商標登録のすゝめ、 ロゴマークを商標登録すべき3つの理由

ぼくの会社ではこれまでレディースのアパレル事業をメインで展開していたんだけど、来年の秋頃にメンズのラインも立ち上げる予定なんだ。上司からは「メンズ用にロゴマーク案をいくつか準備するように」って言われて検討中なんだけど、、、そもそもロゴマークってどういうものなんだろう?

ロゴマークとは?

よく耳にする「ロゴ」や「ロゴマーク」とはいったいどのようなものなのでしょうか。また商標とは区別されたものなのでしょうか。まずはロゴマークについて簡単に解説します。

ロゴマークの種類

ロゴやロゴマークという言葉は法律上(商標法)に記載されていません。一般的にロゴやロゴマークという語は、デザインされた文字のみから構成されるロゴタイプの商標と、そのロゴタイプの商標にシンボルマーク(図案や図形、イラスト合わせ)を合わせた商標、およびシンボルマーク(図案や図形、イラスト)のみの商標など、様々なパターンの商標を指す言葉として幅広く使用されています。したがって、弁理士あるいは商標の専門家に商標の出願を依頼する場合は、両者の間での認識の間違いを防ぐためにも、どのような形態(パターン)でロゴマークの出願を希望するか、イメージをきちんと伝えておくことが大切です。(例:シンボールマークと文字の組み合わせ、文字はシンボールの中に配置する、など)そのため、出願予定の商標データを作成し、依頼先に事前にお渡しされることを推奨します。

ロゴマークの効果

私たちが考えるロゴマークの主な効果は以下のとおりです。ロゴマークであれば以下の効果を一目で印象付けることができます。

・自社の製品やサービスのイメージアップ効果

・企業理念の表明効果

・製品やサービスおよび企業への認知度アップ効果

なるほど。ロゴマークがどういうものかなんとなく理解できたよ。たしかに明るい色のロゴマークを使っている企業は明るいイメージがあるね。ロゴマークが商標の一種ということであれば、商標出願して登録したほうがいいのかな?ロゴマークは自社で使うだけで、他社へのライセンスも予定していないから、登録する必要があるかどうかわからないな。

ライセンス利用の予定があるから権利化をするというわけではありません。ビジネスで使用される予定があれば、商標登録したほうがよいでしょう。商標登録したほうがよい理由は大きく3つあります、それぞれのポイントについて簡単に解説しますので、ぜひ商標出願を検討してみてください。

商用登録の必要性ってあるの?

そもそも商標登録する理由とはなんなのでしょうか。商標出願には費用もかかるのでメリットがないのであれば、そもそも取得する必要性は低く、できれば避けて通りたいと考える方もおられることでしょう。この記事では、引き続き商標登録する意味や必要性について簡単に解説します。

商標登録すべき3つの理由(メリット)

理由1:ブランディング強化

顧客吸引力がある商標は他社に模倣される可能性が高いです。第三者が同一又は類似の商標を出願し、先に商標登録を受けてしまえば、そのロゴマークを使用できなくなる可能性があります。消費者の信頼も得られ、せっかく事業が軌道にのってきたところなのに、マークを新しくして再度イチから顧客の信頼を獲得するとなると大変です。商標登録しておくことで、商標を独占的に使用できるようになりますので、安心して長期的なブランディング計画を立てることができます。

参考:ブランディングについて

理由2:リスク回避

商標出願、商標登録なしに商標を使用していたところ、同一又は類似の商標が別の第三者に先に商標登録された場合、当該商標の権利を取得した第三者から権利侵害を主張され損害賠償を請求される可能性があります。訴訟に巻き込まれると企業が持つブランドイメージに大きな影響があるうえ、訴訟への対応となると身体的、経済的にかなりの負担になりますので、訴訟に巻き込まれるリスクを減らすことは大きなメリットの一つと考えます。

参考:商標権侵害とは

理由3:知的財産として活用

商標登録により企業のブランド力を知的財産として最大限有効活用できます。企業のブランド力はそれ自体を譲渡することは困難ですが、商標登録を経て権利化することにより財産権として譲渡やライセンスの対象にすることが可能です。また商標権は更新により半永久的に存続します。なお、著作権は保護される期間が決まっていますので、その点違いがあります。

