商標登録にあたり、出願の際に必要な情報・注意点とは?

商標登録を考えているんだけど、簡単にできるものかな?

いいえ。まず、出願手続をして、審査官による審査を通過したものだけが商標登録を受けることができます。

そうなんだ。難しそう。出願手続について詳しく教えてくれる?

商標とは、事業者が自己の商品・サービス(特許庁ではこれを「役務」と呼びます)と他人の商品・サービスを区別するために使用するマークのことであり、商標権は、「マーク」+「使用する商品・サービス」のセットで登録されます。  

商標権を取得する主なメリットとして以下の2つが挙げられます。

①商標権を取得しておくことによって、自分の商標として使い続けることができる。

②自分の登録商標もしくはそれと似たような商標を使っている人に対して「使うな!」と言える。すなわち、指定商品・指定役務について独占することができる。

これら以外にも以下のようなメリットが挙げられます。

・商標登録により発生する商標権を無形の固定資産として計上することができる。

・登録商標を使用する商品やサービスの信用力やブランド的価値の向上が期待できる。

・商品パッケージや自社サイト上などに商標登録の表示を行うことで、潜在的な模倣行為や後発の新規参入を抑止する効果が期待できる。

商標登録出願をする場合は、特許庁(東京都千代田区霞が関)に「商標登録願」(願書)という書面を提出し、審査を受ける必要があります。

願書は商標の権利範囲を定める重要な書類となりますので、決められた様式に従って不備なく作成しなければなりません。

以下では、特許庁への商標登録出願の際に必要になる情報や、注意点について、出願書類である願書の作成方法等を踏まえ、解説します。願書サンプルもあり。

目次 Index
  1. 商標出願の際に必要なもの
  2. 商標
    1. 文字商標
    2. 音の商標
    3. ホログラムの商標
    4. その他の注意点
  3. 指定商品・指定役務とその区分
  4. 出願人情報
  5. 費用
  6. 出願書類の最終イメージ

商標出願の際に必要なもの

商標出願の際に必要なものは、一般的には、以下の通りです。

商標

商標とは、商品・役務に使用するマークのことです(商標法第2条第1項)。

出願できるものは、以下の通りです。

文字商標

標準文字

特許庁長官が指定する文字を使用するのであれば、標準文字としての出願が可能です。
特定のフォントが決まっておらず、通常用いられるゴシック体のような態様で使用するような場合に有効です。

【注意点】 30文字以内にする必要があります

それ以外の文字商標

音の商標

音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標

ホログラムの商標

文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標

注意点

その他の注意点

「においの商標」は、まだ日本で出願できません。

指定商品・指定役務とその区分

指定商品とは、その商標をどのような商品に使うか、ということです。

区分とは、指定商品・指定役務を分野別に分類したものであり、第1類から第45類まであります。

「電子計算機用プログラム」なら、第9類、「電子計算機用プログラムの提供」なら、第42類に分類されています。

指定商品・指定役務や区分の選択で悩むことが多いですが、Amazing DXならば、リストから簡単に選択することができです。また、リストから選択する際に不明な点があれば、チャットで商標専門の弁理士に質問することもできます。

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出願人情報

出願人の住所や名前を記載します。

【注意点】

以前に出願したことがある場合、住所や名前が違っていると、他人の出願だとして拒絶理由通知を受ける場合があります。住所・名前は、以前に行った出願と同じかどうか、確認しましょう。

費用

商標出願時には、特許庁に出願料を支払う必要があります。出願料は区分の数によって変動します。

【注意点】

  • 弁理士に出願を依頼する場合には、その弁理士の手数料が発生します。
  • 登録時にも、特許庁へ支払う「登録料」がかかります。

出願書類の最終イメージ

最終的に特許庁に提出する出願書類のイメージは、このようになります。

【書類名】 商標登録願 
【提出日】 令和XX年XX月XX日
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第5類】
【指定商品(指定役務)】 薬剤,サプリメント
【商標登録出願人】
  (【識別番号】)
【住所又は居所】 大阪市北区天神橋2-2-6
【氏名又は名称】 原 謙二
 【手数料の表示】
  (【予納台帳番号】)
   【納付金額】 12000

!注意点

【商標登録を受けようとする商標】
  • 商標記載欄の大きさは、8cm平方です。
    ただし、特に必要があるときには、15cm平方までの大きさとすることができます。
  • 標準文字の場合は【標準文字】、立体商標の場合は【立体商標】の欄を追加します。
【指定商品(指定役務)】

指定商品(指定役務)は全角コンマ(,)で区切ります。

【商標登録出願人】

商標登録出願を行う者の住所又は居所並びに氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)を記載します。また、出願人の電話番号およびファクシミリ番号をなるべく記載します。

識別番号を取得されているときは【識別番号】欄に識別番号を記載します。取得されていないときは【識別番号】欄は不要です。

【手数料の表示】

出願料は区分(類)の数により変動します。

1区分の場合の出願料は、3,400円+8,600円×1区分=12,000円となります。

出願書類を書面(紙)で提出する場合は「特許印紙」を貼付します。また、この場合、電子化手数料(1件につき1,200円、書面1枚につき700円)の納付が別途必要となります。

だいたい出願のイメージが掴めましたか?

うん。まずは商標案の検討からだね。ありがとう!

商標登録願の具体的な書き方は、特許庁ホームページ『願書、申請書の作成方法』(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/05_01.pdf)をご参照ください。

商標登録願の様式をダウンロードすることも可能です。

自分でこのような書類を作るのが大変なら、お気軽に「Amazing DX®」にお任せください!

指定商品・役務選びや、ロゴと文字のどちらで出願すべきなど、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にご相談ください。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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