個人事業主やフリーランスが屋号などを商標登録をするメリットを解説!

知らないと損する! 個人事業主やフリーランスの商標登録に関する情報

副業が軌道にのってきたから、そろそろ脱サラ・起業して、個人事業主としてウェブサイト作成や保守関連の経営をするつもりだよ。
自分のブランド名を守りたいけど個人事業主でも登録できるかな?
あまり費用がかからないといいけど。
商標は個人事業主やフリーランスなどの個人で登録出願できますよ。
実際に商標を使用している場合だけでなく、将来使用するのであれば登録できます。

このページの内容:

について紹介する記事です。

個人事業主・フリーランスが商標登録する必要性

商標登録をしなければ、このようなデメリットがあります。

何年もコツコツ準備したビジネスを他人に台無しにされると困るな。
5~6万円でビジネスを守れるなら、安いものだよね。

Amazing DXでは、53,000 円から商標出願から登録まで可能なサービスを提供しています。
個人事業主・フリーランスの方はぜひご確認ください。
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※個人で商標登録する方法(必要な書類や手続きなど)を確認してみたい!という方はこちら。

商号だけでビジネス名を守ることはできる?

商標と似たようなものに、「商号」があります。
商号は、個人商人や企業が商業上識別されるための名称であり、法務局に登記します。

商号を登録したから、商標登録をしなくていい、ということはありません。

個人事業主が商標権者となるメリット

いちど商標権を獲得して自分の商標が登録されれば、企業でも個人事業主であっても商標権自体の権利範囲や効力に違いはありません。
個人事業主のスタートアップでも、登録された商標に自分のビジネスの信用力が蓄積していき、その後のビジネスチャンスを強力に保護できます。

個人事業主・フリーランスでも商標出願の申請ができる!

商標登録には、住所と名前、出願費用などがあれば誰でも登録が可能です。
日本国籍が無くてもOKですし、商標登録をする前に、登記等がされている必要もありません。

日本においては、特許庁に最初に商標登録願(願書)を提出した人が権利を取得できる、「先願主義」を採用しています。
商標登録出願の手続が遅れると、商標登録できなくなってしまうかもしれません。
ですから、商標登録の手続は、早めに開始するのがオススメです。

どんなものが商標登録できるの?

商標登録の対象については、こちらをご確認ください。

個人名を商標にする場合の注意点

「本名で仕事をしているから自分の名前を商標出願しよう!」
と思われるかもしれませんが、注意点があります。
下記をご確認ください。

自分の個人名だと登録できないケースもありますので、

等で登録するのも良いかもしれません。

店名を商標にする場合の注意点

実店舗やオンラインショップの店名を商標として出願する場合は、こちらをご参考ください。

まだ使用していなくても登録できる!

今、事業を始めるための準備を税理士に開業の税金などの相談をしながら進めているところだ。
商標を実際にまだ使うわけではないけど登録手続をすすめてもいいのかな。

現在、商標を使用していなくても、商標を出願することは可能です。
「使用している事実が確認できない」という拒絶理由通知を受けることがありますが、その場合でも、将来5-6年間で使用をする予定があるなら、事業計画書を提出して対応することが可能です。

商標登録にかかる費用(料金・手数料など)

商標出願・商標登録にかかるおおよその費用については、こちらをご確認ください。

また、国や地方自治体の助成金を受けることで、費用を安く抑えることができます。

商標権の取得・維持にかかった費用の会計処理

商標権は無形固定資産になります。
確定申告等の際の会計処理については、下記をご確認ください。

審査期間はどのくらい?

商標出願から登録までの期間(審査期間)については、こちらをご確認ください。

財産としての商標

商標権は財産権なので、事業譲渡の際、一緒に売却・移転することも可能です。

会社設立(法人成り)をした場合

個人名で出願した後、将来、「法人成り」をしたらどうするの?

個人事業主として商標権を取得した後、法人(株式会社や合同会社など)を設立した場合は、商標権を法人に移転することもできます。その場合、特許庁に名義変更の手続を行います。

個人名義にしておいて、法人に使用許諾することも一応は可能です。しかし、通常使用権の登録をしなければ第三者に対抗できないため、いずれにせよ特許庁への手続が必要になります。

リスクやデメリットはないの?

