あきらめないで!商標出願の「拒絶理由」を知れば怖くない!

商標出願をしたら、特許庁から「拒絶理由通知書」が届いたんだけど。
せっかく色々考えて作ったロゴなのに、「拒絶」だなんてショックだ……もうおしまいなのかな……?
落ち着いてください。「拒絶」というのは専門用語のようなもので、特許庁に悪気はありません。
それで商標出願がダメになったわけでもありません。「拒絶理由」の意味を知れば、怖くはないですよ。

この記事では、商標登録の拒絶理由について解説します。
「拒絶理由通知」を受けたときの具体的な対策については、こちらの記事をご確認ください。

商標登録の拒絶理由とは?

商標登録の拒絶理由とは、商標を登録することができない理由です。

なぜ拒絶理由があるの?

商標が一度登録されると、商標権の効力は日本全体に及びます。
もし、以下のような言葉やマークが誰かに独占されてしまうと、困ったことになります。

しかし、これらを国家が何の基準も無しに毎回判断していては、商標出願する側は、何を出願したらいいのか分かりませんよね。
そこで、「このような理由であれば商標出願を拒絶してもよい」という理由が、商標法にリストアップされているのです。
(詳細に関しては審査基準や審査便覧などで定められています)
これが拒絶理由です。

商標出願の審査とは

商標出願に拒絶理由があるかどうかは、国の機関である特許庁の審査官が審査によって判断します。

審査には、特許庁の審査官の労力がかかるため、願書の記載に不備がある・手数料を支払っていないなど、形式的なことができていない商標出願は、審査の前に却下されてしまうことがあります。

拒絶理由通知とは

審査で拒絶理由が見つかった場合、審査官は、出願人に対して書面で拒絶理由通知を送ります。
複数の拒絶理由がある場合、それらがまとめて通知されます。

拒絶理由通知に対しては、応答ができますが、
応答によって新たに拒絶理由が生まれた場合や、審査官が新たに拒絶理由を発見した場合には、2回目、3回目の拒絶理由通知がされることもあります。

拒絶理由を放置するとどうなる?

拒絶理由通知を放置して、指定された期間までに応答しないと、高い確率で、拒絶査定がなされます。

拒絶理由にはどんなものがある?

商標自体が登録に適さないものである場合

主に、商標法第3条に挙げられるような商標がこれにあたります。
誰かに独占させると、同じ業界の他の人が困ってしまうようなものです。

珍しいものとしては、以前に行った出願と同じ商標、同じ指定商品・役務で出願すると、「商標法制度の趣旨に反する。」「商標法第3条の趣旨に反する。」という理由で拒絶されることがあります(いわゆる精神拒絶)。

事業の範囲を広げたから、商標を再出願したいんだけど大丈夫かな?
指定商品の範囲を広げて再出願する分には、精神拒絶にはあたらないので、大丈夫ですよ。
指定商品・役務の範囲が同一か、狭くなるような再出願は、拒絶理由通知を受けることがあります。(商標審査便覧41.01)

他人の権利や尊厳に関わる場合

主に、商標法第4条に挙げられるような商標がこれにあたります。

代表的なものは、商標法第4条第1項第11号の商標でしょう。

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

商標法

このような商標は、他人の商標権とぶつかってしまうので、「早い者勝ち」になります。

他の拒絶理由としては、例えば以下のようなものがあります。

拒絶理由に対してどう対処すればいい?

拒絶理由を回避する方法は?

マークや言葉によっては、最初から拒絶理由が避けられないもの(どうしても登録できないもの)もあります。
商標出願したいマークの候補がそのようなものであった場合、商標を変更するなどの対処が必要です。

例えば、文字商標が「単に品質等を表示する語のみからなる商標」に当たる場合、図形をつけてロゴマークにすることで拒絶理由を回避することもできます。

商標出願前にあらかじめ商標調査をする

まずは、他人の商標権とぶつからないかどうかをあらかじめ検索・調査しておくことが大切です。
出願後に他人の商標権とぶつかることが分かった場合、その他人から商標権侵害だと訴えられる可能性がゼロではありません。

他人の登録商標が先に登録されていないかどうかは、誰でも調べることが出来ますが、
弁理士に任せれば、他の拒絶理由がないかどうかも同時に調べてもらうことができます。

他人の権利にかかわる場合、承諾を得ておく

デザイナー名を会社名義で出願する場合など、出願する名前と出願人が違う場合、あらかじめ承諾書を得ておきましょう。
出願後に特許庁に提出することで、その後の拒絶理由を回避できる可能性があります。

拒絶理由を解消する方法は?

手続補正書を使って権利を取得したい範囲を狭める

例えば、他人の権利と被っている指定商品・役務が一部のみで、それが重要ではない場合、その被っている指定商品・役務を削除することで、簡単に拒絶理由を解消できる場合があります。

他人との権利関係を調整する

例えば、他人の登録商標があった場合、それを譲り受けたり、不使用取消審判などで取り消すことも一つの選択肢です。

意見書で、拒絶理由がないことを主張する

意見書は、例えば以下のようなことを主張するために使います。

これらの主張を、充分な根拠とともに提出すれば、拒絶理由を解消することができる可能性があります。
また、上述の手続補正書を使った場合や、他人と権利関係を調整した場合にも、意見書でそのことを審査官に伝える場合があります。

商標登録の拒絶理由を知って、落ち着いて対処しましょう

商標出願をすると、拒絶理由通知書を受けることはよくありますが、正しく対処すれば簡単に克服できるものも少なくありません。
まずは、拒絶理由通知書への対応に慣れた専門家(弁理士)を探しましょう。

なるほど、拒絶理由通知書を受け取っても、怖がる必要はないんだね。
まずは、商標の専門家を見つけて相談するところから始めるよ!

Amazing DXを運営するHARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKは、商標登録の経験も豊富な知財のプロフェッショナル集団です。
拒絶理由通知書を受けてお困りであれば、ぜひご相談ください。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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