更新を忘れた…登録された商標の存続期間が切れてしまったら。

その登録商標、存続期間切れてはいませんか?

しまった!登録商標の管理をしてたら、存続期限内に更新できていない商標があったよ。
どうしよう、また最初から出願し直さないといけないのかな。

ご安心ください。確かに商標権は更新を怠ると10年で消滅します。
しかし、存続期間満了後でも一定の期間内に更新の申請をすれば、商標権を存続させることが可能です。
まずは状況を整理し、現状に沿った更新手続きを進めて行きましょう。

よかった、どうにか出来る方法があるわけだね。具体的にはどうすればいいのだろうか。

商標権の存続期間満了後について

商標権は10年で消滅しますが、この存続期間満了の6ヵ月前から更新申請をすることが出来ます(商標法第二十条第二項)。
一方で、存続期間徒過後でも、経済産業省令で定める期間内でも更新申請をすることができます(商標法第二十条第三項)。

万が一存続期間内の更新を怠ってしまっても、商標権者には更新の機会が残されています。サービスや事業がまだ継続し、登録商標の利用を継続させたい場合は、忘れずに更新手続きをしましょう。

経済産業省令で定める期間とは

商標に関する法令には商標法と商標法施行規則があります。商標法第二十条第三項に明記されている期間は、商標法施行規則第十条第二項に明記されており、「同条第二項に規定する期間の経過後六月」となります。(以下、徒過後6か月、で記載)

商標法施行規則_ e-Gov法令検索

但し、徒過後6か月の間に更新をする際は、納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料、つまり2倍の登録料を特許庁に納付する必要がありますので、注意が必要です(商標法第四三条第一項)。

商標権はいつまで存続している?

商標法第二十条第四項では「商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることが出来る期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす」と明記されています。
「更新登録の申請をすることが出来る期間内」がいつのタイミングを指すかについては、逐条解説に記載があります。逐条解説によると、当該期間は「徒過後6か月」とされています。
したがって、徒過後6か月を超えるまでは登録商標の商標権は存続していることになります。
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕商標法

商標権の回復

更新申請が出来なかったら。。。

商標権者は、定められた期間内に商標権の更新登録の申請をすることが出来なかった場合、申請が出来なかったことについて正当な理由がある時は、更新申請をすることが出来ます(商標法第二十一条第一項)。
但し、「正当な理由」の適否は審査官が判断するため、理由を説明すれば更新申請できる、という訳ではないため、ご注意ください。

「正当な理由」は回復理由書での提出が必要であり、提出期限は正当な理由がなくなった日から二月です(商標法施行規則第十条第三項)。

正当な理由が受理されなかったら

商標権の回復ができなかった場合、登録商標の商標権は消滅します。もし、同じ商標を再度権利化する場合は、最初から商標登録出願を行う必要があります。

商標権が回復出来た場合の注意点

「正当な理由」が審査官に認められ商標権の更新申請が出来た場合、存続期間は満了時に遡って更新されたものとみなされます(商標法第二十一条第二項)。
しかし、期間内に更新した時とは状況が異なり、商標権の効力が一部制限されますので注意が必要です。

回復した商標権の効力の制限

商標法第二二条では、商標法第二十一条第一項を適用して更新された場合、商標権の効力が及ばない期間及び行為について以下の通り明記されています。

・対象期間:更新期限徒過後6か月の後から「正当な理由」が認められて更新の登録がなされるまでの期間
・対象行為:①指定商品・役務についての登録商標の使用
      ②商標法第三七条(侵害とみなす行為)の各号
      ※商標法では侵害とみなす行為として8つ明記されています。商標権の侵害に関する記事はコチラ

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そうだね。一度相談してみるとするよ。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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