要注意!登録できる?人名の商標登録・出願について

すべて僕がデザインを担当する、オリジナルのアパレルブランドを立ち上げることになったよ!

僕の個性が詰まった商品を販売する予定だから、デザイナーである僕の名前をブランド名にするつもりなんだ。他の人に真似されたりしないように、しっかりと商標登録しておかなきゃ。

日本では「先願主義」となっているので、商標が決まっているなら早めに出願しておくのが良いですね!

ただし、人名については、商標法で要件が明記されている等、注意が必要となっているんです。どんなことに気を付けたら良いのか、出願の前に一緒に確認しておきましょう。

そうなのか!僕自身の名前は商標登録できるのかな…?

商標法第4条第1項第8号について

商標法第4条では、商標登録を受けることができない商標に関する様々な要件が定められています。その内、第8号では次の通り記載されています。

『他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)』

つまり、該当する商標登録出願の査定時において、他人の承諾がない限り、その他人の氏名等を使用した商標は登録が認められないということです。

各用語について

条文内に出てくる用語について、詳しく見ていきましょう。

【他人】
自分以外の現存する者のことを指します。外国人を含む自然人や法人の他に、権利能力なき社団が対象となります。

【略称】
法人の名称から「株式会社」「一般社団法人」等、法人の種類を指す語を抜いたものは、「略称」に該当します。その他に、ミドルネームを含まない外国人の氏名についても「略称」に該当します。

【含む】
出願商標の一部に他人の名称が含まれる場合、当該部分が他人の名称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させる場合、他人の名称等を「含む」商標と判断されます。

つまり、氏名等とその他の文字や図等を組み合わせた商標においても、同号が該当することがあるということです。

承諾書の提出

「その他人の承諾を得ている」ことを証明する方法として、承諾書の提出が挙げられます。承諾書には、次の2点の記載が必要です。

(1)当該者であることを特定する情報

承諾者の氏名又は名称、住所又は居所(法人であれば本店所在地)を記載します。ただし、著名と認められる者で、承諾者の氏名・芸名・筆名等のみで特定が可能な場合には、住所又は居所の記載が無くても認められます。

(2)出願人が商標登録を受けることを承諾する旨

該当する商標登録出願について、以下の情報を記載した上で、出願人が商標登録を受けることを承諾する旨を記載します。

承諾書
商標法第4条第1項第8号の承諾書。 出典:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_108_01.pdf

※承諾書のひな型は、特許庁HPにある「商標審査便覧」から確認ができます。

歴史上の人物名を使用する場合

同号では「現存する者」が対象であり、故人である歴史上の人物名等には適用されません。ただし、歴史上の人物名からなる商標については、下記の規定により、登録が認められないケースもあります。

商標法第4条第1項第7号『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』

上記の通り、同法は公序良俗違反について規定しています。特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものが対象となります。

これに該当するかは、次の6点を総合的に勘案し、判断されます。

周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の郷土やゆかりの地において強い顧客吸引力を発揮すると考えられます。また、郷土の偉人としてその地域住民らに親しまれていることから、その名の独占的な使用が可能となる商標登録に対して、公序良俗を害するおそれがあると判断され、このような要件が設けられているのです。

確かに、自分の名前が他人に勝手に使われていたら嫌だと思うこともありそうだな。でも今回は、他人でも歴史上の人物でもなく、僕自身の名前を使用する予定だから問題はないよね?

実は、自分の名前を使用する場合にも非常に注意が必要なんです。
人物名を使用した商標登録においては、人格的利益や公序良俗を守ることも大事であるからこそ、これまで紹介したような審査の要件が定められています。

そのため、「自分の名前なら問題はないのでは?」と思いがちですが、ここが落とし穴となっています。どういうことか、詳しく見ていきましょう。

自分の氏名等を使用する場合の注意点

自身の氏名等であっても、それが他人の氏名等にも該当する場合には、商標法第4条第1項第8号により、商標登録が認められません。

「他人の氏名等にも該当する自己の氏名等」とは一体どういったものが対象となるのか、又は例外はあるのか、これまでの判例にて様々な判断がなされています。

まずは[平成28年(行ケ)第10065号]の審決取消請求事件を例に確認しましょう。

同一の氏名を持つ他人がいると登録不可

商標「山岸一雄大勝軒」(標準文字)について、第4条第1項第8号に該当するとして登録が認められませんでした。本願商標の構成中「山岸一雄」は、出願人である株式会社大勝軒の取締役会長の名であり、本願商標の登録について承諾書を提出していました。それにも関わらず、他人の氏名等を承諾無しに使用しているとして登録が認められなかったのです。

