商標登録のすゝめ、 ロゴマークを商標登録すべき3つの理由

ぼくの会社ではこれまでレディースのアパレル事業をメインで展開していたんだけど、来年の秋頃にメンズのラインも立ち上げる予定なんだ。上司からは「メンズ用にロゴマーク案をいくつか準備するように」って言われて検討中なんだけど、、、そもそもロゴマークってどういうものなんだろう?

ロゴマークとは?

よく耳にする「ロゴ」や「ロゴマーク」とはいったいどのようなものなのでしょうか。また商標とは区別されたものなのでしょうか。まずはロゴマークについて簡単に解説します。

ロゴマークの種類

ロゴやロゴマークという言葉は法律上(商標法)に記載されていません。一般的にロゴやロゴマークという語は、デザインされた文字のみから構成されるロゴタイプの商標と、そのロゴタイプの商標にシンボルマーク(図案や図形、イラスト合わせ)を合わせた商標、およびシンボルマーク(図案や図形、イラスト)のみの商標など、様々なパターンの商標を指す言葉として幅広く使用されています。商標は、ザックリいうと商標を文字商標とロゴ商標に分けることができます。

なお、標準文字の文字商標以外の商標は、人により意見が分かれ、文字商標とロゴタイプの商標の両方に属すると言えるかもしれません。実際、文字商標であってもゴシック体のものなどフォントを指定したり特徴的な書体を使用したりした文字商標は、ロゴタイプの商標に含まれるということができます。なお、標準文字の文字商標とロゴ化した文字商標について、登録となった場合の効力において違いがあります。決まった態様で使用する場合は、標準文字の文字商標よりロゴ化した文字商標で商標登録する方が望ましいでしょう。

また、出願後では、商品及び役務の区分については明らかな誤記などの場合は補正が認められる場合もありますが、商標の変更は、書体の変更色彩の変更などをふくめ、原則できません。

したがって、弁理士あるいは商標の専門家に商標の出願を依頼する場合は、両者の間での認識の間違いを防ぐためにも、どのような形態(パターン)でロゴマークの出願を希望するか、使用予定の態様を含め、イメージをきちんと伝えておくことが大切です。(例:シンボルマークと文字の組み合わせ、文字はシンボルの中に配置する、など)。

そのため、出願予定の商標データを作成し、依頼先に事前にお渡しされることを推奨します。そして上記商標データは保存し、商標の使用の際には上記商標データを使用し、外国出願の際も上記商標データを使用するようにしてください。色彩及び比などを含め細部にわたり同一の商標の使用はブランド構築の際に極めて重要です。また、同一の商標データによる出願により、優先権主張出願、マドリッドプロトコルの国際登録出願などの際の商標の不一致となどのトラブルを避けることができます。

ロゴマークの効果

私たちが考えるロゴマークの主な効果は以下のとおりです。ロゴマークであれば以下の効果を一目で印象付けることができます。

なるほど。ロゴマークがどういうものかなんとなく理解できたよ。
たしかに明るい色のロゴマークを使っている企業は明るいイメージがあるし、ロゴ自体に訴求する力があるね。
ロゴマークが商標の一種ということであれば、商標出願して登録したほうがいいのかな?
ロゴマークは自社で使うだけで、他社へのライセンスも予定していないから、登録する必要があるかどうかわからないな。

ライセンス利用の予定があるから権利化をするというわけではありません。ビジネスで使用される予定があれば、商標登録したほうがよいでしょう。商標登録したほうがよい理由は大きく3つあります、それぞれのポイントについて簡単に解説しますので、ぜひ商標出願を検討してみてください。

商標登録の必要性ってあるの?

そもそも商標登録する理由とはなんなのでしょうか。商標出願には費用もかかるのでメリットがないのであれば、そもそも取得する必要性は低く、できれば避けて通りたいと考える方もおられることでしょう。この記事では、引き続き商標登録する意味や必要性について簡単に解説します。

商標登録すべき3つの理由(メリット)

理由1:リスク回避

商標出願、商標登録なしに商標を使用していたところ、同一又は類似の商標が別の第三者に先に商標登録された場合、当該商標の権利を取得した第三者から高額で買い取りを迫られたり、権利侵害を主張され損害賠償を請求される可能性があります。

商標は使用の意思がない人など誰でも出願できるため、このようなことはよくおこります。訴訟に巻き込まれると企業が持つブランドイメージに大きな影響があるうえ、訴訟への対応となると身体的、経済的にかなりの負担になります。

面倒な交渉や訴訟など、どちらにしても、商標トラブルに巻き込まれるリスクを減らすことは大きなメリットの一つと考えます。

理由2:ブランディング強化

顧客吸引力がある商標は他社に模倣される可能性が高いです。第三者が同一又は類似の商標を出願し、先に商標登録を受けてしまえば、そのロゴマークを使用できなくなる可能性があります。消費者の信頼も得られ、せっかく事業が軌道にのってきたところなのに、マークを新しくして再度イチから顧客の信頼を獲得するとなると大変です。商標登録しておくことで、商標を独占的に使用できるようになりますので、安心して長期的なブランディング計画を立てることができます。

