標登録 第5類の区分ガイド

新しくサプリの販売を始めることにしたよ
まずは、新発売する「クロレラを主原料とする粒状サプリ」のために、インパクトがある商品名やロゴを準備したから、他の人に真似されないように商標登録しておきたいな

それなら、『サプリメント』が含まれる第5類は忘れずに指定する必要がありますね!
第5類には、栄養補助食品に関連する商品がたくさん含まれていますよ。確認しましょう

将来的な商品展開も考えると、第5類の他の商品も指定しておいた方がよさそうだなあ
同じ区分なら費用は同じだけど、「プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料」なんかも第5類で指定できるのかな……?

第5類は、薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤などの区分

第5類には、主に、栄養補助食品、処方薬、市販薬、衛生用品などが含まれます。

おおむね、ドラッグストアなどで扱われる健康に関する商品を連想していただくと分かりやすいかもしれません。

第5類に含まれる/含まれない商品

第5類の主な商品一覧

第5類に含まれる主な商品は、以下のとおりです。

これらの商品は、Amazing DX®で指定して商標出願することができます。

上記の「第5類の主な商品」は、一例です。

このほかにどんな商品が第5類に含まれて、どんな商品が含まれないのか、具体的に見ていきましょう。

こんなものを指定したいときは(第5類に含まれる商品)

サプリメント(栄養補助食品)などの商品

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
クロレラを主原料とする粒状の加工食品サプリメント
酵母を主原料とする粒状の加工食品サプリメント
プロポリスを主原料とするサプリメントサプリメント
動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。)栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)
ビタミンC剤薬剤(農薬に当たるものを除く。)
動物用薬剤薬剤(農薬に当たるものを除く。)

薬に関する商品

病院で使われるような薬剤や市販薬、処方薬や医療用の商品が含まれます。

→Amazing DX®で指定したいときは、その商品が含まれる項目を指定してください。

例えば……

含めたい商品Amazing DX®上での選択
局所麻酔剤薬剤(農薬に当たるものを除く。)
解熱鎮痛剤薬剤(農薬に当たるものを除く。)
医療用化粧品、せっけん類及び歯磨き薬剤(農薬に当たるものを除く。)
蚊取線香薬剤(農薬に当たるものを除く。)
制汗剤薬剤(農薬に当たるものを除く。)

その他の商品

含めたい商品Amazing DX®上での選択
乳幼児用粉ミルク乳幼児用粉乳
歯科用セメント歯科用材料
乳児用のパンツ式おむつおむつ

第5類には含まれない商品

食品あるいは飲料の類に分類されるもの

原料等は同じでも、用途が違うもの

なるほど、サプリに関係していそうな物でも、医療用でなくて『食品や飲料』に分類されるものは別の区分になるんだね

そうですね、こういった『食事の代替品飲料』については、別の区分を指定する必要があります

その他の第5類には含まれない商品

栄養を補助する機能があっても、飲料の区分になるから
「プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料」は第5類じゃないんだね!

第5類の商品を指定して、商標出願しましょう!

第5類は薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤などの区分です。栄養補助食品や医療・医薬品関係の方はまず第5類をご検討ください。

Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

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