【2024/4/1~登録要件緩和】要注意!登録できる?人名の商標登録・出願について

自分の名前って商標登録できる?

すべて僕がデザインを担当する、オリジナルのアパレルブランドを立ち上げることになったよ!
僕の個性が詰まった商品を販売する予定だから、デザイナーである僕の名前をブランド名にするつもりなんだ    
他の人に真似されたりしないように、しっかりと商標登録しておかなきゃ

日本では「先願主義」となっているので、商標が決まっているなら早めに出願しておくのが良いですね!
ただし、人名については、特別な注意が必要となっているんです      
どんなことに気をつけたら良いのか、出願の前に一緒に確認しておきましょう

そうなのか! 僕自身の名前は商標登録できるのかな……?

商標法第4条第1項第8号について

商標法第4条では、商標登録を受けることができない商標に関する様々な要件が定められています。
その内、第1項第8号では次の通り記載されています。

八 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

商標法第四条第一項

第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。

商標法施行令

2024年3月までの商標法では、「他人の氏名」のうしろのカッコ書きがなかったため、同名の人が存在する名前の商標は、その同名の他人全員の承諾がない限り、登録が認められませんでした。

しかし、商標法が上記のように改正され、2024年4月以降に出願された商標については、その分野で他に有名人がいる名前でなければ、登録できる可能性が高くなりました。

各用語について

条文内に出てくる用語について、詳しく見ていきましょう。

【他人】

自分以外の現存する者のことを指します。外国人を含む自然人や法人の他に、権利能力なき社団が対象となります。

【略称】

法人の名称から「株式会社」「一般社団法人」等、法人の種類を指す語を抜いたものは、「略称」に該当します。
その他に、ミドルネームを含まない外国人の氏名についても「略称」に該当します。

【含む】

出願商標の一部に他人の名称が含まれる場合、その部分が他人の名称等として客観的に把握され、その他人を想起・連想させるなら、他人の名称等を「含む」商標と判断されます。

つまり、氏名等とその他の文字や図等を組み合わせた商標でも、上記の商標法第4条第8号に該当する可能性があるということです。

自分の氏名等を商標出願する場合の注意点

上で少し説明したとおり、以前は自分の名前(氏名)を商標登録するのには高いハードルがありました。
人格的利益を保護することを重要視していたためです。

今でも人格的利益の保護が重要であることに変わりはありませんが、とはいえ、デザイナーの名前をブランド名に使うことが多く行われていたり、他国では一定の条件で名前の商標が認められていたりという現状から、法律の見直しが行われることになりました。

自分の名前を商標登録したい場合の注意点は、以下のとおりです。

1.指定商品・サービスの分野に、他に有名人がいるかどうか

氏名を含む商標について、商標法第4条第8項に該当するものは、「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」に限定されています。
つまり、出願した指定商品・サービスの分野であなたの他に同じ名前の有名人がいなければ、この法律には該当しません。

もし有名人がいる場合には、その人から、あなたが商標出願することについて承諾を得る必要があります。
承諾をもらうのは、その有名人からだけでOKです。

自分の名前を商標として使いたい分野で、すでに有名な人がいるかどうかがポイントなんだね
有名な人がいても、その人の承諾を得られればOK、と
そうですね
法改正以前は、登録できない他人の氏名について「広く認識されている」という限定がなかったので、承諾は同じ名前の人全員からもらう必要がありました。日本中・世界中の全員です
そのため、「氏名」の商標について、他人の承諾をもらってこの規定をクリアすることは、ほとんど不可能でした
その頃と比べると、新しい条件は、かなり現実的になった感じがするね

2.出願人との間に「相当の関連性」がある名前かどうか

氏名を含む商標が、出願人とは全く無関係の場合には、登録が認められません。
これは、冒認的な出願を防ぐこと、つまり、適当な名前を片っ端から出願して権利を押さえてやろう、という「商標ブローカー」的な出願を防ぐことが目的です。

出願人自身の名前や、出願人企業の創業者や代表者、出願前から継続的に使用している店名などが、「相当の関連性がある」事例として想定されています。
そのため、自分の氏名を商標登録しようとする場合には、特に問題にはなりません。

3.不正の目的がないかどうか

氏名を含む商標に限ったことではありませんが、不正の目的がある場合には商標登録は認められません。
自分の製品やサービスに使うため、または、今は使っていないけど将来に備えて、といった目的なら、もちろんOKです。

有名人と同じ名前を出願する場合

上での説明の通り、出願する商標に、指定商品・サービスの分野で有名な人の名前が含まれている場合には、その人から承諾を得る必要があります。

「その他人の承諾を得ている」ことを証明する方法として、承諾書の提出が挙げられます。
承諾書には、次の2点の記載が必要です。

1.当該者であることを特定する情報

承諾者の氏名又は名称、住所又は居所(法人であれば本店所在地)を記載します。
ただし、著名と認められる者で、承諾者の氏名・芸名・筆名等のみで特定が可能な場合には、住所又は居所の記載が無くても認められます。

2.出願人が商標登録を受けることを承諾する旨

該当する商標登録出願について、以下の情報を記載した上で、出願人が商標登録を受けることを承諾する、ということを記載します。

承諾書
商標法第4条第1項第8号の承諾書。 出典:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_108_01.pdf

※承諾書のひな型は、特許庁HPにある「商標審査便覧」から確認ができます。

歴史上の人物名を使用する場合

同号では「現存する者=今生きている人」が対象であり、故人である歴史上の人物名等には適用されません。
ただし、歴史上の人物名からなる商標については、下記の規定により、登録が認められないケースもあります。

七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

商標法第四条第一項

上記の通り、同法は公序良俗違反について規定しています。
特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものが対象となります。

これに該当するかは、次の6点を総合的に勘案し、判断されます。

周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の郷土やゆかりの地において強い顧客吸引力(アピール力)を発揮すると考えられます。
また、郷土の偉人としてその地域住民らに親しまれていることから、その名の独占的な使用が可能となる商標登録に対して、公序良俗を害するおそれがあると判断され、このような要件が設けられているのです。

自分の氏名は商標登録しやすくなった!

法改正により、氏名を含む商標は格段に登録が認められやすくなりました。
無理だと思って諦めていた方や、以前に拒絶されて登録できなかった方は、ぜひ改めて出願を検討してくださいね。

とはいえ、商標一般に課される条件はこれまでと同じです。
氏名を含む商標も、そうでない商標も、出願を検討するときには商標調査をお忘れなく。

Amazing DX🄬では、無料で何度でも、商標の簡易検索ができます。

疑問やお悩みには、商標専門の弁理士がお答えしますので、チャットやお問合せフォームから、お気軽にお問合せください!

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HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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