商標の取消審判について。商標に詳しい特許事務所が解説します。

この前、A会社から、我社の新商品がA会社の商標権を侵害しているって警告してきたんだ。それで調べてみたら、A会社はもう3年以上その商標を使用していないようなんだ。その商標をずっと使用していないんだから、ケチらないで我社に使用させてくれてもいいと思わないかい?
そうなんですか。A会社の登録商標を使用したい場合、いくつか方法がありますよ。1つ目は、A会社から登録商標の使用許諾を受ける。2つ目は、A会社から登録商標を譲ってもらう。3つ目は、A会社が3年以上その商標を使用していないなら、不使用取消審判を請求してA会社の商標登録を取消すことができる可能性があります。A会社の商標登録が取消されたら、その商標について新たに商標登録出願をすることもできます。
いろんな方法があるんだね。DX君、取消審判について詳しく教えてくれないかい。

1.商標の取消審判とは?

取消審判とは、登録商標が使用されていない場合や、商標権者等が、登録商標やこれに類似する商標を不正に使用した場合に、特許庁にその商標権の取消を求めることができる審判のことです。
審判においては、3名または5名の審判官の合議により、取り消すべき理由があるかどうかが判断されます。

2.無効審判との違い

取消審決が確定した場合、商標権は不使用の場合を除いて、審決確定後消滅します。つまり、取消審決が確定するまでは、商標権は有効なものとされます。この点、商標権が初めから無かったものとされる無効審決と相違します。(ちなみに不使用取消審判は審判請求の登録の⽇に消滅したものとみなされます。)

これは、無効審判が商標の登録自体に過誤があることを問題とするのに対し、取消審判は商標登録自体に誤りはないけれど、登録後の行為、例えば不使用・不正使用等を問題とするためです。

3.商標の取消審判の種類

 
商標の取消審判として、商標法には以下の審判が規定されています。

(1)不使用取消審判:第50条
(2)不正使用取消審判(故意による類似商標の不正使用):第51条
(3)不正使用取消審判(移転に伴う類似商標の不正使用):第52条の2
(4)不正使用取消審判(使用権者の不正使用):第53条
(5)代理人等による不正登録の取消審判:第53条の2

次に、各取消審判について詳しく説明していきます。

4.不使用取消審判

不使用取消審判とは、継続して3年以上、日本国内において、商標権者等が各指定商品/役務について、登録商標を使用していないときに、商標登録を取消すことを請求することができる審判です。

4-1 趣旨

(1)商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるところ、使用していない商標には保護すべき信用が発生しないか、発生した信用も消失して保護の対象がなくなっている。
(2)使用していない商標に排他独占権を与えておくのは、国民一般の利益を不当に侵害する。
(3)不使用の登録商標があると、商標権者以外の商標使用希望者の選択の余地を狭める。

上記の理由から、使用されていない商標の登録を、請求を待って取り消そうとするものです。

4-2 請求できる人

誰でも請求できます。
以前は利害関係人を要件としていましたが、改正後下記の理由から何人も請求できるようになりました。何の関係もない他人であっても請求可能です。

(1)不使用登録商標の累積により商標選択の余地が狭くなり、特許庁の審査遅延・負担増が生じている。
(2)利害関係の有無について争われることにより、審理が遅延する。
(3)利害関係を作ろうと思えば、不使用の商標の出願・使用等により、簡単に利害関係を作ることができる。
(4)更新時の使用状況審査を廃止したため
(5)外国でも同様の規定が多い

4-3 取消要件

以下の要件をすべて充足するとき、登録商標が取消されます。

(1)継続して3年以上、使用していないとき:
   ・「継続」とあるので3年のうち一度でも使用していれば取消されない。
   ・「使用していないとき」なので、請求時に使用していれば、それ以前に継続して3年以上不使用であっても取消されない。
(2)日本国内において使用していない:
   ・外国での使用は含まれない。
(3)商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用していない:
   ・商標権者が使用していなくとも、商標権者から商標の使用許諾を受けた者(いわゆるライセンシー)が使用していれば取消されない。
(4)指定商品/役務について登録商標を使用していない:
   ・指定商品/役務に類似する商品/役務についての登録商標の使用や、類似商標の使用は含まれない。
    

4-4 挙証責任の転換

使用していないことを立証するのは、審判請求人ではなく商標権者です。(通常の審判と逆)

