商標登録を譲渡・移転するには?注意点や必要書類などを解説 商標に関する手続商標登録前商標登録後用語解説 2022年10月18日 2026年6月9日 Amazing DX Support Team 商標の権利は、譲渡できる? 個人名義や会社名義の登録商標があるんだけど、私が死んでしまった場合にその商標権はどうなるの? 他の人に権利を譲渡する場合には、届け出が必要なのかな? 商標権者(個人)が亡くなったり、商標権者(会社)が合併や会社分割をしたりした場合には、特許庁に届出(登録)しなくても権利移転の効力は発生しますが、遅滞なく移転登録申請を行う必要があります 第三者に商標権を譲り渡した場合には、特許庁に登録しないと移転の効力は発生しません そうなんだ、やっぱりどちらにしても特許庁への届出は必要なんだね ちなみに、出願中と登録後で違いがあったりするのかな? この記事では、商標に関する権利譲渡(移転)の手続きやその注意点について、解説します。 商標権の譲渡の種類 商標権は無体財産権ですので、その所有者を変えることができます。商標権に関する譲渡(移転)手続は、大きく分けて以下の2つに分類されます。 一般承継 = 相続や会社合併、会社分割などによるもの 特定承継 = 第三者への譲渡や持分放棄などによるもの 商標が出願中の場合には、「商標登録出願により生じた権利」を移転することになります。 出願中と登録後では提出書類の様式が違うため、注意が必要です。 特許庁への譲渡(移転)の登録 財産の譲渡は、通常、当事者同士の合意内容をまとめた契約書を取り交わすことで成立します。 しかし、商標権(特許権や実用新案権、意匠権も)の場合には、当事者同士の合意以外に、特許庁に対する権利の譲渡(移転)を登録する申請を必要とします。権利移転の効力は、特許庁で保管されている「登録原簿」に記録されることで有効になります。 相続や会社合併などの一般承継の場合は、特許庁への登録をしていなくても権利移転の効力は発生しますが、遅滞なく移転登録の申請を行う必要があります。 特定承継の場合には、特許庁に登録しなければ移転の効力が発生しないことにも注意が必要です。 商標権の分割 商標権の指定商品(役務)が2つ以上ある場合には、商標権者が、指定商品(役務)ごとに分割して他者(他社)に移転することができます。指定商品(役務)ごと以外に、区分単位で移転することも可能です。 商標の譲渡申請(移転登録申請)に必要な費用 出願中(登録前)か、登録後かによって大別できます。登録後の場合には、相続や合併による移転の登録か、その他の原因による移転の登録かで、特許庁費用に違いがあります。 タイミング承継方法金額印紙の種別出願中一般承継なし-出願中特定承継4,200円/1件特許印紙登録後一般承継3,000円/1件収入印紙登録後特定承継30,000円/1件収入印紙 特許庁費用を印紙で支払う場合、出願中の移転手続の費用は「特許印紙」で、登録後の移転手続の費用は「収入印紙」での納付が必要なことにも注意が必要です。 申請書類の作成や必要な添付書類の準備は、慣れていないと煩雑で、どういう書類を準備すればいいのかわかりづらいと感じるかもしれません。弁理士や特許事務所などの専門家に依頼することで、申請を滞りなく進めることができます。 出願や登録の際に、すでに専門家(弁理士)に依頼していたのであれば、引き続き同じ弁理士が対応することも可能です。弁理士に依頼する場合は手数料が発生しますので、費用が気になる方は事前に確認することをおすすめします。 商標の譲渡申請(移転登録申請)に必要な書類 定型の申請書に加えて、相続や会社合併、譲渡などを証明する書類を添付して提出します。 その証明書類には、本人確認ができる実印・代表者印の押印が必要になります。出願中(登録前)か登録後か、また、その承継方法によって、添付する証明書類が異なります。 なお、出願中(登録前)は、特許庁に対して、「出願人名義変更届」を提出します。登録後は、「移転登録申請書」を提出します。 <参考:特許庁ホームページ> 特定承継(譲渡、持分放棄等)による出願人名義変更届について 一般承継(相続、合併、会社分割等)による出願人名義変更届について 権利の移転等に関する手続 商標の譲渡に関する注意事項 商標の譲渡が、会社法第356条および第365条などに規定されている利益相反行為に該当する場合、上記書類に加えて株主総会などの承認を証明する書類などが必要になります。 法人の性質により必要書面が異なりますので、法人の登記事項証明書をご確認の上、特許庁ホームページ「移転登録申請における利益相反行為について」の「2.必要な書面」をご参照ください。 譲渡ではなく、使用許諾をするには? 商標権を譲渡せず、登録商標の使用許諾(ライセンス)契約をお考えの方は、以下のページにて、解説していますので、ご参照ください。 商標登録と使用許可(使用許諾)について 名称(氏名)や住所変更があった場合 他の人への譲渡などをしていなくても、出願人(権利者)の名称(氏名)や住所を変更したときには、特許庁に対して変更があった旨の書面を提出する必要があります。 譲渡の手続と同じく、出願中か登録後かによって、書面の様式や必要な特許庁費用(印紙代)が変わることに注意が必要です。 詳細は以下の記事にて紹介していますので、ご参照ください。 商標登録に係る氏名・住所の変更方法について まとめ Amazing DX®では、商標に精通した弁理士・担当者が、お問合せに対応します。 商標の譲渡や相続に伴う権利移転の手続に関することなど、不安なことや迷っていること、お困りごとがあれば、チャットやお問合せフォームからお気軽にお問合せください。 商標弁理士に相談してみませんか? 商標のことで、もっと知りたいこと、お悩みごとはありませんか? 商標登録のメリットや手続きについて専門家に相談してみませんか?経験豊富な商標弁理士があなたの疑問にお答えします。 お問い合せフォームへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者