商標登録を受けた商標の使用許可(使用許諾)について

今度、事業を拡大して、我社の商品を日本の各地方に大規模に販売することになったんだ。我社が提携している企業に、その商品の関西地方での製造、販売を依頼しようと思っているんだ。商品の名称は商標登録を受けているんだけど、この場合、何か注意することや、良い方法などはないかな?DX くん、知っていたら教えてくれるかい?
そうですね。商品の名前が商標登録されているんでしたら、登録商標の使用の許諾、つまりライセンス契約をしておいた方が良いですよ。ライセンス契約をすると登録商標の使用料(ライセンス料)をもらうことができます。

1. 商標権の使用許諾とは?

商標権とは? 商標法により保護された独占排他権(登録なしで保護される著作権とは相違し登録が必要です)

商標権者は、選択した商標について出願し商標権を取得することによって、登録を受けた商標(例:文字・ロゴ)を独占的に使用することができます。これにより、商標権者の業務上の信用・取引秩序の維持を図り、商標が付された商品を信用して購入する一般消費者の利益を保護することができます。

使用許諾とは?

商標権者は自分で登録商標を使用するだけでなく、登録商標を第三者に使用許諾(ライセンス契約)して、登録商標と同一または類似の商標を第三者に使用させることができます。
使用を許諾された者は、ライセンス契約で設定した範囲内において、登録商標を使用する権利を有します。
ここで、ライセンス契約で設定した範囲内というのは、例えば、ある一定の期間(例:3年間等)、所定の地域範囲(例:関東地方等)のこと等を指します。
商標権者は、対価として使用料(ライセンス料)を取得することができます。

2.どんな時に商標の使用を許諾するの?

事業を拡大するため、提携企業に商品を生産させたいとき

上記のDXくんと吾迷路さんとの会話のように、例えば、事業を拡大して、提携企業に商品の製造・販売を依頼するときに、その商品にかかる登録商標の使用の許諾、つまりライセンス契約をします。

使用したい商標(文字商標・ロゴ)が登録されていたとき

今度、新しく開発した商品に名前をつけて、製造・販売しようと思ってるんだけど、他の人がその商品の名前と同じ商標を商標登録していたんだ。その人は、その商標を使用していないみたいだけど、その名前を使うと商標権の侵害になるらしいよ。もっと早く事前に登録商標を確認しておけばよかったよ。どうしたらよいかな?
商標権者とライセンス契約をすることによって、登録商標またはこれに類似する商標を使用する権利をもらうことができますよ。ライセンス契約をして、可能なら、使用権を特許庁に登録しておいた方が良いですよ。登録の手続は申請書を特許庁へ提出すればよいけど、手続きするには商標権者の協力が必要です。その際は、手続きに詳しい弁理士に相談し書類を作成してもらうとよいですよ。
ありがとう。登録商標のライセンス契約か。特許事務所に相談してみるよ。

3.ライセンスに種類はあるの?

通常使用権と専用使用権

・専用使用権
専用使用権者は、物権的権利であり、設定行為で定めた範囲内において指定商品・役務(サービス)等について登録商標の使用をする権利を占有します。つまり、設定行為で定めた範囲内において、専用使用権者のみが登録商標を使用することができます。なお、禁止権(登録商標と類似する範囲の権利)の部分については専用使用権を設定できません。

登録が効力発生要件となり、専用使用権を特許庁に登録することによって、専用使用権の効力が発生します。

・通常使用権
通常使用権者は、排他性を有しない債権的な権利であり、設定行為で定めた範囲内において指定商品・役務(サービス)等について登録商標の使用をする権利を有します。つまり、商標権者は、通常使用権を複数人に同時に許諾することができます。(1つの企業等のみに「通常実施権を許諾する独占的通常実施権」というのもあります。)なお、禁止権の部分については通常使用権を設定できません。

登録が第三者対抗要件となり、通常使用権を特許庁に登録しなければ、後から商標権を取得した者に対して対向することができません。つまり商標権者とライセンス契約をしていても、通常使用権の登録をしていなければ、商標権者の変更があった場合、つまり商標権者が新たな商標権者に商標権を譲渡した場合、通常使用権者が登録商標を使用すると、新たな商標権者の商標権の侵害となる可能性があります。しかし、通常使用権の登録をするかしないかは当事者間で自由に定めることができるため、当事者間に通常使用権の登録の特約がなければ商標権者に登録義務は原則として生じません。

4.ライセンスの登録・申請の方法は?

まず、当事者間で、商標使用許諾の契約を締結します。許諾商標を特定し、使用することのできる商品等の範囲、使用できる地域、使用できる期間、ライセンス料等の取決めをします。専用使用権、通常使用権の設定自体については当事者間の契約によって可能であり、特許庁の許可は必要有りません。

専用使用権を登録する場合は専用使用権設定登録申請書、通常使用権を登録する場合は通常使用権設定登録申請書を記載します。
内容を確認したうえで特許庁に提出して専用使用権または通常使用権の登録申請を行います。

5.商標権者の監督責任

商標権者は、専用使用権者または通常使用権者に対し、相当の監督責任を負います。
専用使用権者または通常使用権者が、品質誤認・出所混同が発生する(品質の劣悪を含む)ような不正使用を行った場合、商標権者がその事実を知らず、相当の注意をしていた場合を除き、商標権全体が取り消されます。

ライセンス契約には時間と費用がかかるため、事業の前に、商品名の検索し登録がないことを確認し、商標登録を行うことをお勧めします。 以下のAmazingDXは時間と費用を削減した、新しい商標出願調査サービスです。皆様の商標出願を強力にサポートします。 AmazingDXは経験の豊富な大手の国際特許事務所が提供するサービスなので安心です。関連情報や一般のお客様の質問もお受けします。

Amazing DX
当事務所およびAmazing DXのサイト上では、様々な記事を随時更新しています。商標に関する情報をお探しの方は、当事務所のホームページ(english版もあります)をぜひ参照しご利用ください。下記リンクをクリックするとサイトが表示されます。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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