<理由>
(1)審判請求人が、不使用の事実を証明することはきわめて困難である。
(2)商標権者は、使用していることの証明を容易にすることができるはずである。
(3)挙証責任は、本来衡平の原則によって決定すべきものである。したがって通常、挙証責任は審判請求人にあるが、容易に証明できる商標権者に証明する責任を転換した。

4-5 「類似商標の使用」が、「登録商標の使用」と認められない理由

 ・指定商品/役務に類似する商品/役務についての登録商標の使用や、類似商標の使用、つまり類似部分の使用は、権利としての使用ではなく事実上の使用であるため、登録商標の使用とは認められません。

4-6 「社会通念上同一」の商標の使用が、「登録商標の使用」と認められる理由

 社会通念上登録商標と同一と認められる商標の使用は認められます。

<社会通念上同一の商標とは>
(1)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
(2)外観において同視される図形からなる商標
(3)平仮名、片仮名およびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼・観念を生じる商標

<理由>
(1)過剰な防衛出願を抑制し、早期権利付与の確保を図る。
    登録商標と少し違う商標の全てについて防衛的な出願が増加し、審査が遅延するのを防ぐ。
(2)パリ条約5条C(2)の趣旨の適用を明確化。
(3)産業界では、商品に応じて適宜変更を加えて使用するのが通常である。

4-7 不使用の正当理由

商標権者が登録商標を使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにした場合、商標登録は取消されません。

<正当な理由の例>
(1)天災地変等によって、その商標を使用する予定の商品の生産工場が損壊した。
(2)時限立法によって一定期間その商標の使用が禁止された。

4-8 駆け込み使用

 
商標権者が不使用取消審判の請求がされることを知った後に、登録商標を使用(駆け込み使用)した場合、当該使用は「登録商標の使用」に該当しません。審判請求人が、商標権者等の使用が駆け込み使用であることを証明したときは、当該使用は「登録商標の使用」と認められません。

<駆け込み使用の要件>
(1)審判請求前3月から審判請求の登録の日までの間の使用
(2)審判請求されることを知った後の使用

<駆け込み使用がダメな理由>
(1)登録商標の譲渡交渉・ライセンス交渉の際に、交渉不成立の場合、不使用取消審判が請求されうることを察知した商標権者が、駆け込み使用をすることで取り消しを免れうるという問題があった。
(2)駆け込み使用が認められると、譲渡交渉前に審判請求をする必要があるため、審判請求の増加・審判請求の取下による処理の負担が増加した。
(3)駆け込み使用を認めなければ、審判請求することなく譲渡交渉が円滑にまとまる可能性がある。
(4)欧州諸国にも同様の制度がある。

しかし、駆け込み使用とされる使用に、正当な理由があることを商標権者が証明した場合、当該使用は「登録商標の使用」と認められます。

<駆け込み使用の正当な理由の例>
(1)審判請求がされることを知る前から、具体的な使用計画や準備をしていた場合
   ・商標を商品に付す契約を第三者と締結
   ・商標を付した商品の広告を作成、またはその作成を第三者に依頼
   ・商標を使用する意思決定(取締役会の決議等)が明確になされている
(2)審判請求前3月以内の使用ではあるが、審判請求がされることを知る前(譲渡交渉前)から継続して使用

4-9 請求単位

指定商品⼜は指定役務が幾つもあるときは、その⼀部について取消請求が可能です。
例えば、指定商品A、B,C、Dがあるとき、商品Dを除いた商品A、B、Cについて取消を請求することができます。

しかし、取消しを請求した指定商品すべてについて取消しが認められなければ、全ての指定商品について取消すことができません。
<例>
指定商品A、B,Cについて請求
 ・商品A、B,Cの不使用が認められた場合 ⇒ 商品A、B,Cが取消される。
 ・商品Aのみ不使用が認められが場合    ⇒ 商品A、B,Cのいづれも取消されない。

したがって、本当に取消したい指定商品についてだけ取消しを請求することが必要です。

4-10 効果

取消しを請求された指定商品は、審判請求の登録の⽇に遡及して消滅したものとみなされます。

<他の審判と同様審決確定後に消滅としなかった理由>
取消された商標は保護すべき信用が発生しないか、発生した信用も消失しているものであり、審判請求の登録⽇から審決確定日まで商標登録が維持されると、この期間について損害賠償請求が行われるおそれがあり、妥当でないため。

