商標登録費用の勘定科目や仕訳のコツを解説!

出願から登録までの費用の会計処理

商標の出願費用や登録費用は、どのように会計処理すれば良いんだろう。パソコンのような商品と違って、形があるものでは無いけど、サービスのように消えてなくなるわけではないから「資産」として計上するのかな?
その通りです。商標権は、固定資産の中でも形を持たない「無形固定資産」とされるため、資産計上する必要があります。費用によっては、「損金」とできるものもあります。
なるほど!適切な税務・会計ができないと、必要以上に税金を払うことになってしまうんだね。具体的にどうすれば良いのか、見当がつかないな…

この記事では、商標に関連する会計処理について確認が必要なポイントを分かりやすく説明します。

商標権の会計処理の原則

商標権の会計処理をするにあたり、原則は以下の通りです。

金額や企業規模による例外

他の固定資産と同様、金額や企業規模によって『一括償却資産』『少額減価償却資産』として「損金」処理をすることができます。「損金」処理した方が節税できるメリットがあります。

金額
(取得価額)
中小企業者等それ以外の法人
10万円未満全額「損金」算入可能全額「損金」算入可能
10万円以上
20万円未満
『一括償却(3年間定額償却)』可能 or
『中小企業の特例規定』にて全額「損金」算入可能
『一括償却(3年間
定額償却)』可能
20万円以上
30万円未満
『中小企業の特例規定』にて全額「損金」算入可能通常の減価償却
30万円以上通常の減価償却通常の減価償却

※『中小企業の特例規定』は、30万円未満の減価償却資産を取得した際に、300万円を限度として全額損金算入(即時償却)することが認められている特例規定で、2年ごとに適用期限が延長されています。現状(令和2年2月1日現在)では令和4年3月31日までが適用期限とされています。

消費税の取り扱い

国内の商標権取得は「課税取引」に該当し、仕入税額控除の対象となります。
一方、外国の商標権取得は「消費税課税対象外」になるため、注意が必要です。

商標登録出願をしない場合

商標登録出願をしない場合、関連する費用は「開発費」として償却を行うことになると思われます。

損金への計上、資産への計上

出願から登録に至るまで、色々な支出があります。
支払った金額のうち、商標権として「無形固定資産」に資産計上する対象をどこまでにするか?が、ポイントになります。

損金に計上できるもの

登録免許税その他登記又は登録のために要する費用は、「無形固定資産」の取得価額に含めなくても良いとされています。
例えば、次のような費用が対象になります。

商標出願や登録にかかる費用について、以下記事で解説しています。ご参照ください。

無形固定資産に計上するもの

「無形固定資産」として資産計上する対象は、事業利用や購入のために直接要した費用になります。
例えば、次のような費用が対象になります。

時期と支出内容の勘定科目

商標の出願前から登録・更新までの流れごとに料金の支払いをする時期と支出内容を一覧にすると以下の通りです。

時期支出内容勘定科目
出願前ロゴなどデザイン料(デザイン会社など)
商標調査費用(調査会社、弁理士など)
商標権(課税)
商標権(課税)
出願時印紙代
出願手数料(弁理士)
租税公課(非課税)
支払手数料(課税)
出願~登録前印紙代
対応手数料(弁理士)
租税公課(不課税)
支払手数料(課税)
登録時印紙代
登録手数料、成功報酬(弁理士)
租税公課(不課税)
支払手数料(課税)
更新時印紙代
更新登録手数料(弁理士)
租税公課(不課税)
支払手数料(課税)
なるほど!金額や会社規模によって会計処理の方法が変わることと、費用の発生する各タイミングによって、勘定科目が変わるんだね。

商標登録関係の費用の具体的な仕訳の方法については、以下記事で解説しています。ご参照ください。

商標関係の会計処理のまとめ

今回は、商標にかかる費用の会計処理について、勘定科目や仕訳に関する情報を紹介しながら解説しました。
商標に限らず、特許出願や意匠出願等の知的財産に関する費用の会計処理も概ね同じです。

個々の事情によって、適切な処理方法が変わることもありますので、詳細は会計士さんや税理士さんなどの専門家にご相談することをおすすめいたします。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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