個人事業主が商標出願する場合、以下のようなリスクがあります。

出願しても拒絶される可能性がある

商標登録出願商標は、一定の登録要件を満たさなければ商標権を取得することはできません。

例えば、先願の同一または類似の商品またはサービスについて使用する同一または類似の商標がある場合は登録を受けることができません。商品またはサービスの類否判断は、生産部門、販売部門、原材料、品質等の共通性を有する商品グループや、提供手段、目的も若しくは提供場所等において共通性を有するサービスグループは類似する商品やサービスと推定され同一の「類似群コード」が付され類似とされ、登録しようとする商標が同一または類似の場合は登録が拒絶されます。

「類似群コード」は、特許庁ホームページの「[類似商品・役務審査基準]」のサイトで参照できます。

また商標の類否は、商標の外観、称呼及び観念がそれぞれの判断要素として総合的に判断されます。外観とは、視覚を通じて認識する外形のことで、称呼とは、取引上自然に認識する音を、観念とは、取引上自然に想起する意味又は意味合いを示します。

他にも商標に識別性がない場合や、商品やサービスの質の誤認を生じる恐れがある場合等も登録要件を満たさないとして拒絶されます。

このように、商標が登録されるためには複数の登録要件をクリアする必要があり、専門的な知識が必要となる場合があります。

個人で登録するときに気をつける商品・サービス

たとえばこうした商品・サービスについて出願すると、拒絶理由通知といって、そのままでは登録できないことを特許庁から通知されることがあります。

出願後に事業範囲が広がった場合、再出願が必要

登録要件をクリアして商標が登録された後も、個人事業主の業務が特定した指定商品・役務で完全に網羅されていない場合、登録商標の指定商品・役務範囲と実際のビジネス範囲に権利のずれが生じてビジネス全体が商標権によって網羅的に保護されていないというリスクが生じてしまいます。
指定商品・役務を補完する場合は新規の商標登録出願が再度必要となり、手間や時間、経費がかかることになります。

個人情報が公報に載ってしまう

屋号(会社名)で登録したいけれど氏名や住所などの個人情報は必要なのかな。
住所や電話番号などの個人情報の一覧が公開されてしまうのは少し心配だな。

出願人の名前や住所は、特許公報に掲載され、公開されます。
商標権は日本全体に効力があり、商標を使いたい人が権利者に問合せなどする必要もあるため、これはある程度仕方のないことではあります。

個人事業主は、法人ではないため、自然人(個人)として商標登録出願をすることになります。
出願人が自然人(個人)の場合には、氏名は戸籍上のものを記入します。

また、住所については、生活の本拠をいい、個人事業主の住民票上の住所を何県、何市、何町、何番地のように番地まで記載します。
個人の住所を記載するかわりに、個人事業を営業する事業所や営業所等(オフィス)の場所を一定期間継続する居所として記載できます。

ちなみに、【電話番号】、【ファクシミリ番号】は省略できるため、記載しなくてもかまいません。

弁理士に相談してリスクを回避するのがおすすめ

これらのリスクは、商標の専門家である弁理士に相談することで、ある程度低減させることが可能です。
たとえば、将来的にビジネス範囲が広がりそうな場合、あらかじめそれを見越した指定商品・サービスを提案してもらうことができます。
また、ビジネス状況に応じて、個人事業主のまま出願したほうがいいか、「法人成り」してからの方がいいか、相談できます。

よし、専門家に相談して、悔いのないように起業するぞ!

まとめ:個人事業主やフリーランスでも商標登録が重要

「商標登録」というと、お金のある大企業・中小企業が行うもの、というイメージがあるかもしれません。
しかし、「個人の時代」と言われる現代だからこそ、個人事業主・フリーランサーの商標登録が重要です。

商標登録の前に商標調査をしてみましょう

商標登録出願は、「先願主義」なのでできるだけ早く出願するほうが有利です。

商標登録支援サービスAmazing DX🄬では、独自の無料の商標調査検索システムを利用できます。例えば、同一または類似の商標が先に出願されていないか、「Amazing DX🄬」で簡単に調べて解決できます。

ご依頼はこちら

また、Amazing DX🄬では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは関連する商品・役務を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、当事務所の商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えし商標登録出願をサポートします。チャットでお気軽にお問合せください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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