4-11 留意事項

(1)先に商標出願しておくことが大事です。
 取消請求した商標と同一または類似の商標について商標権を取得したい場合、せっかく取消が認められても、その商標について、他社に先に出願されると先願主義の下、商標権を取得することができません。
 商標出願するのを忘れないようにしましょう。

(2)不使用取消審判は予告せずに行うことが大事です。
 例えば、審判請求人が駆け込み使用と証明できないような方法で駆け込み使用される等の、取消を免れる措置を取られるのを防ぐためです。

5.不正使用取消審判(故意による類似商標の不正使用):第51条

本条の不正使用取消審判は、商標権者が故意に、登録商標の類似範囲についての使用をして一般公衆を害したときに、商標登録を取消すことを請求することができる審判です。

5-1 趣旨

類似範囲の使用は法律上の権利として認められておらず、他の権利と抵触しない限り事実上の使用ができるだけです。このような商標の使用であって、品質誤認・出所混同を生ずる恐れがある使用を故意にしたときは、請求により商標登録を取り消すことにしたものです。
商標の不当な使用によって、一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、かつ、そのような場合に商標権者に制裁を課す趣旨です。

5-2 請求できる人

公衆保護の観点から、誰でも請求することができます。

5-3 取消要件

以下の要件をすべて充足するとき、登録商標が取消されます。

(1)商標権者の使用
(2)禁止権(類似範囲)の使用
    非類似の商標の使用については適用がない。
(3)品質誤認、出所混同を生ずる恐れがある(品質の劣悪は含なまい)
    相手方の商標は、商標登録の有無を問わない。未登録でも適用される。
(4)故意にしたとき
   品質誤認、出所混同を生ずることの認識があったとき
   過失の場合は適用がない。
    当初は過失であっても、その後不正使用を認識しながら使用を続けると、本条が適用される。

5-4 効果

(1)制裁規定のため、審決確定後、商標権全体が取消される。
   指定商品等の一部について不正使用に該当したときでも、全ての指定商品等を含む商標権全体が取消されます。
(2)商標権者であった者は、取消審決確定日から5年経過するまでは、取消された商標と同一/類似の商標について、指定商品等と同一/類似の商品等について商標登録を受けることはできない。

5-5 除斥期間

除斥期間は、不正使用の事実がなくなってから5年です。5年を経過すると審判請求をすることができなくなります。

<除斥期間を設けた趣旨>
不当な使用を止めてから5年以上経過すると、その間の使用によって信用が当該商標に蓄積されます。それを5年以上経過してから取消すのは、たとえ過去に不正使用していても、その後の正当な使用による信用を破壊するのは酷であり妥当ではないからです。

6.不正使用取消審判(移転に伴う類似商標の不正使用):第52条の2

本条の不正使用取消審判は、商標権が移転された結果、登録商標の類似範囲が異なった商標権者に属することになった場合に、一方の商標権者が、不正競争の目的で登録商標の使用をして、他方の商標権者の業務にかかる商品等と混同を生じさせたときに、商標登録を取消すことを請求することができる審判です。

6-1 趣旨

分離移転を認めたこと、また類似関係にある商品/役務についても商標権の分割移転を認めたことに対応する、誤認混同防止のための担保措置の一つとして設けられました。

6-2 請求できる人

誰でも請求することができます。

<理由>
このような使用は、需要者の利益も損ねることとなるから、当事者以外の者、例えば消費者団体、同業者組合等をも含め、誰でも請求できることとしました。

6-3 取消要件

以下の要件をすべて充足するとき、登録商標が取消されます。

(1)商標権者の使用
(2)専用権の使用(指定商品等についての登録商標の使用)
(3)移転の結果、類似する商標が異なった商標権者に属する
(4)不正競争の目的
(5)他の商標権者、専用使用権者、通常使用権者の業務にかかる商品等と混同を生じる。

6-4 不正競争の目的を要件とした理由

(1)混同状態を放置することにより何らかの利益(例えば、片方が周知商標で、他方がその名声にフリーライドしようとしている等)を得ようとしていることが想定されるため。
(2)これを要件としなければ、利益を害されている側(例えばフリーライドされている側)の商標まで「混同」を理由に取消されかねず、妥当性を欠く。

6-5 両当事者が互いに取消審判を請求した場合

(1)両商標の周知度等を勘案の上、どちらがその信用を害されるのかを判断し、「不正競争の目的」を有する商標権者を認定しその登録商標を取消す。
(2)譲渡人であるか譲受人であるかを問わず、どちらが早く審判請求したかも問わない。