なお、ブランド力を高めるには商標登録はあくまでもその第一歩であって、使用できる態様の一覧など使用についてのルールを定めた冊子を作成することがよく行われます。中には目次がついた分厚いものもあります。使用商標を常に一定にすることがブランディング強化の基本ですし、使用商標と登録商標が同一ではない場合は、登録商標の取消のリスクが生じます。

参考:ブランディングについて

参考:商標権侵害とは

理由3:知的財産として活用

商標登録により企業のブランド力を知的財産として最大限有効活用できます。企業のブランド力はそれ自体を譲渡することは困難ですが、商標登録を経て権利化することにより財産権として譲渡やライセンスの対象にすることが可能です。また商標権は更新により半永久的に存続します。なお、著作権は保護される期間が決まっていますので、その点違いがあります。

参考:商標権を活用するヒント

商標登録すべきではない場合

商標登録は無料ではありません、色々とお金がかかります。申請時に出願料がかかることはもちろん、出願後の審査によっては、特許庁から拒絶理由通知が発出される場合もあり、拒絶への応答を専門家に依頼する場合は、更なる出費が予想されます。商標登録には保険のような意味合いもありますので、出願・登録されることに越したことはありませんが、ビジネスとして費用回収できるかどうかも気になることでしょう。

なお、登録までの費用を抑えるためには、願書の作成などを含め出願から商標に詳しい弁理士に依頼することをお勧めします。審査については事前に完全に予測できるものではなく、予想外に審判の請求となることもありますが、そのような場合を含め、何かあったときに頼りになる専門家に依頼する方が安心でしょう。

どのような場合に商標登録すべきでないかという一般的、画一的な基準はありませんが、1シーズンという極めて短期間の使用しか予定していない場合や、商標を使用する予定の商品やサービスの売上があまり見込めないなどいずれの場合も、コストパフォーマンスが悪いといえるでしょう。まずは実際に商標を使用する期間や売り上げ予測を確認し、出願要否について判断するとよいでしょう。

なお、商標登録すべきでない場合でも、使用する商標については簡単な商標調査でもすべきです。1シーズンの商品と言えども発売直後にクレームを受け商標変更となると、変更等の費用は商標調査の費用の比ではなく、なにより会社の信用も大きく棄損します。

なるほど、ロゴマークを作ったら商標登録を検討するよ。ちなみにどんなロゴマークでも商標登録できるの?

いいえ、すべてのロゴマークが登録できるわけではありません。
全体として似ているロゴマークが、使用を予定している分野で、すでに出願あるいは登録されている場合や、そもそも識別性を欠く場合は、商標として登録することができません。

登録できないロゴマークとは

例えば、以下のロゴマークは制度上、商標登録を受けることができません。

※これらは一例です、他にも登録に至らないケースがありますのでご注意ください。

ムムッ、登録できない商標を作っても仕方ないね。
今回作成するロゴマークは会社の社運をかけた重要な事業に使うものだから、デザインにもこだわりたいし、かといってデザイン事務所に依頼するとかなりのお金がかかりそうだなぁ。
自分で作成するのも中々に大変そうだし、あっ、それと登録できそうなのか簡単なアドバイスもあればよいなあ。なにかいい情報はないかな。

それならちょうどいいサービスがあるのでご紹介します。
弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKにロゴ作成から依頼するとよいですよ。
同所に依頼すれば、微妙なものは別にして、明らかに登録が困難なものについては、コメントをくれます。
詳細はこちら

※気になった方は、一度無料相談をご利用ください。また、ご依頼頂いた際にはご要望に応じて面談の対応をさせて頂きます。

こんな方におすすめ

・コストを抑えたいがデザインにもこだわりたい。
・作成したロゴの権利関係が不安
・その後の知財管理をどうしたらいいかわからない。

大規模事務所によるワンストップサービス

ロゴ作成から商標登録までワンストップサービスをご提供します。そのため、デザイン会社にロゴ作成、特許事務所に調査、出願依頼する場合に比べて、コストを抑えられるほか、タイムロスなしにスピーディーに出願を進めることができます。

著作権問題もクリアに!

デザイナーが作成したロゴの著作権はデザイナーに帰属します。このことはロゴの商標権を取得しても同じです。そのため、完成したロゴを安心して事業に使うためには、デザイナーとの著作権問題をクリアにしておく必要があります。 HARAKENZOで作成したロゴマークの著作権については、お客さまに移転のうえ、移転不可能な著作者人格権については、権利行使しないことを約する書面をご提供します。

関連記事:商標権と著作権

ブランド戦略をご提案

大手特許商標事務所として必要十分なリーガルサービスをご提供します。登録を受けた商標の活用方法について適宜アドバイスさせていただき疑問などについては十分な説明をさせていただくほか、模倣品被害が生じた際は、相手方に対する警告や訴訟の準備等、ご相談内容に応じて必要な対応を行います。さらにご依頼いただけます場合は更新管理も可能です。

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ロゴ作成から依頼できる特許事務所なんて珍しいね!そこまでする事務所があるんだね!出願だけでなく事前の商標調査も予定していたから、まとめて対応してくれるのは嬉しいな。一度相談してみるよ。

※ロゴ作成のみのご依頼も承ります。ご自身で出願される場合は、同事務所が提供する新しい商標出願サービス AmazingDX をご利用いただけます。 >>詳細はこちら

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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