商標の類似とは?その判断基準について解説! 指定商品・役務の類似性標章の類似性商標出願前トラブル回避 2022年9月13日 2026年7月6日 Amazing DX guide 類似してる!? 自分の使用しているマークと似てる商標が登録されていたんだ! どうしたらいいんだろう? それは不安になりますね ただ、商標が似ていたとしても、影響がないケースもあるんですよ まずは、その類似している他人の登録商標の内容を確認してみましょう この記事では、商標の類似の判断基準などについて、その概要を解説します。 商標の類似とは? 他人の登録商標と類似しているかどうかは、以下の2つの基準で判断がされます。 指定商品または指定役務が類似しているか? 商標が類似しているか? 1.と2.の条件を両方満たす場合、登録商標の権利を侵害すると判断されます。図式化すると以下のとおりです。 商標\指定商品・役務同 一類 似非類似同 一✕侵害✕✕侵害✕〇非侵害〇類 似✕侵害✕✕侵害✕〇非侵害〇非類似〇非侵害〇〇非侵害〇〇非侵害〇 言いかえれば、商標が類似していたとしても、指定商品または指定役務が類似していない場合には、他人の商標権を侵害していないと考えられます。 ただし、権利侵害にはならなくても、不正競争に該当する場合には、使用の差し止めや損害賠償の対象となり得ますので、その点はご注意ください。 その商標を安心して使用するためには、使用しているマークを出願して商標登録する必要があります。 では、各判断基準について、具体的に説明していきます。 指定商品・指定役務が類似してる? 指定商品・指定役務が類似するかどうかは、商標権侵害かどうか争われる裁判の場における判断と、特許庁の審査における判断とでは違いがあります。 ここでは、商標権侵害かどうか争われる裁判の場での考え方について紹介します。 指定商品などの類似性に関する基本的な考え方 指定商品・指定役務の類似性は、「取引の実情」を考慮して、指定商品などにその商標を付した場合に、出所の混同が生じるかどうか?をもとに判断されます。 「取引の実情」とは、その商標に関連する商品の取引方法や需要者層、その他の一般的な取引事情を指します。 特許庁における審査での指定商品等の類似判断 特許庁の商標登録審査では、指定商品・役務の類似性は、通常、「商品・役務審査基準」に定められた「類似群コード(5桁の数字とアルファベットの組み合わせ)」に基づいて判断されます。 例えば、同じ区分に属し、同じ類似群コードに分類される商品は、次のように類似商品と扱われます。 第16類[類似群コード:25B01]:「鉛筆」「ボールペン」「ノート」「下敷き」など 第20類[類似群コード:17C01]:「クッション」「座布団」「枕」「マットレス」など 第30類[類似群コード:32F06]:「ぎょうざ」「しゅうまい」「たこ焼き」など また、異なる類に属していても、類似と推定される指定商品等があります。 類似群コード:19B33 第18類:「ペット用被服」など 第20類:「犬小屋」など 第28類:「ペット用おもちゃ」など 類似群コード:32F10 第29類:「カレー・シチュー又はスープのもと」など 第30類:「パスタソース」など 商標が類似してる? 商標が類似するかどうかは、「外観(見た目)」、「称呼(読み方)」、「観念(意味合い)」を比較し、「取引の実情」を考慮した上で、識別するための標識として「誤認混同が生じるおそれがあるかどうか」で判断されます。 「取引の実情」とは、その商標に関連する商品の取引方法や需要者層、その他の一般的な取引事情などをさします。 識別標識として「誤認混同が生じるおそれがあるかどうか」は、商品やサービスの需要者が、取引をするときに通常払う注意の程度が基準とされています。 「外観」、「称呼」、「観念」の3つの要素は、総合的に考慮されます。どれか1つがまぎらわしい場合には、誤認混同が生じると考えられています。 一方、最高裁判決において、3つのうち1つだけが類似していても、残りの2つが異なるのであれば、「取引の実情」によっては誤認混同が生じることはないと示されています。そのため、類型はあるものの、それぞれ個別具体的に判断されている状況です。 外観(見た目) 商標を構成する文字や図形などの見た目が、互いにまぎらわしいかどうかという観点から判断されます。 外観を比較するときには、2つの商標を並べて同時に比較するのではなく、時間や場所を隔てて接した場合を想定して判断します。 これは、実際の取引では、消費者は商標を並べて比較するのではなく、以前別の場所で購入したときの記憶をもとに商品を選択することが通常であるためです。 称呼(読み方) 商標の読み方、すなわち発音がまぎらわしいかどうかによって判断されます。 1つの商標から複数の読み方が生じる場合もあります。そのような場合には、生じ得るすべての称呼について類似性が判断されます。 観念(意味合い) 商標から生じる意味・イメージがまぎらわしいかどうかという観点から判断されます。 観念は、商標全体から生じる場合もあれば、一部の構成要素から生じる場合もあります。 また、需要者が商標に接したときに、ただちに一定の意味を認識できることが必要です。語句の意味を調べなければ理解できないような場合には、その商標から観念は生じないものとされます。 造語や図形のみの商標、またはそれらを組み合わせた商標については、通常、特定の観念は生じないと判断されます。その場合には、観念の類似性は判断対象となりません。 なるほど! 商標そのものと、商標を使う商品・サービスの両方が似ている必要があるんだね 取引の実情 「取引の実情」には、商標が使用される商品の取引方法、需要者層、その他一般的な取引状況に加え、 商標の周知・著名性 商標の使用状況や使用態様 他の商標の存在 なども含まれます。 外観、称呼及び観念の類似性が高いとはいえない場合であっても、取引の実情を総合的に考慮した結果、商品の出所について混同を生じるおそれがあると判断されることもあります。 商標法における商標権侵害の定義などの情報は、以下の記事で紹介しています。 商標権侵害とは?侵害かどうか、どうやって判断するの? まとめ 商標の類似の判断基準のポイントがどんなものか、お分かりいただけたと思います。一方、商標が類似しているかどうかは、専門的で分かりにくいと感じたかもしれません。 商標が類似しているかどうかの判断を誤ってしまうと、不利益を被ることになりかねません。 商標権の類否判断や侵害判断についてお困りの方は、当所弁理士にご相談ください! 商標弁理士に相談してみませんか? 商標のことで、もっと知りたいこと、お悩みごとはありませんか? 商標登録のメリットや手続きについて専門家に相談してみませんか?経験豊富な商標弁理士があなたの疑問にお答えします。 お問い合せフォームへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者