商標登録できる?商標を決めたら先行商標検索をしてみよう!

会社で新しい洋服のブランドを立ち上げることになったから、これからそのブランド名を考えるよ。この企画には力を入れているし、せっかく作ったものを他人に真似されたくないから、商標登録をしておきたいな。出願さえすれば登録されるのかな?

確かにブランド名を商標登録することは、他人に真似されず安全に使い続けることができるようにするためにとても有効な方法ですね!
ただし、特許庁の審査がありますから、出願すれば必ず登録できるというわけではありません。登録できない商標については商標法で規定されているので、どんなものが該当するのか一緒に見ていきましょう。

登録できない可能性もあるのか・・・。
「せっかく考えたブランド名が、そもそも登録できないものだった」なんて事態をさけるために、出願前にしっかり確認しておこう!

登録できない商標は?

商標は商品やサービスを区別するための識別標識(目印)で、需要者はその商標が持っているブランドイメージをもとに商品を購入したり、サービスを利用したりします。
そのため商標自体には、それぞれの事業者の信用や、商品やサービスの付加価値が積み重ねられており、商品の売り上げやサービスの利用を押し上げる効果をもたらします。
同時に、その商標が付いた商品やサービスには、一定の品質が保証されているという点で需要者の利益を守ります。

そのため、大きく分けて次の3つの商標は、商標の登録が認められません。

  1. 他人の商品やサービスと区別することができない商標
  2. 公共機関の標章や他人の商標と紛らわしい商標
  3. 需要者の利益を害するおそれがある商標

1.他人の商品や役務と区別することができない商標

商標の役割として欠かせないのは、他人の商品やサービスと区別することができる「識別力」を持つことです。以下に「識別力」がないため商標として登録できない例を挙げます。
※ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合でも、その商標を全国的に有名になるほどに使用し、「識別力」が生じた場合には、商標登録を受けることができます。(商標法第3条第2項)

普通名称

商品やサービスの一般的な名称、略称、俗称として認識されているものを、その商品・サービスの分野で一般的に使用する範囲の態様で表示したものは、登録が認められません。(商標法第3条第1項第1号)
(登録できない例)

慣用されているもの

その商品や役務の分野において、一般的に使用された結果、「識別力」がなくなったものが該当します。(商標法第3条第1項第2号)
(登録できない例)

産地、販売地、品質等を表示したもの

商品や役務について、次の情報を普通に用いられる方法で表示しただけの商標が該当します。(商標法第3条第1項第3号)
産地、販売地、提供場所、提供に使用するもの、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、生産・使用・提供の方法・時期・その他の特徴、数量、価格、等
※産地や販売地等について、実際に生産・販売等がされているかは関係ありません。
(登録できない例)

ありふれた氏や名称

ありふれた氏や名称とは、同種のものが多数存在する氏や名称のことです。著名な地理的名称や業種名も該当します。また、ありふれた氏や名称に商号や会社等の種類名を結合したものなども含まれます。(商標法第3条第1項第4号)
(登録できない例)

極めて簡単でありふれた標章

構成が極めて簡単で、一般的に使用されている標章のみからなるものが該当します。数字や1~2字のローマ字、1字の仮名文字、△・〇等の簡単な記号等が含まれます。(商標法第3条第1項第5号)
(登録できない例)

その他、識別力がないもの

上記以外でも「識別力」がないと判断されると登録が認められません。(商標法第3条第1項第6号)
(登録できない例)

2.公共の機関の標章や他人の商標と紛らわしい商標

商標を登録するためには、既存の著名な標章や登録商標と混同しないことも必要です。
以下の例は、それと「同一または類似」の商標の登録は認められません。
※「同一または類似」の判断は、その商標および使用する商品やサービスによって変化するため、注意が必要です。

国旗、国や赤十字などの紋章等

国や地方公共団体等の著名な標章

他人の氏名又は名称等

他人の周知商標と紛らわしいもの

商標登録されていなくても有名なものと似ていたら登録できないことがあるんだね!

