商標登録を目指したい。出願に必要な書類について確認!

商標出願したい!でも、どんな書面を用意すればいいのかわからない・・・
商標出願には、何の書面が必要なの?

基本的には、「商標登録願」を特許庁へ提出すればOKです。

この記事では、商標出願の際に必要な書面について解説します。

商標出願の際に必要な書面

商標出願を行う際は、基本的には「商標登録願(願書)」という書面のみを、特許庁長官宛へ提出すれば問題ありません。
「商標登録願」以外に、出願の際に必要な書面は基本的にはございません。
日本においては、出願時に委任状の提出も不要となります。

商標登録願の作成

知的財産相談支援・ポータルサイトに、商標登録願のひな形が公開されています。
まずは、上記サイトからひな形をダウンロードします。

商標登録願の記入例

商標登録願のひな形をダウンロードしたら、商標登録願に書誌事項を記入します。
商標登録願の記入例も、知的財産相談支援・ポータルサイトに公開されています。記入例に従って商標登録願を記入します。

商標登録願の記入の仕方には、多くの注意点があります。詳細は上記サイトをご確認ください。
以下、記入例について簡単に説明します。

【整理番号】
自己の他の出願と区別するための整理番号を、ローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」又はこれらの組み合わせで、10字以内で記載します。

【提出日】
特許庁の窓口へ直接提出する場合はその提出する日を、郵送で提出する場合は郵便局へ投函する日を記載します。

【商標登録を受けようとする商標】
この欄には、大きさ8㎝平方の商標記載欄(四角)の中に、商標登録を受けようとする商標(文字や図形など)を直接記載します。

※出願する商標のタイプに合わせて、【商標登録を受けようとする商標】と、【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】との間に【○○】欄を設けて、該欄へ【標準文字】、【立体商標】、【動き商標】、【ホログラム商標】、【色彩のみからなる商標】、【音商標】又は【位置商標】と記載。
なお、通常の文字や図形の商標について商標登録を受けようとする場合には、【○○】の欄は記載しない。

※特許庁長官の指定する文字(標準文字)のみによって商標登録を受ける場合:
商標記載欄への記載は、全角で、黒色で、かつ、大きさと書体が同一の文字(※大きさは10ポイント以上)を用いて一行で横書きで記載(二段書き禁止、30文字以内)。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第○類】欄には、商標法施行令第2条の別表に定める1から45類の区分を【○】内に記載します。
【指定商品(指定役務)】欄には、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもって記載します。

商品・役務の区分や指定商品・指定役務の書き方が解らない場合には、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)[商標]の「商品・役務名検索」を活用して下さい。

【商標登録出願人】
【識別番号】欄には、特許庁から識別番号の通知を受けている場合のみ記載します。
初めて出願する場合は、【識別番号】の欄は不要です。

【氏名又は名称】
商標登録出願人が自然人(個人)の場合は氏名を記載します。
商標登録出願人が法人の場合は、法人の名称(管轄の登記所に登記されている名称(商号))を記載し、【氏名又は名称】の欄の次に、【代表者】の欄を設けて代表者の氏名のみを記載します(役職等の肩書きは不要。)。個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。

(手数料)
出願手数料は、手数料相当額の特許印紙で納付します。全国各地の集配郵便局等で購入して、商標登録願の左上部余白に貼ります。

書き方のガイドを読みながら願書を作成するのは、なかなか骨が折れそうだなあ・・・
「商標登録出願人」や「氏名又は名称」等の記載の仕方にも細かな決まりがあるし・・・

自身で商標登録願を作成することのデメリット

商標登録願は、自分で作成することもできます。しかし、商標登録願の作成はある程度の慣れが必要です。記載に不備のある商標登録願を特許庁へ提出してしまうと、下記のリスクがあります。

-記載に不備のある商標登録願は特許庁長官に受理されず、審査もされない。その場合、追加で他の書面(以降、「手続補完書」と称する)を指定の期間内に提出しなければならなくなり、更に書類作成の時間がかかる。
-手続補完書を特許庁へ提出しない場合は、特許庁長官により出願が却下される。
-手続補完書を特許庁へ提出して不備の解消が認められた場合でも、手続補完書を提出した日が、出願日として認定される。そのため、出願日が何日も遅れる。

商標登録願の作成に慣れていないと、大変な時間と労力がかかってしまいます。
ここはひとつ、専門家にお任せしてみては?

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特許等と同じく、商標は先に出願した者のみが登録を受けることができます。
他人に先に商標を出願される前に、大手特許事務所に商標登録願の作成を依頼し、できる限り早く出願しましょう!

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