商標登録に係る氏名・住所の変更方法について

商標を出願したものの、その後引っ越して住所が変わっちゃった…
出願のときに提出した住所を引越し先に変えたいけど、何か方法ってあるのかな?
出願時に申請した住所を変更することは可能です。
ただし、商標の登録前と登録後で手続の方法が異なりますのでご注意ください。

商標登録出願に係る住所(居所)変更方法について

出願人の住所(居所)を変更するためには、特許庁に対して以下の書面を提出し申請を行う必要があります(特許や意匠の出願についても同様の手続きが必要となります)。  

手続の際には、印紙代(手続のために特許庁へ納付する費用)が必要な場合があります。また、特許事務所へ依頼する場合は、別途代理人手数料が必要となります。

なお、同じ識別番号で商標登録出願を行っていた場合、一度の申請で一括して住所変更を行うことができます。  

登録後は、識別番号による一括申請は行えませんが、一通の申請書に複数の登録番号を記載することによって同じく一括申請が可能です(印紙代は住所変更を行う商標登録の数だけ必要となります)。

住所を変更できるのは分かったけど、実は自分の名前も変わったんだよね。
出願のときに提出した名前を変える方法はあるのかな?
住所と同様に、氏名等を変更することもできます!
また、住所変更と同じように、商標登録前と登録後で方法が異なります。

商標登録出願に係る氏名(名称)を変える方法

出願人の氏名(法人の名称)を変更する場合も、住所の変更と同じく、以下の書面を提出し申請を行う必要があります。

商標登録の譲渡・移転について

また、出願人の氏名・住所等の変更だけではなく、商標に係る権利を譲渡・移転することも可能です。

このような場合は、氏名・住所等の変更とは違った手続が必要となります。

以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

登録商標の住所等を変更しないデメリットについて

住所等を変更しなかったとしても、それ自体によって何かしらのペナルティを受けるといったことはありません。

ただし、住所等を変更せず、似たような商標を新しい住所等で出願した場合、先にご自身で出願した商標が、他の人による出願であると判断されることがあります。

もしこのように判断された場合、新しく行った出願は先行商標があることを理由に拒絶されてしまいます。

そのため、住所等が変わった場合は、できるだけ速やかに変更手続きをすることをお勧め致します。

住所とかを変更する方法は登録前と後で提出する書類や費用に違いがあるんだね。
変更しなかった場合にデメリットもあるみたいだし、書き方を確認しつつ、早速変更手続きしてみるよ!
supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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