他人の登録商標と紛らわしいもの

他人の登録防護標章や登録品種の名称と紛らわしいもの

他人の商品や役務と混同させる可能性があるもの

不正の目的で使用するもの

3.需要者の利益を害するおそれがある商標

誤った品質を認識させたり、不快な印象を与えたりといった需要者の利益を害するような事態を防ぐための登録制限要件が設けられています。
※これらは、指定商品・役務を変更することで、登録が認められる場合があります。

商品や役務の品質を誤認させるおそれがあるもの

公序良俗を害するもの

登録できない商標ってたくさんあるんだな・・・。
でも、一般的に使われている言葉を避けたり、既にある有名な名称と被らないようにしたりっていうのは、ブランド名やロゴを作る上では重要な作業だね。

そうですね。商品やサービスに名前を付けたりするときにこれらのことを考慮しておけば、出願の時に困らないだけじゃなくて、商標権侵害等の法的トラブルを事前に防ぐことにも繋がりますよ。
もし検討中の商標について登録できるかどうかわからないときは、「チャット」などでお気軽にご相談ください!

商標が決まったら先行商標が存在しないか確認しよう!

他人の登録商標と紛らわしい商標は登録できないことを前述しました。

紛らわしい、いわゆる「類似」かどうかは、主に「称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(意味合い)」の3つを基に、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、他人の登録商標と混同のおそれがあるか否かで判断されます。

類否判断の際、日本では、この中でも特に称呼(読み方)が重視される傾向にあります。称呼(読み方)とは、需要者が取引上自然に認識する音のことです。

称呼(ヨミガナ)の類否判断について

1.称呼(ヨミガナ)の音質が近似

音質とは、母音、子音の質的きまりから生じる音の性質のことで以下は音質近似で称呼(読み方)が類似している例となります。
(ただし、最終的に商標全体として類否を判断したものではありません。)

2.称呼(ヨミガナ)の音量が近似

音量というのは、音の長短のことで以下は音量近似で称呼が類似の例となります。
(ただし、最終的に商標全体として類否を判断したものではありません。)

3.称呼(ヨミガナ)の音調が近似

音調というのは、音の強弱及びアクセントの位置のことです。
強音は聴覚上響きの強い音、弱音は通常、前音に吸収されて聴覚されにくい音で以下は音調近似で称呼が類似の例となります。
(ただし、最終的に商標全体として類否を判断したものではありません。)

4.称呼(ヨミガナ)の音節が近似

ヨミガナ1字は一音節、拗音(「キャ」「シャ」「ピョ」等)は2文字で一音節、長音、促音、撥音は一音節で音節数の比較で類否が判断されます。以下は音節近似で称呼が類似の例となります。
(ただし、最終的に商標全体として類否を判断したものではありません。)

称呼が類似していると登録できない可能性があるんだね。注意しないといけないことはわかったけどたくさんのパターンがあって自分で探したり判断するのは難しそうだね。

そうですね。当事務所では「Amazing DX®」という、独自サービスを提供しており、無料の商標検索システムを利用することが出来ます。「Amazing DX®」を利用していただくと他人の先行登録商標と類似しないか自動で判断してくれますよ。先行商標との類否判断には称呼が重要になってきますので、商標欄だけでなく、ヨミガナ欄に称呼(読み方)を入れることで検索精度が上がります。英語版では外国人ユーザーの方の使用を想定してシステムが自動的にヨミガナを生成して検索精度を上げていますよ。
いつでもどこでも簡単に商標登録出願依頼が可能なので一度試してみてください。

よーし、それじゃあ「Amazing DX®」を使ってインパクトのあるブランド名を考えるぞ!

Amazing DX®商標調査
Amazing DX® 出典:https://amazing.dx.harakenzo.com

Amazing DX®」では、オンラインで簡単に指定商品・サービスを選択できます。

まずはリストから商品・サービスを多めに選択して検索し、検索結果で「×」が出たものだけを外して再検索することも簡単にできます。

どの商品・サービスを選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えしますので「チャット」でお気軽にお問合せください。

また、商標に関して以下の記事等もございますので是非ご一読ください。

文字商標を商標登録しよう!ロゴ商標との違い・標準文字も解説

要注意!登録できる?人名の商標登録・出願について

商標の「称呼(=読み方)」とは? 商標登録・出願のポイント解説

サッと確認!英語を使った商標登録出願の注意点

アルファベット商標の商標登録は大文字か小文字のどちらががよいのか

大切なブランド(商標)を守る。商標登録のメリットや登録の効果とは

参照:特許庁「商標審査基準〔改訂第15版〕

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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