商標出願が審査される際の基準・手順を解説!

商標は申請したら特許庁で審査されるって聞いたんだけど、どういう風に審査されるのかな? 審査官が審査することは知っているんだけど…
審査官は、商標法に規定された内容をもとに審査をすることになっています。規定内容の解釈が統一されるように「審査基準」という内規があって、それを指針にして審査が進められています。

審査基準とは?

商標登録するにあたり、その商標を特許庁に出願して、審査で登録可能とされることが必要です。その審査は特許庁の審査官が担当し、商標法等の法令に規定されている手続きに則って行われます。

公正で統一のとれた審査をするための指針として、審査基準等の内規が存在します。

審査基準等の種類

特許庁ウェブサイトに挙げられている主な審査基準は以下の通りです。

審査の手順

審査は以下の手順で行われます。

(1)商標の認定
(2)指定商品・指定役務に関する調査検討
(3)登録要件に関する調査検討
(4)不登録自由に関する調査検討
(5)拒絶理由の通知とその対応
(6)査定

(1)商標の認定

まず初めに、審査官は、願書に記載された商標の認定を行います。その構成や態様を把握し、出願商標から生じる読み方(称呼)、意味(観念)、外観(見た目)を認定した上で、商標の種別の認定や図形分類の付与等を行います。称呼の詳細は、こちらのページにてご確認いただけます。

(2)指定商品・指定役務に関する調査検討

商標の権利範囲は、願書に記載された商標等と指定商品・指定役務により定められます。 審査官は、次に、権利範囲の特定のため、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確に把握できるかどうかの調査検討と、商品役務の区分に従っているかどうかの調査検討を行います。指定商品役務の詳細は、以下ページにてご確認いただけます。

商標の分類とは?

類似群コードは何を示す?

(3)登録要件に関する調査検討

その次に、出願商標が、自己の業務に係る商品役務に使用する商標であるかどうか、自他商品・役務の識別力を有するものであるかどうか等の調査検討を行います。

審査基準には、どのような場合に自己の業務に係る商品役務に使用する商標であるのかや、識別力を有していない商標の具体例等が解説されています。 また、動き商標やホログラム商標等の新しい商標に関しても、どのような場合に新しい商標としての登録要件を満たすかについて詳細に解説されています。

識別力の詳細はこちらのページにてご確認いただけます。

(4)不登録自由に関する調査検討

次に、公益的見地や私的保護等の観点から、商標法第4条第1項各号に掲げる不登録事由等に該当するかどうかを調査検討を行います。 審査基準には、どのような場合に不登録事由に該当するかや、商標の類否判断の方法等が解説されています。

不登録事由等の詳細は、以下記事をご参照ください。

商標の類似とは?

人名の商標登録・出願について

(5)拒絶理由の通知とその対応

審査官の調査検討の結果、登録できない理由(拒絶理由)を発見した場合には、その拒絶理由を出願人に対して通知します。

出願人は、意見書や手続補正書を提出して対応することができます。審査官はその提出内容を検討して、先に示した拒絶理由が解消されるかどうかを判断します。

審査基準には、どのような場合に補正の要件違反となるか等が解説されています。

拒絶理由の内容やその対応方法については、以下記事をご参照ください。

商標登録の拒絶理由通知には、どう対応する?

あきらめないで!商標出願の「拒絶理由」を知れば怖くない!

(6)査定

拒絶の理由を発見しない場合や拒絶理由が解消された場合、審査官は登録査定をします。一方、意見書や手続補正書の内容を検討しても、拒絶理由が解消されていないと判断した場合(拒絶理由に応答しなかった場合)には、拒絶査定がなされます。

なるほど、商標は申請をすれば全て登録になるわけではなく、決められた審査を経て登録を受けることができることが分かったよ。拒絶理由って聞くと、ダメなんだと諦めてしまいそうだけど、対応すれば登録になることもあるんだね。

商標の審査基準(まとめ)

出願した商標は、特許庁の審査官の審査の結果、登録できると判断された後で、登録可能となります。その審査には審査基準等が用いられ、一定の手順にそって行われます。

商標出願をすると、拒絶理由通知書を受けることはよくありますが、正しく対処すれば簡単に克服できるものも少なくありません。ご自身で出願した場合で、もし拒絶理由通知を受けたときには、まずは、専門家(弁理士)にご相談することをお勧めします。

Amazing DXを運営するHARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKは、審査基準を熟知した、商標登録の経験の豊富な知財のプロフェッショナル集団です。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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