参考:商標権を活用するヒント

商標登録すべきでない場合

商標登録は無料ではありません、色々とお金がかかります。申請時に出願料がかかることはもちろん、出願後の審査によっては、特許庁から拒絶理由通知が発出される場合もあり、拒絶への応答を専門家に依頼する場合は、更なる出費が予想されます。商標登録には保険のような意味合いもありますので、出願・登録されることに越したことはありませんが、ビジネスとして費用回収できるかどうかも気になることでしょう。

どのような場合に商標登録すべきでないかという一般的、画一的な基準はありませんが、1シーズンという極めて短期間の使用しか予定していない場合や、商標を使用する予定の商品やサービスの売上があまり見込めない場合は、コストパフォーマンスが悪いといえるでしょう。まずは実際に商標を使用する期間や売り上げ予測を確認し、出願要否について判断するとよいでしょう。

なるほど、ロゴマークを作ったら商標登録を検討するよ。ちなみにどんなロゴマークでも商標登録できるの?

いいえ、すべてのロゴマークが登録できるわけではありません。似ているロゴマークが、使用を予定している分野で、すでに出願あるいは登録されている場合や、そもそも識別性を欠く場合は、商標として登録することができません。

登録できないロゴマークとは

例えば、以下のロゴマークは制度上、商標登録を受けることができません。

・その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示したもの(商標法第3条第1項1号)。

・その商品又は役務について同業者間で一般的に使用され慣用化したもの(商標法第3条第1項2号)。

・極めて簡単で、かつ、ありふれたもの(商標法第3条第1項5号)。

・需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標(商標法第3条第1項6号)。

・指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用する、同一または類似の他人の登録商標がある場合(商標法第4条第1項第11号)。

※これらは一例です、他にも登録に至らないケースがありますのでご注意ください。

ムムッ、登録できない商標を作っても仕方ないね。今回作成するロゴマークは会社の社運をかけた重要な事業に使うものだから、デザインにもこだわりたいし、かといってデザイン事務所に依頼するとかなりのお金がかかりそうだなぁ。自分で作成するのも中々に大変そうだし、なにかいい情報はないかな。

それならちょうどいいサービスがあるのでご紹介します。弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKにロゴ作成から依頼するとよいですよ。
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※気になった方は、一度無料相談をご利用ください。また、ご依頼頂いた際にはご要望に応じて面談の対応をさせて頂きます。

こんな方におすすめ

・コストを抑えたいがデザインにもこだわりたい。
・作成したロゴの権利関係が不安
・その後の知財管理をどうしたらいいかわからない。

大規模事務所によるワンストップサービス

ロゴ作成から商標登録までワンストップサービスをご提供します。そのため、デザイン会社にロゴ作成、特許事務所に調査、出願依頼する場合に比べて、コストを抑えられるほか、タイムロスなしにスピーディーに出願を進めることができます。

著作権問題もクリアに!

デザイナーが作成したロゴの著作権はデザイナーに帰属します。このことはロゴの商標権を取得しても同じです。そのため、完成したロゴを安心して事業に使うためには、デザイナーとの著作権問題をクリアにしておく必要があります。 HARAKENZOで作成したロゴマークの著作権については、お客さまに移転のうえ、移転不可能な著作者人格権については、権利行使しないことを約する書面をご提供します。

関連記事:商標権と著作権

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大手特許商標事務所として必要十分なリーガルサービスをご提供します。登録を受けた商標の活用方法について適宜アドバイスさせていただくほか、模倣品被害が生じた際は、相手方に対する警告や訴訟の準備等、ご相談内容に応じて必要な対応を行います。さらにご依頼いただけます場合は更新管理も可能です。

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ゴ作成から依頼できる特許事務所なんて珍しいね!そこまでする事務所があるんだね!出願だけでなく事前の商標調査も予定していたから、まとめて対応してくれるのは嬉しいな。一度相談してみるよ。

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For your branding, a trademark application is very important.

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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