商標登録を譲渡・移転するには?注意点や必要書類等を解説

商標の権利は、移転できる?

個人名義や会社名義の登録商標があるんだけど、私が死んでしまった場合にその商標権はどうなるの?他の人に権利を移転する場合には、届け出が必要なのかな?
商標権者(個人)が亡くなったり、商標権者(会社)が合併や会社分割をしたりした場合には、特許庁に届出(登録)しなくても権利移転の効力は発生しますが、遅滞なく移転登録申請を行う必要があります。他の人(第三者)に商標権を譲り渡した場合には、特許庁に登録しないと移転の効力が発生しません。
そうなんだ。やっぱりどちらにしても特許庁への届出は必要なんだね。因みに出願中と登録後で違いがあったりするのかな?その点も含めて、注意点や具体的な内容を教えて欲しいな。

この記事では、商標に関する権利移転の手続きや注意点について、解説します。

商標権の譲渡の種類

商標権は無体財産権ですので、その所有者を変えることができます。商標権に関する移転手続には、大きく分けて以下の2つに分類されます。

商標が出願中の場合には「商標登録出願により生じた権利」を移転することになります。出願中と登録後では提出書類の様式が違うため、注意が必要です。

特許庁への移転登録

財産の譲渡は、通常当事者同士の合意内容をまとめた契約書を取り交わすことで成立します。

しかし、商標権(特許権や実用新案権、意匠権も)の場合には、当事者同士の合意以外に、特許庁に対する権利の移転を登録する申請を要します。権利移転の効力は特許庁で保管されている登録原簿に記録されることで有効になります。

相続や会社合併等の一般承継の場合は、特許庁への登録をしていなくても権利移転の効力は発生しますが、遅滞なく移転登録の申請を行う必要があります。特定承継の場合には、特許庁に登録しなければ移転の効力が発生しないことにも注意が必要です。

商標権の分割

商標権の指定商品(役務)が2以上ある場合には、商標権者が、指定商品(役務)毎に分割して他者(他社)に移転することができます。指定商品(役務)毎でなくても区分単位で移転することも可能です。

申請に必要な費用

出願中(登録前)か、登録後かによって大別できます。登録後の場合には、相続や合併による移転の登録か、その他の原因による移転の登録かで、特許庁費用に違いがあります。

タイミング承継方法金額印紙の種別
出願中一般承継なし---
出願中特定承継4,200円/1件特許印紙
登録後|一般承継3,000円/1件収入印紙
登録後|特定承継30,000円/1件収入印紙

出願中における移転手続の特許庁費用は特許印紙代で、登録後における移転手続の特許庁費用は収入印紙が必要なことにも注意が必要です。

申請書類の作成や必要な提出書類の準備は、慣れていないと煩雑で、どういう書類を準備すれば良いのか分かり難いと感じるかもしれません。弁理士や特許事務所等の専門家に依頼することで、申請を滞りなく進めることができます。

既に出願や登録の際に、専門家に依頼していたようであれば、引き続き対応することも可能です。依頼する場合は手数料が発生しますので、費用が気になる方は事前に確認することをお勧めします。

移転登録申請に必要な書類

定型の申請書に加えて、相続や会社合併、譲渡等を証明する書類を添付して提出します。その証明書類には本人確認が必要な実印・代表者印の押印が必要になります。出願中(登録前)か登録後か、また、その承継方法によって、添付する証明書類が異なります。

具体的な内容は、以下特許庁ホームページのリンクをご参照ください。

出願中(登録前)は、特許庁に対して、出願人名義変更届を提出します。特許庁ホームページの「出願人名義変更について」にて、申請に必要な書類をご確認いただけます。具体的な書面の記載方法特許で例示されてます。

登録後は、特許庁に対して、移転登録申請を提出します。特許庁ホームページの「権利の移転等に関する手続」にて、申請に必要な書類をご確認いただけます。具体的な書面の記載方法特許で例示されてます。

商標の譲渡に関する注意事項

商標の譲渡が会社法第356条及び第365条等に規定されている利益相反行為に該当する場合、上記書類に加えて株主総会等の承認を証明する書類等が必要になります。

法人の性質により必要書面が異なりますので、法人の登記事項証明書及び「移転登録申請における利益相反行為について」の「2.必要な書面」をご参照ください。

なるほど。商標権を相続や譲り渡す場合には、特許庁に対して届出をすることが必要で、その内容によって申請書、証書等や費用が変わってくるんだね。弁理士や事務所等の専門家に相談や依頼をした方が良さそうだ!

譲渡でなく、使用許諾をするには?

商標権を譲渡せず、登録商標の使用許諾(ライセンス)契約をお考えの方は、以下ページにて、解説していますので、ご参照ください。

名称(氏名)や住所変更があった場合

他の人への譲渡等をしていなくても、出願人(権利者)の名称(氏名)や住所が変更したときには、特許庁に対して変更があった旨の書面を提出する必要があります。

出願中か、登録後かによって書面の様式や必要な特許庁費用(印紙代)が変わることに注意が必要です。

詳細は以下記事にて紹介していますので、ご参照ください。

まとめ

商標の譲渡や相続に伴う権利移転の手続に関することなど、不安なことや迷っていること、お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。

「AmazingDX®」は商標出願支援サービスのため、上記お問合せについては運営元(『弁理士法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK』)のお問合せフォームにて承ります。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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