商標登録のあと、自分で登録された商標の更新をする方法

商標を更新するには何が必要か?

商標の存続期間の更新が可能になったぞ。手続の準備しようと始めよう思うけど、何から始めればいいのだろう。
前からネットで検索をしてるけど、よくわからないな。

商標権の存続期間を更新するには、特許庁への申請書の提出と更新料(登録料)の納付が必要です。
書類には様式がありますので、必要事項を記入して作成しましょう。

なるほど。じゃあさっそく準備にとりかかろう。何から始めればいいのだろうか。

商標権の更新について

商標権の存続期間の更新登録の申請に必要な内容は、商標法第二〇条第一項と商標法第二三条に明記されています。
必要書類への記載方法や料金等について知っているか知らないかでは大きな違いです。

ここでは、更新時に必要な情報について、細かく解説していきます。

更新の流れについては、以下の記事を参照ください。

商標権存続期間更新登録申請書

商標法第二〇条第一項では、商標権存続期間更新登録申請書(以下、申請書)に記載しなければいけない内容が明記されています。

様式・記載方法について

申請書の様式は「一括納付」と「分割納付」で異なります。
更新料の納付に合わせた申請書を作成しましょう。
ここでは、項目毎に注意事項を記載していきます。
下記のサンプル様式も併せてご覧ください。
※今回は代理人ではなく商標権者本人が更新登録の申請をする前提で記載します。

様式・見本

書類名(必須)

書類名は、商標権存続期間更新登録申請書、と記載してください。

提出日(任意)

提出日の記載は任意ですが、令和〇年〇月〇日、となるべく記載するようにしてください。

あて先(必須)

あて先は、特許庁長官殿、としてください。

商標登録番号(必須)

商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、の様に記載してください。

商標権の分割、又は、分割移転の登録がなされている場合は、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号の1の1」のように、登録番号に続けて付与された記号を1桁ごとに「の」を入れて記入してください。

商品及び役務の区分(任意)

一出願を多区分で登録されている商標権について、区分の数を減らして更新登録の申請をするときは、【商標登録番号】の欄の次にこの欄を追加し、更新登録を求める商品及び役務の区分を記載してください。(例:第1類、など)

登録商標の全ての区分を更新する場合は、この欄は設定は不要です。

更新登録申請人(必須)

存続期間の更新の登録を申請する商標権者を記載してください。
識別番号が付与されている場合は、なるべく記載するようにしてください。

識別番号を記載した際は、【住所又は居所】の記載は省略できます。

※申請人本人がオンラインにて手続きを行うときは、識別番号の記載は必須です。
※【識別番号】は又は【住所又は居所】のどちらか一方、若しくは両方が記載されている必要があります。

申請者が二人以上あるとき(共願での商標登録、など)は【更新登録申請人】の欄を繰り返し設けて記載してください。

【氏名又は名称】の欄の次に【電話番号】又は【ファクシミリ番号】の欄を設けて、なるべく記載してください。
申請人が法人の場合は、【氏名又は名称】に続けて、【代表者】の欄を設けて、記載してください。

納付の表示(納付パターンで変更あり)

※特許印紙で登録料(更新料)を納付し、更新登録の申請をする方向けの記載内容です。

登録料(更新料)を分割納付する場合は、【納付の表示】の欄を設けて、分割納付、と記載します。
特許印紙は、左上の枠に貼り付けてください。
※収入印紙、では手続き出来ませんので、ご注意ください。

なお、一括納付で更新の手続きをする際は、【納付の表示】の欄の設定は不要です。

登録料の表示

※特許印紙以外の方法で登録料(更新料)を納付し、更新登録の申請する方向けの内容です。

特許印紙以外では、①予納、②口座振替、③クレジットカード決済、④電子現金納付、⑤現金納付、の5種類で納付が可能です。

・予納で納付する際は、【予納台帳番号】の枠を設けてを番号を記載し、続けて【納付金額】の枠に登録料の額をアラビア数字のみで記載します。
※「円」や「,」は使用しません。

・口座振替を利用の場合は、【予納台帳番号】を【振替番号】とし、振替番号を記入し、続けて【納付金額】の枠に登録料の額をアラビア数字のみで記載します。

・クレジットカード決済を利用の場合は、【予納台帳番号】を【指定立替納付】とのみ記載し、続けて【納付金額】の枠に登録料の額をアラビア数字のみで記載します。

・電子現金納付(ペイジー、など)を利用の場合は、【予納台帳番号】を【納付番号】とし、納付番号を記載します。この場合、【納付金額】の記載は不要です。

・現金納付を利用の場合は、【予納台帳番号】を【納付書番号】とし、「納付済証(特許庁提出用)」に記載された納付書番号を記載します。
なお、「納付済証(特許庁提出用)」は、申請書の提出びから3日以内に別用紙に貼り付け、証明書等の物件の提出に係る「手続き補足書」に添付して提出が必要です。

後期分割納付の場合

商標登録時や更新時に分割納付をした場合、後期での納付時は様式が異なりますので注意が必要です。
サンプル様式はこちら

後期分割様式・見本

相違点は以下の通りです。

・【書類名】は、商標登録料納付書、になります。
・【商標登録番号】に続いて、【商品及び役務の区分の数】を記載してください。
・【更新登録申請人】の枠が【商標権者】になり、続いて【納付者】の枠を設けて、記入してください。

その他のおすすめの記事

更新に関する手数料を確認したい方は、以下の記事を参照ください。

更新の手続の期限や時期を確認したい方は、以下の記事を参照ください。

更新手続きはお任せください

更新をするのでも、色々ルールがあって準備が大変だね。自分でやる分では費用は抑えられるメリットがある一方で、書き方などを調べる時間が必要というデメリットもあるんだね。

実際に、商標に限らず、各知財権の登録以降の管理を特許事務所に依頼される方も多くいらっしゃいます。
細かい規則等を把握している特許事務所に依頼される方が、手続きがスムーズなのが一理かと思います。
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権利の更新も特許事務所に依頼するメリットがあるということだね。更新の際には相談してみるとするよ。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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