商標登録後の商標権の更新について(まとめ)

商標登録後の商標権の更新について(まとめ)
商標権の更新について解説します。

概要

・商標権の存続期間:商標登録日から10年、商標登録後10年ごとに何回でも更新可能
・更新登録料の納付期間:存続期間満了日の半年前~存続期間満了日
・更新登録料:区分数により増減
・更新手続:出願人自身でも手続可能
・納付期間内に未納の場合:割増登録料を納付すれば、納付期間経過後六ヶ月以内に更新申請可能

更新登録料の分納について
・更新登録料の分納:更新登録料を前後期5年分ずつ2回に分割して納付可能
・後期更新登録料の納付期間:存続期間の満了前5年まで
・納付期間内に未納の場合:割増登録料を納付すれば、納付期間経過後六ヶ月以内に納付可能

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商標登録後、商標権の存続期間と更新登録料の納付期間

商標登録後、商標権の存続期間は、商標登録日から10年です。
更新登録料10年分を特許庁に納付することで、10年ごとに何回でも商標権を更新することが可能です。
更新登録料の納付期間は、存続期間満了日の半年前~存続期間満了日です。

更新手続の詳細については、下記ページをご参照ください。

更新期限の詳細については、下記ページをご参照ください。

[参考]商標登録の取消
商標権は基本的に10年ごとに何回でも更新することが可能ですが、継続して三年以上日本国内において商標を使用していない場合、他者から不使用取消審判(商標法50条)を請求されることで、商標登録の一部又は全部が取り消されてしまうことがありますので、ご注意ください。
また、不使用取消審判以外に、不正使用取消審判の制度もあります。例えば、商標権者が故意に登録商標に類似する商標を使用することにより、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同が生じている場合、他者から不正使用取消審判(商標法51条)を請求されることで、商標登録の全部が取り消されてしまうことがあります。
商標の取消審判の詳細については、下記ページをご参照ください。

更新にかかる費用は?

特許庁に納付する更新登録料は区分数により増減します。
また、代理人に更新手続を依頼する場合は、一般的に別途代理人費用も発生します。

更新にかかる費用の詳細については、下記ページをご参照ください。

更新時に区分を減じて更新をすることができますので、更新の際に不要な区分があれば区分を減じることで更新登録料を抑えることが可能です。
なお、更新時に区分を追加することはできませんので、追加したい場合は、追加したい区分、指定商品・役務について、新規で出願する必要があります。

自分で更新手続できる?

代理人を介さずに出願人自身で更新期限を管理し、更新手続を行うことも可能ですので、ご希望の場合は、ご自身で更新の申請書を作成いただき、手続きを行っていただいて問題ございません。

出願人自身で更新手続を行う方法については、下記ページをご参照ください。

ご自身で更新手続を行うと費用を抑えられるメリットがある一方で、手間がかかるデメリットがあり、また代理人に依頼する方が安心かと思われます。
実際に、商標登録以降の管理及び手続も代理人に依頼している方は多くいらっしゃいます。
更新手続は手続、制度を熟知している代理人にお任せいただくとスムーズです。

存続期間満了日を過ぎてしまった!もう更新はできない?

商標権の更新の申請は、原則、商標権の存続期間の満了前六ヶ月から満了日までの間にしなければなりません(商標法第20条第2項)。もしこの期間内に更新の申請ができない場合でも、その期間の経過後六ヶ月以内に更新の申請をすることが可能ですが(商標法第20条第3項)、この場合、通常の登録料に加え、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければなりません(第43条第1項)。
また、更新申請が可能な期間に更新申請を行わない場合は、商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます(商標法第20条第4項)。

詳細については、下記ページをご参照ください。

ですので、存続期間満了日までに更新申請を行えるように期限管理することが大切です。
期限管理は手続、制度を熟知している代理人にお任せいただくと安心です。

更新登録料の分納とは?

基本的に商標権の存続期間は10年(更新可)で、更新登録料は、10年分を一括で納付することが多いですが、ご希望に応じて5年分ずつ2回に分割して納付することも選択可能です(商標法第41条の2第7項)。
この場合、前期5年分の更新登録料は更新申請の際に納付します。
後期5年分の更新登録料は商標権の存続期間の満了前5年までに納付が必要です。もしこの期間内に後期5年分の更新登録料を納付することができない場合でも、その期間の経過後六ヶ月以内に後期5年分の更新登録料を納付することが可能ですが(商標法第41条の2第5項)、この場合、通常の登録料に加え、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければなりません(第43条第3項)。
また、後期5年分の更新登録料の納付が可能な期間に納付しない場合は、商標権は存続期間の満了前5年の日に消滅したものとみなされます(商標法第41条の2第6項)。
ですので、存続期間の満了前5年までに後期5年分の更新登録料を納付できるように期限管理することが大切です。
期限管理は手続、制度を熟知している代理人にお任せいただくと安心です。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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