ここで争点となったのは、「その他に同一の氏名を有する者がいる」ということです。本事件の判決では、NTT東日本作成の「ハローページ」(電話帳)より、株式会社大勝軒の取締役会長とは別に、同じ「山岸一雄」を氏名とする者が複数存在することを挙げ、本願商標は「他人の氏名を含む商標」であると判断されています。つまり、それら「山岸一雄」を氏名とする者の全てからの承諾が必要であったということとなります。

氏名の周知著名性は関係ない

これに対し、原告(出願人)は本願指定商品「つけ麺を主とする飲食物の提供」の分野において、「山岸一雄」は周知されており、「山岸一雄」を氏名とする他人を想起することが無い旨を主張しました。

しかし、商標法第4条第1項第8号においては周知著名性を要してはいないとされ、原告の主張は認められませんでした。これは、他人の承諾を得た場合でない限り、その他人の氏名等を含む商標の使用はいかなる場合でも人格的利益を侵害する可能性があるとされているためです。つまり、自分の氏名がどれだけ有名でも、その商品やサービスの識別標識として周知されていても、同号に該当するか否かにおいては影響しないということです。

自分の氏名が商標登録を受けた事例

これまでの説明から、「氏名等を含む商標は登録ができないのでは…?」と思われた方も多いのではないでしょうか。しかし下記のような誰もが知っているブランドの商標登録例を始め、実際にはいくつもの該当商標が登録されています。

(登録例)

TAKEO KIKUCHI
登録第4293672号
JUNKO KOSHINO
登録第4897355号
マツモトキヨシ
登録第5282881号

このような商標を登録させるための主張として、例えば次のようなものが考えられます。

氏名を表示したものと認識されないとの主張

商標法第4条第1項第8号は、その氏名等に関する人格的利益を保護するための規定です。そのため、その商標が「氏名等を表示したもの」とは認識できず、人格的利益を侵害する恐れがないと認められれば、同号には該当しないと判断されます。

つまり、氏名を含む商標を登録させるためには、その商標が氏名を表示したものではなく、「単なる造語」と認識されるにすぎないとの主張することが考えられます。

例えば、「kenzohara」という氏名からなる商標を出願し、同号によって拒絶理由通知を受領したとします。本願商標の態様を詳しく見てみると、「ハラ ケンゾウ」という氏名を「名」→「氏」の順に、全て小文字の欧文字を使用して表わしていますね。日本人の氏名をローマ字で表記することはよくあるものの、日本においては次のような表記が一般的であると考えられます。

  ・「Hara Kenzo」  ・「Kenzo Hara」

そのため、すべてが小文字で構成され、スペースやコンマ等での区切りもない商標「kenzohara」は「氏名を表示したものと認識される」とは言えない旨を主張することが可能であると考えられます。

実情の変化に伴う判決の変化

しかし、このような主張を以てしても、登録を認めない旨の判決がなされている例もあります。それが、[平成31年(行ケ)第10037号]の審決取消事件です。

KEN KIKUCHI
商願2017-69467

本願商標は上記のような態様のロゴです。これの文字部分は「KENKIKUCHI」となっていますが、両端にある「K」と「I」からそれぞれ伸びる線により、「KEN」と「KIKUCHI」部分に区別して認識されると判断されました。

また、昨今の日本ではパスポートやクレジットカード等にローマ字表記の氏名が記載されていることから、「名→氏」の順で記載されることが一般的になっている他、全ての文字を大文字で記載することも少なくないことが挙げられています。こういった態様で、日本においてありふれた氏名と言える「キクチ」および「ケン」を表した「KENKIKUCHI」は、氏名を含む商標として判断されたのです。

自分の氏名は商標登録できる?

これまで条文や判例をもとに、自分の氏名等を使った商標が他人の氏名等を含むものであるか否かを見てきました。

現状としては、出願商標の態様や情勢等、または審査官によっても判断が分かれると考えられます。そのため、氏名等を含む商標の出願を検討されている方は、非常に注意が必要と言えます。

また、仮に登録されたとしても、その登録によって自分の氏名が使われていると知った第三者から、その商標登録を無効とする審判の請求がなされる危険性もあります。

※無効審判を請求できるのは、その商標登録から5年の間です。

氏名等を含む商標の登録については、人格的利益についても検討が必要であるため、とても複雑になっています。もし出願等を検討している場合には、一度専門家である特許事務所や弁理士に相談してみるのも良いですね。

AmazingDX®では「チャット」からのお問い合わせも受け付けているので、お気軽にご連絡ください!

商標に氏名を使うって難しいんだね。
でもできれば僕自身の名前をブランド名にして商標登録したいから、一回チャットで相談してみようかな!

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Amazing DX®商標調査 出典:https://amazing.dx.harakenzo.com

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まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

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参照:特許庁「商標審査基準〔改訂第15版〕」、「商標審査便覧」

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
東京法務戦略部商標室長 山﨑 由貴
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