6-6 効果

(1)制裁規定のため、審決確定後、商標権全体が取消される。
   指定商品等の一部について不正使用に該当したときでも、全ての指定商品等を含む商標権全体が取消されます。
(2)商標権者であった者は、取消審決確定日から5年経過するまでは、取消された商標と同一/類似の商標について、指定商品等と同一/類似の商品等について商標登録を受けることはできない。

6-7 除斥期間

除斥期間は、不正使用の事実がなくなってから5年です。5年を経過すると審判請求をすることができなくなります。

7.不正使用取消審判(使用権者の不正使用):第53条

本条の不正使用取消審判は、商標権者から商標の使用許諾を受けた者(いわゆるライセンシー)が品質誤認、出所混同を生ずる使用をしたときに、商標登録を取消すことを請求することができる審判です。

7-1 趣旨

自由に使用許諾を認めたことに対する弊害防止の規定です。商標権者は使用許諾にあたって十分な注意を払わない場合、無責任な商標権者、使用権者に対する制裁を課し、一般需要者への弊害防止の手段としました。

7-2 請求できる人

誰でも請求することができます。

7-3 取消要件

以下の要件をすべて充足するとき、登録商標が取消されます。

(1)専用使用権者、通常使用権者の使用
(2)専用権、禁止権の使用
(3)品質誤認、出所混同の発生(品質の劣悪を含む)
※ 商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていた場合は適用除外。

7-4 使用権者のみならず商標権者をも対象とした理由

商標権者は、専用使用権者、通常使用権者に対して相当の監督責任を負うからです。

7-5 取消の対象を専用使用権、通常使用権としなかった理由

(1)専用/通常使用権という私的契約により発生する法律効果を、行政行為により取消すことはふさわしくない。
(2)専用/通常使用権を取消すことにしても、審判請求後、ライセンス契約を解除されれば、審判の対象がなくなる。
(3)使用許諾に伴う商標権者の責任を明確にするため。

7-6 効果

(1)制裁規定のため、審決確定後、商標権全体が取消される。
   指定商品等の一部について不正使用に該当したときでも、全ての指定商品等を含む商標権全体が取消されます。
(2)商標権者であった者、不正使用をした使用権者であった者は、取消審決確定日から5年経過するまでは、取消された商標と同一/類似の商標について、指定商品等と同一/類似の商品等について商標登録を受けることはできない。

7-7 除斥期間

除斥期間は、不正使用の事実がなくなってから5年です。5年を経過すると審判請求をすることができなくなります。

8.代理人等による不正登録の取消審判:第53条の2

本条の不正使用取消審判は、他の同盟国の商標権者の承認なしに、その代理人・代表者が日本に当該商標と同一・類似範囲の商標を出願し登録されたときは、商標権者が商標登録を取消すことを請求することができる審判です。

8-1 趣旨

他の同盟国の商標権者の保護を強化することを目的として制定されました。

8-2 請求できる人

他の同盟国の商標権者が請求することができます。

<他の同盟国>
(1)パリ条約の同盟国
(2)世界貿易機関の加盟国
(3)商標法条約の締約国

8-3 取消要件

以下の要件をすべて充足するとき、登録商標が取消されます。

(1)他の同盟国における商標権者の商標と同一または類似範囲の商標
(2)正当な理由なし
(3)他の同盟国の商標権者の承諾なし
(4)その代理人・代表者(出願の日前1年以内に代理人・代表者であった者)によって出願された

8-4 効果

制裁規定のため、審決確定後、商標権全体が取消されます。

8-5 除斥期間

除斥期間は登録から5年です。5年を経過すると審判請求をすることができなくなります。

<除斥期間を設けた趣旨>
(1)このような登録であっても、使用されると新たな信用が築かれるため、いつまでも取消可能とすれば、この新しい信用を著しく不安定なものとすることになる。
(2)代理人・代表者に対する注意義務も考慮したため


取消審判は、上記で説明したようにいくつかあるけど、ざっと説明するとこんなところです。この中では、不使用審判が特によく行われており重要です。
うん。よくわかったよ。これからも商標についていろいろ教えほしいな。

はい、まかせてください!

使用している商標について警告を受けたとき、または貴社の登録商標について不使用取消審判等を請求されたとき、早めに当所にご相談ください。経験豊富な当所の商標専門弁理士が対抗策についてアドバイスいたします。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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