商標登録の拒絶理由通知には、どう対応する? 商標に関する手続 2021年6月17日 2024年9月11日 Amazing DX guide 商標出願後に、拒絶理由通知を受けることがあるって聞いたけど、よくわからないなぁ 商標出願をしても、ストレートに登録できず、商標登録できない理由が特許庁の審査官から通知される場合があります拒絶理由が通知されても、応答期間内に意見書や手続補正書を提出することで、拒絶理由を解消できることがありますよ そうなんだ、もう少しくわしく知りたいな 拒絶理由通知とは? 特許庁の審査において、商標登録できない理由(拒絶理由)が見つかった場合、「拒絶理由通知」が出願人に送付され、応答する機会が与えられます。 拒絶理由通知に対し、意見書や手続補正書を提出することで、拒絶理由を解消できることがあります。 また、拒絶理由の内容を踏まえ、例えば商標を一部変更して、再度出願し直すことも可能です。 拒絶理由例とその対応例 ①指定商品・役務に関するもの 拒絶理由例 指定商品・指定役務の表示が不明確で、その内容及び範囲が把握できない為、商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認められない (商標法第6条第1項及び第2項) 対応例 明確な指定商品・役務になるよう、手続補正書を提出する (拒絶理由通知書に、審査官が提案する補正案が記載されていることもあります。) ②他人の商標に関するもの 拒絶理由例 出願した商標が、他人の先行登録商標と類似している (商標法第4条第1項第11号) 対応例 他人の先行登録商標と類似しない旨を主張・反論する意見書を提出する 先行登録商標と抵触している指定商品・役務を削除する手続補正書を提出する 「コンセント制度」を利用する(2024年4月1日以降の出願が対象) 商標を一部変更するなど対策をして、再出願する コンセント制度については、下記の記事をご覧ください。 商標のコンセント制度について解説 ③識別力に関するもの 拒絶理由例 出願した商標は、単に商品・サービスの品質を表示するに過ぎず、識別力を有さない (商標法第3条第1項第3号) 対応例 単に商品・サービスの品質を表示するものではなく、識別力を有する旨を主張・反論する意見書を提出する ※上記各対応例は一例であり、拒絶理由の内容や状況などにより様々な対応・方法が考えられます。 ※拒絶理由通知への応答には、費用が発生します。 拒絶理由通知への応答後 拒絶理由通知に応答した後は、商標登録の可否について再度審査されます。 再度の審査において、先の拒絶理由はすべて解消しており、新たな拒絶理由もないと審査官に認められると、登録査定となります。 再度の審査で新たな拒絶理由が見つかった場合、再度拒絶理由通知が出ることがあります。 再度の審査においても、先の拒絶理由が解消されていないと判断された場合、拒絶査定となります。 登録査定・拒絶査定について、くわしくは、下記の記事をご覧ください。 商標の登録査定とは?登録査定への対応は? 商標登録出願の拒絶査定と不服審判について 拒絶理由通知を受けないようにするには? 出願後、拒絶理由通知を受けると、上述のように、意見書や手続補正書を提出したり、商標を変更して再出願したりすることが可能ですが、対応に応じて費用がかかります。 また、意見書などの提出により拒絶理由が解消されたとしても、拒絶理由通知を受けずにストレートに登録になる場合に比べ、登録までに時間がかかります。 出願前に拒絶理由の有無を予測し、あらかじめ内容を調整して出願することで、費用を抑えることができ、また登録までの時間を短縮することができます。 拒絶理由例①の回避策の例 特許庁の「類似商品・役務審査基準」に記載のある商品・役務から選択すれば、この拒絶理由は生じません。あるいは、J-Prat Patの商品・役務名検索でヒットする商品・役務も、基本的には拒絶の対象外です。 Amazing DXでは、基本的に「類似商品・役務審査基準」に記載のある商品・役務から選択する仕様であり、原則この拒絶理由には該当しませんのでご安心ください。 拒絶理由例②の回避策の例 出願前に先行商標調査を行い、類似する先行商標が見つかった場合、商標を変更したり、先行商標と抵触する指定商品・役務を削除したりすることで、この拒絶理由を回避することが可能です。 Amazing DXでは、無料で簡易的な商標調査ができます。この商標調査により、出願したい商標の妨げとなり得る先行商標が予測できます。 先行商標との詳細な類否の判断を自分ですることは難しいかもしれませんが、商標専門弁理士にご相談することができ、ご希望に応じて、先行商標調査(有料)を行うことも可能です。 上記拒絶理由例③の回避策の例 出願前に、商標が単に商品の品質を表示するに過ぎないと考えられる場合は、商標を識別力の高いものに変更の上出願することで、この拒絶理由を回避することが可能です。 識別力の有無の判断は難しいため、業界でよくある言葉を商標として登録したいなどの場合には、弁理士に相談されるとよいでしょう。 Amazing DXでは、出願前に、商標が明らかに識別力を有しない、または識別力が低いと考えられる場合は、弁理士から助言するようにしています。また、ご希望に応じて、詳細な商標調査(有料)を行うことも可能です。 識別力に関して、くわしくは下記の記事をご覧ください。 商標の登録要件としての「識別力」について 拒絶理由には後から対応することもできるけど、先に対処する方が得策だね! 拒絶理由通知への対応もAmazing DX®にお任せください! Amazing DXで出願後、拒絶理由通知を受けた場合には、対応策と共にお知らせいたします。 商標を専門とする担当弁理士が対応するので、初めての方も安心です。 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者