商標を取得する方法を解説!

商標を取得したい

商標って、使ってるだけじゃ権利を取得できないんだよね?
登録するんだっけ?
はい、そのとおりです
商標は、出願し、登録されることで、その権利を取得することができます

商標権を取得するには、出願・登録といった手続が必要です。

この記事では、商標の権利を取得する方法を簡単に説明します。

商標の権利を取得するまでの流れ

商標権を取得するまでには、大きく分けて以下の4ステップがあります。

  1. 調査
  2. 出願
  3. 審査
  4. 登録

調査

事前に、商標が登録になりそうかどうかを調査することを「商標調査」と言います。

商標登録には要件があります。その要件をクリアしているかどうかを事前に調査することで、出願に値する商標かどうかを見極めます。

調査によって、商標が登録される可能性が低いとわかった場合には、商標の変更など、新たに戦略を練り直します。

出願

調査で、登録可能性が高いことが確認できれば、次は出願を行います。

商標出願は、「商標登録願」(通称「願書」)に所定の様式で必要な情報を記載し、特許庁に提出します。願書には、商標の他、出願人の名前や住所、商標を使用する商品・サービス(役務)などの記載が必要です。

また、印紙代(出願料)を支払うことが必要です。

審査

商標が出願されると、登録してよいかどうか、特許庁で審査が行われます。

審査の結果、登録要件を満たしていれば、「登録査定」が発行されて、登録に進みます。

一方、登録要件を満たしていない場合、まずは「拒絶理由通知」が発行されます。拒絶理由通知には、登録できない理由が記載されているので、出願人はその理由に合わせて、商標権の範囲(指定商品・役務)を修正する「手続補正書」や、拒絶理由に反論する「意見書」を提出します。

手続補正書や意見書によって拒絶理由が解消すれば、登録査定が発行されて登録に進みますが、解消しない場合は「拒絶査定」が発行されます。拒絶査定の後引き続き登録を目指すには、「拒絶査定不服審判」を請求しなければなりません。

登録

無事に登録査定が発行されると、登録査定を受け取ってから30日以内に、登録料を納付する必要があります。

登録料を納付すると、商標登録となります。登録されてから、オンライン発送の場合1~2週間くらい、紙発送の場合1ヶ月くらいで、登録証が発行されます。

商標権を取得するための要件

商標が登録されるための要件として、大きく分けると下記の2つがあります。

  1. 他人の商品・サービスと区別する「識別力」があるか
  2. 先に出願・登録されている似た商標がないか

その他にも、指定商品・役務が適切か、公益の観点から独占的に使用させるべきではない事情がないか、などもチェックされます。

商標権を取得するのにかかる費用

商標権の取得には、主に「出願時」と「登録時」に、特許庁に支払う費用が発生します。

出願・登録の手続を弁理士に依頼した場合は、この他に弁理士の手数料が発生します。

商標権を取得するおすすめの方法

商標出願・登録は、個人でもできます。特許庁へ支払うもの以外に費用がかからないので安上がりな一方、慣れていなければ、適切に書類を作れるかが不安な点です。

安心なのは、商標を含めた知的財産の専門家である弁理士に依頼することです。しかしこちらは、弁理士費用が高額になりがちなのがネックです。

費用を取るか、安心を取るか、が問題になりますが、その中間を取ったのが、我々がご提供するオンライン商標出願サービス「Amazing DX®」です。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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