商標出願の書き方 – 知っておくべきポイントと願書のダウンロード方法

本記事では、商標登録出願を検討している方向けに、願書の書き方とそのテンプレートのダウンロード方法を説明します。

商標登録の願書ってどうやって書くんだったかな?

特許庁のウェブサイトからテンプレートをダウンロードできますよ。それを使って書くといいですよ。これが特許庁のウェブサイトのリンクです。
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html
ここからテンプレートをダウンロードできますよ。

そうなんだ。何を書けばいいんだろう?

商標の情報や、出願人の情報、例えば氏名や国籍、電話番号などです。それから、必要な場合に、提出物件の目録を添付します。

まず最初に、特許庁のウェブサイトから商標出願のための願書テンプレートがダウンロード可能です。以下のリンクからINPTのポータルサイトに直接アクセスし、必要なフォーマットを取得してください。

https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html

商標出願を行う際には、いくつかの重要な項目を願書に記入する必要があります。ここではその詳細を、先程のリンクからダウンロードした願書テンプレートを基に説明します。

    【商標登録を受けようとする商標】

ここに登録を受けたい商標を貼り付けます。商標記載欄の大きさは、8cm平方です。ただし、特に必要があるときには、15cm平方までの大きさとすることができます。

標準文字の場合は【標準文字】、立体商標の場合は【立体商標】の欄を追加します。

※標準文字とは?

特許庁長官が指定する文字を使用するのであれば、標準文字としての出願が可能です。特定のフォントが決まっておらず、通常用いられるゴシック体のような態様で使用するような場合に有効です。

標準文字については、以下の記事もご参照ください。

   【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

登録を受けようとする商標を使用する商品や役務(サービス)を区分ごとに明確に記載します。指定商品又は指定役務については、下の方でもう一度詳しく記載しています。 

    【商標登録出願人】

ここには出願人に関する情報を詳細に記載します。

     (【識別番号】)

      【住所又は居所】

識別番号がある場合は、それを明記し、【住所又は居所】の記載は不要になります。もし識別番号がない場合は、住所や居所の詳細を書きましょう。

      【氏名または名称】

出願人が個人の場合は氏名を、法人の場合は法人名を正確に記載します。もし法人である場合は、代表者の氏名も追記します。

    (【国籍・地域】

出願人が外国人の場合、その国籍や地域を記載します。ただし、既に住所欄に国籍・地域と同じ国・地域を記載している場合は、ここでの記載は不要です。

     【電話番号】連絡可能な電話番号を記載します。

【提出物件の目録】

願書と共に提出する必要のある書類(説明書や証明書など)の一覧を記載します。音商標の場合は、音源をMP3形式で記録したCD-RまたはDVD-Rも同封します。

指定商品・指定役務についての追加情報

商品や役務についてはどうすればいいんだろう?

商標を使用する予定の商品やサービス(役務)を区分ごとに明確に記載する必要があります。区分は商品やサービスのカテゴリーで分けられていて1から45まであります。1つの出願で複数の区分を指定可能です。

なるほど、ありがとう!助かったよ。

商標出願時には、指定商品・指定役務、そしてそれらの区分を明確に記載することが大切です。指定商品・指定役務の区分は1類から45類まであり、複数の区分を指定することができます。

まず、「商品及び役務の区分」欄には、商標法施行令第2条の別表に基づく区分を【 】内に記載します。例えば、【第25類】のようにします。この区分は、1類から34類が商品、35類から45類が役務を示しています。

指定商品・役務については以下の記事もご参照ください。

 また、どの区分にどの商品・役務が含まれて、何が含まれないかを以下のページで区分ごとに解説していますので、ご参照ください。

区分別解説https://amazing.dx.harakenzo.com/category/classification-guide/

区分が決まったら、続いて、「指定商品(指定役務)」欄には、その商品(または役務)の内容と範囲を具体的に理解できる形で明記します。もし複数の区分を指定する場合は、それぞれの区分と「指定商品(指定役務)」欄を追加し、指定商品(指定役務)は、全角コンマ(,)で区切ります。

以下に具体例を示します。

【第25類】

【指定商品(指定役務)】被服

【第37類】

【指定商品(指定役務)】建築一式工事,建築工事に関する助言

【第43類】

【指定商品(指定役務)】ラーメンの提供,ラーメンを主とする飲食物の提供

【第45類】

【指定商品(指定役務)】施設の警備,身辺の警備

商品や役務の区分、そして指定商品や指定役務の書き方が難しい場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商品・役務名検索」機能が役立つでしょう。以下のリンクからアクセス可能です。

J-PlatPat 商品・役務名検索 

以上が、商標登録出願のための願書の基本的な書き方になります。これらの要点を抑え、ダウンロードしたテンプレートに情報を適切に記入していくことで、スムーズな出願プロセスが実現します。

出願書類の作成方法については、以下のページもご参照ください。

電子申請については以下のページをご参照ください。

なお、商標登録出願についての疑問や相談がある場合は、特許庁や専門家への相談をお勧めします。商標登録はビジネスのブランディングや知的財産権の保護に大いに寄与する重要なステップですので、適切なサポートを受けつつ進めていくことが望ましいと言えます。

また、商標登録出願を成功させるためには、事前調査が不可欠です。すでに登録されている商標や類似の商標がないか確認することで、出願の失敗やトラブルを避けることができます。

まとめ

商標登録出願の願書の作成について大まかにお分かり頂けたでしょうか。当サービス「Amazing DX®」は、オンラインで商標出願を簡単に行うことを支援するサービスです。

当サービス「Amazing DX®」では、以下のメリットがあります。

・願書のテンプレートをダウンロードしてご自身で作成する必要がない。

・ツールから簡単に指定商品や役務を選択することが可能。

・メールでのやりとりのみで出願手続きが完結。

・お支払いはクレジットカード決済で銀行振り込みなどの手続が不要。

・登録されたメールアドレスに必要な期限案内が送付される

・弁理士のサービスを担保しながら、価格を抑えつつ、スピーディーに手続できる

まずは、AmazingDXを使って無料の商標調査をやってみましょう。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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