商標登録出願の拒絶理由通知とは?どう対応すればいい?

商標出願後に拒絶理由通知を受けることがあるって聞いたけど、よくわからないなぁ。

商標出願をしても、ストレートに登録にならず、拒絶理由(商標登録できない理由)が特許庁の審査官から通知される場合があります。拒絶理由が通知されても、応答期間内に意見書や手続補正書を提出することで拒絶理由を解消できることがあります。

そうなんだ。もう少し詳しく知りたいな。

ポイント

・審査において拒絶理由(商標登録できない理由)が見つかった場合、拒絶理由が通知される。
・拒絶理由通知に対し、応答期間内に意見書や手続補正書を提出することで拒絶理由を解消できることがある。
・拒絶理由通知への応答は、拒絶理由の内容や状況等により様々な対応が考えられる。
・Amazing DXなら、拒絶理由通知を受けたら対応策と共にお知らせするので安心。

拒絶理由通知とは?

特許庁の審査において、拒絶理由(商標登録できない理由)が見つかった場合、拒絶理由通知が出願人に送付され、意見書を提出する機会が与えられます。
拒絶理由通知に対し、意見書や手続補正書を提出することで拒絶理由を解消できることがあります。
ただし、意見書を提出できる期限にご注意ください!
また、拒絶理由の内容を踏まえ、例えば商標を一部変更する等して、再度出願し直すことも可能です。

拒絶理由例とその対応例

拒絶理由例とその対応例は以下の通りです。
・拒絶理由例①:指定商品・指定役務の表示が不明確でその内容及び範囲が把握できない為、商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認められない(商標法第6条第1項及び第2項)
対応例:手続補正書を提出し、指定商品・指定役務の表示が明確になるよう補正する
(拒絶理由通知書に審査官の補正案が記載されていることもあります。)

※Amazing DXでは、指定商品・指定役務のリストから指定商品・指定役務を選択するため、基本的には上記拒絶理由に該当しないので安心です。

・拒絶理由例②:出願した商標が他人の先行登録商標と類似している(商標法第4条第1項第11号)
対応例:意見書を提出し、他人の先行登録商標と類似しない旨を主張し、反論する
対応例:手続補正書を提出し、先行登録商標と抵触する指定商品・指定役務を削除する
対応例:商標を一部変更する等して、再出願する

・拒絶理由例③:出願した商標は、単に商品の品質を表示するに過ぎず、識別力を有さない(商標法第3条第1項第3号)
対応例:意見書を提出し、単に商品の品質を表示するものではなく、識別力を有する旨を主張し、反論する

※上記各対応例は一例であり、拒絶理由の内容や状況等により様々な対応、方法が考えられます。
※拒絶理由通知への応答には、費用が発生します。

[参考]拒絶理由通知を回避するには?
出願前の段階で拒絶理由が予測される場合は、予め出願内容を変更して出願することで拒絶理由通知を回避できることがあります。
出願後、拒絶理由通知を受けると、上述のように、意見書や手続補正書を提出したり、商標を変更して再出願したりすることが可能ですが、各対応に応じて費用がかかります。また、意見書等の提出により拒絶理由が解消されたとしても、拒絶理由通知を受けずにストレートに登録になる場合に比べ、登録までに時間がかかります。
そこで、出願前の段階で拒絶理由通知を回避することができれば、拒絶理由通知への対応が不要になる分、費用を抑えることができ、また登録までの時間を短縮することができます。
参考に、上記の各拒絶理由例の回避策を例に解説します。
・上記拒絶理由例①(指定商品・指定役務の表示が不明確)の回避策の例
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に記載のある商品・役務から選択すれば、当該拒絶理由を回避することが可能です。
この点、Amazing DXでは基本的に「類似商品・役務審査基準」に記載のある商品・役務から選択する仕様であり、原則当該拒絶理由には該当しませんのでご安心ください。
・上記拒絶理由例②(出願商標が他人の先行登録商標と類似)の回避策の例
出願前に先行商標調査を行い、類似の先行商標が見つかった場合、商標を変更したり、先行商標と抵触する指定商品・指定役務を削除したりすることで当該拒絶理由を回避することが可能です。
この点、Amazing DXでは無料で簡易的な商標調査を利用でき、この商標調査により出願したい商標の妨げとなり得る類似の先行商標が予測されます。先行商標との詳細な類否の判断は自分ですることは難しいかもしれませんが、商標専門弁理士にご相談いただくことができ、また、ご希望に応じて、通常料金で詳細な先行商標調査を行うことも可能です。
・上記拒絶理由例③(出願商標が単に商品の品質を表示するに過ぎず、識別力を有さない)の回避策の例
出願前に商標が単に商品の品質を表示するに過ぎないと考えられる場合は、商標を識別力の高いものに変更の上出願することで当該拒絶理由を回避することが可能です。識別力の判断は自分ですることは難しいかもしれませんが、業界でよくある言葉を商標として登録したいような場合は、商標専門弁理士に相談されるのも良いでしょう。
この点、Amazing DXでは出願前に商標が明らかに識別力を有さない又は識別力が低いと考えられる場合は、適宜商標専門弁理士から助言するようにしています。また、ご希望に応じて、通常料金で詳細な商標調査を行うことも可能です。

[参考]識別力
識別力とは、商標の登録要件の一つであり、自他の商品・役務を区別する力のことです。識別力は指定商品・指定役務との関係で判断されます。
例えば、指定商品:「書籍」、商標:「小説集」であり、商標「小説集」が指定商品「書籍」の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、単に商品の品質を表示するに過ぎないものとして、識別力を有さないと判断される可能性があります。

拒絶理由通知の応答期間と延長

拒絶理由通知の応答期間は拒絶理由通知書の発送日より40日(在外者の場合は3月)です。この応答期間は、期間延長請求により1月又は2月延長することが可能です。期間延長請求には別途費用がかかりますので、基本的には延長せずに応答期間内に応答完了することをお勧めします。
一方、応答内容により、応答方針決定後、提出書類の準備、作成等で応答完了まで日数を要する場合もありますので、前もって応答方針を決定することが望ましいところ、もし応答期限までに応答方針が決定しない、又は応答が間に合わない場合でも、期間延長請求により延長することが可能です。

拒絶理由通知への応答後

拒絶理由通知の応答後は、商標登録の可否について再度審査されます。
・再度の審査において、先の拒絶理由がすべて解消されており、新たな拒絶理由もないと審査官が判断する場合、登録査定となります。
・再度の審査において、新たな拒絶理由がみつかった場合、再度拒絶理由通知が出ることがあります。
・再度の審査において、先の拒絶理由について解消されなかったものがある場合、拒絶査定が出ることがあります。

[参考]登録査定
登録査定を受け取っただけでは商標登録にならず、登録料を納付する必要があります。
登録査定の送達日から30日以内に登録料を納付すれば、商標登録され、商標権が付与されます。
登録料を納付しなければ、商標登録されませんので、ご留意ください。

[参考]拒絶査定
拒絶査定に対して不服がある場合、拒絶査定の送達日から3月以内に拒絶査定不服審判の請求を行うことができます。
拒絶査定不服審判を請求しない場合、拒絶査定が確定し、商標登録されません。

拒絶理由通知への対応もAmazing DXにお任せください!

Amazing DXで出願後、拒絶理由通知を受けた場合には、対応策と共にお知らせいたします。
期限が短くても、Amazing DXならすぐに担当弁理士が対応できます。

なるほど!拒絶理由が通知されても、意見書や手続補正書を提出することで拒絶理由を解消できることがあるんだね。Amazing DXなら対応策を教えてくれるので安心だね。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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