自分で商標登録の申請をやってみる?その下準備についても解説

商標登録を自分でやってみる?

商標や使用する商品・役務(サービス)の範囲を決めて、出願する区分も確定したし、商標の検索をして調査したけど類似するものも見つからなかったし、登録の可能性が高そうだから、商標登録の申請を何とか自分でやってみようと思うんだ!どうすれば、できるかな?
紙で書類を作成して、書類の郵送や特許庁の窓口に持参しても手続できますが、オンラインで手続することもできますよ。ただし、オンラインで手続する時には、下準備が必要です。
そうなんだね。オンラインの手続きに興味があるから、自分でやってみたいな。どんな準備が必要なんだろう?やり方を教えて欲しいな。

今回は、商標登録の申請をオンラインで行うための準備について解説します。
その方法は、いくつかありますので、その中でも比較的簡単な個人の方がマイナンバーカード(ICカード)を使って、クレジットカード決済での手続きの流れを想定してご説明します。

オンライン手続の7ステップ

オンラインで手続きができるようになるには、大きく分けて以下の7つのステップをクリアする必要があります。
利用環境は頻繁に更新されているため、特許庁がオンラインでの手続を支援する電子出願ソフトサポートサイト等で最新情報を確認することをオススメします。

  1. パソコンの準備
  2. 電子証明書(マイナンバーカードとICカードリーダライタ)の準備
  3. インターネット出願ソフトのダウンロード
  4. インターネット出願ソフトのインストール
  5. 申請人利用登録
  6. 申請書類の作成
  7. 電子出願(手数料の納付)

※記事の最後には、該当リンクや関連ページを、(参考・出典情報)として掲載していますので、参考にしてください。

1.パソコンの準備

オンラインで手続するにあたり、まず最初に何といってもパソコンが必要です。

※詳細は、記事の最後にまとめた関連リンク(参考・出典情報)にてご確認ください。

必須のソフトウェア

マイナンバーカードを使って申請をするためには、『公的個人認証サービス「利用者クライアントソフト」』が必要です。なお、外国語書面PDF等を表⽰するためには「Adobe Reader」が必要になります。

2.電子証明書の準備

次に、電子証明書の準備をします。電子証明書には、ICカード形式とファイル形式があり、個人の場合はどちらも使用できます。この記事ではマイナンバーカード(ICカード形式)での利用について説明します。
なお、法人の場合はファイル形式のみ、官公庁や地方自治体はICカード形式のみが利用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードでの利用は、カードに2つの電子証明書(「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」)の機能が搭載されていることが前提になります。⼀般的には、不要の申し出をしない限り、標準搭載されている
機能です。それぞれのパスワードはカードの交付申請書に記載したもので設定されています。

通常、交付申請から約1か月で、交付通知(交付準備ができた旨の通知)が届きます。本人が、指定の交付場所に交付通知を持参して受け取ることになります。

ICカードリーダライタ

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。また、ICカードリーダライタを動作させるために必要なソフト(ドライバソフト等)のインストールも必要です。

※必要ソフトは購入時同梱されている説明書やメーカーのホームページを参照ください。

公的個人認証サービス「利用者クライアントソフト」

「利用者クライアントソフト」ver.3.0以上が必要です。ダウンロード&インストールの上、使用するICカードリーダライタを設定します。詳細は、参考・出典情報の公的個人認証サービス「利用者クライアントソフト」ダウンロード(Windows)を参照下さい。

3.出願ソフトのダウンロード

特許庁にオンラインで手続するための「インターネット出願ソフト」のダウンロードには、ダウンロード請求が必要です。

4.出願ソフトのインストール

ソフトのインストールにあたり、いくつか注意事項があります。主なものは以下の通りです。

※詳細は、電子出願サポートサイトをご参照ください。

5.申請人利用登録

インターネット出願ソフトでのオンライン手続きにあたり「識別番号」と「電子証明書」の組み合わせを特許庁に登録する必要があります。これが「申請人利用登録」であり、インターネット出願ソフトにてオンラインで行えます。

Windowsのスタートメニューのアプリ一覧から、〔インターネット出願ソフト〕⇒〔申請人情報・証明書管理ツール〕を選択し、登録を行います。詳細は、参考・出典情報を参照下さい。

6.申請書類の作成

申請書の作成は、特許庁が提供している「さくっと書類作成」を利用することで、知識が無い状態であっても、誰でもスムーズに書類作成ができます。さくっと書類作成では、全ての書類の作成ができないため、書類によってはひな型(様式)をダウンロードして作成する必要があります。詳細は、参考・出典情報を参照下さい。

7.電子出願(手数料の納付)

電子出願の提出手続きの際に、手数料(特許印紙)が発生する場合は、その印紙代を以下のいずれかの手段によりお金を納付する必要があります。詳細は、以下参考・出典情報のサポート ユーザガイドの〔手数料の納付〕をご参照ください。

クレジットカードによる支払いをする場合、事前にクレジットカード発行会社のサイトで、「3Dセキュア」の登録を行い、パスワードを取得する必要があります。「3Dセキュア」の詳細・登録方法は、クレジットカード発行会社にお問合せください。

オンラインで手続きをする場合は、書類電子化の情報処理手数料は無料のため、その分、結果として安いのでお得です。

上記のように、オンライン手続きをするにも、ソフトを利用するのに電子証明書やその周辺機器の準備や申請人の登録、印紙の支払い方法など色々な準備が必要です。
確かに色々準備があって大変そうだね。でも、準備することは分かったから一歩前進したよ。この準備に労力や時間を踏まえて、自身でやるか、専門家に依頼するか、判断するよ!

紙書類で提出することもできる

何らかの理由で、オンライン手続きの下準備ができない場合でも、パソコンで申請書(願書等)を作成し、A4用紙に印刷して提出することもできます。その場合には、郵便局で特許印紙(収入印紙は不可)を購入し、申請書に貼付した上で郵送することで、特許庁に提出することができます。もちろん、直接特許庁の窓口に行って、申請書を提出することも可能です。

以下記事では、紙書類での申請方法を解説していますので、必要に応じてご参照ください。

オンライン手続の別手段

全国46道府県にある発明協会(地域協会)に設置されている出願端末を利用して、オンライン手続きをすることができます。詳細は、お近くの発明協会にお問合せください。

自ら申請する際の注意点

いかがでしたでしょうか?オンラインで商標の登録申請するためには、申請する前の下準備で相当な労力と相応の時間が必要になります。申請書を作成するだけではないので、実際にやってみたら何かと時間がかかり、問題なく手続できても、権利を取るのが遅れてしまうこともあります。

また、自身で特許庁に手続きを行った場合、特許庁からの通知を受けることになります。通知によっては、**日以内にその後の手続きが必要になる場合もあります。期限を過ぎでしまうと、登録できなくなってしまうことがあるため、通知の内容をしっかり確認することが重要です。

登録を希望する商標の内容や状況を踏まえて、商標出願の手続きを自身でやってみるか、専門家に依頼するか、どちらが良いか適切な方法を選択して、商標を登録しましょう!

大切なのは、あなたのビジネスが商標権を取得することで保護され、あなたがビジネスに専念できる環境を作ることです。

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本記事に関する参考・出典情報

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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