登録された商標はいつから更新できる?

更新できる期間はいつ?

商標権の更新の期限だけど、法律の言い回しが独特だし、難解でよくわからないよ。
もう少し分かりやすく、期間の説明して欲しいな。

そうですね。中々難しいと思います。
ですが、今後も商標を同じ商品や役務にて継続して利用されるなら、この更新の期間についてはしっかり理解しておかないと、折角苦労して商標登録した権利を自らの責任で消滅させてしまう可能性があります。
ここでは、パターンに分けて解説いたします。

なるほど、また最初から商標を出願するのは避けたいし、しっかり把握するよ。

商標権の更新期限

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもって終了します(商標法第十九条第一項)が、指定された期間の間に登録料を特許庁に納付することで、この存続期間を十年延長出来ます。

特許、実用新案、意匠では商標のような更新制度はなく、各々一定の期間が過ぎると権利が消滅します。

・参考
特許:出願日から20年
実用新案:出願日から10年
意匠:出願日から25年
商標:登録日から10年

このセクションでは、商標権者(又は特許事務所のような代理人)が更新手続できる「期間」に焦点をあてて解説いたします。

通常の更新期限(商標法第二十条第二項)

商標法第二十条第二項では「更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了の前六月から満了の日までにしなければならない」と明記されています。

大半の商標権者はこの6か月(以下、通常期限)の間に、特許庁に更新の申請をし、登録料を納付しています。

例えば、ある登録商標の存続期間が2022年7月31日だとしたら、2021年1月31日から申請が可能になります。
※あくまで一例です。ご自身で所持している登録商標の存続期間満了日はJ-Plat Patなどでご確認ください。

6か月だとイメージが付けづらいけど、具体的な日付の例を見ると意外と長く感じるね。

油断は禁物です。期限管理を怠ると6か月はすぐに経過します。
ただ、この通常期限を過ぎても更新登録の申請は可能です。

そうなんだ、そっちも確認しておこう。

通常期限を過ぎた場合(商標法第二十条第三項、第四項)

商標法第二十条第三項では「商標権者は前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないとき、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる」と明記されています。

前項に規定する期間内、とは通常期限の事です。
経済産業省令で定める期間内、とはこの場合は6か月(以下、徒過後6か月期限)になります。

例えば、通常期限の満了日が2022年7月31日の場合、この日までに更新の申請ができなかった場合は、2023年1月31日まで申請をすることが可能です。

また、商標法第二十条第四項では「(中略)期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす」と明記されています。

前述の例に倣うと、2023年1月31日までに更新の申請がなかった場合、その商標は2022年7月30日をもって商標権が消滅した、とみなされます。

この話だと、事実上1年間は更新手続きをすることができる、と読み取れるな。
メリットしかないと感じるのは気のせいないのかな。

もちろん、通常期限内で更新手続きをした場合と、徒過後6か月期限内に更新手続きをした場合で違いはあります。
後者の場合は、本来の登録料と同額の割増登録料の納付、つまり2倍の登録料が必要です。
登録料は登録商標の区分が多ければ多いほど費用が増えますので、2倍の登録料は大きなペナルティだと思います。

なるほど、料金が増すのか。これは通常期限内に更新手続きをするべきだね。

商標権って復活できるの?

徒過後6か月期限内に更新がない場合は、商標権は消滅するのはわかった。でも、諸般の事情で手続きしたくても出来ない人も世の中にはいると思うんだ。
こういう人たちはどうすればいいの?

実は、徒過後6か月期間内に更新が出来なかった商標権者も商標権を回復させることで更新の手続きが可能です。

商標権の回復(商標法第二十一条第一項)

商標法第二十一条第一項では「前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限値、その申請をすることができる」と明記されています。

各用語について、逐条解説では以下の通り解説がなされています。

同第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内:徒過後6か月期限
経済産業省令で定める期間内:徒過後6か月期限から6か月

前述での例に倣うと、以下の通りになります。

通常期限(存続期限満了日):2022年7月31日
徒過後6か月期限:2023年1月31日
回復請求期限:2023年7月31日

ただし、「申請ができなかったことについて正当な理由」が、徒過後6か月期限内に解消した場合は、本条の適用による商標権の回復はできないので注意が必要です。

Amazing DXにお任せください

「期間」に焦点をあてて、流れ等色々と教えてもらったけど、やっぱり難しい。
弁理士事務所や弁理士に管理を依頼していない人は、これを自身で管理しているんだね。
とてもじゃないが、一人で管理は無理だな。

Amazing DXでは、登録後の期限管理などは端末で一元管理出来ます。
管理者がいれば、存続期限など忘れることもありませんので、新しく出願される際はぜひ当サービスのご利用をご検討ください。

ありがとう。出願したい商標があれば相談するよ。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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