商標登録出願の拒絶査定と不服審判について

せっかく拒絶理由通知に対する意見書を提出したのに、拒絶査定が来たよ。
「この査定に不服があるときは、この謄本の送達があった日から3月以内に特許庁長官に対して、審判を請求することができます。」
って書いてあるけど、どうすればいいのかな?
拒絶査定の内容に納得できないときは、指定の期間内に審判請求(拒絶査定不服審判)をして、反論をすることができますよ。
審判請求は、以前に提出した意見書とどう違うの?
特許庁で審査されることは変わりませんが、審判請求をすると、審判官の合議体によって審理されるという点が違いますよ。
詳しく見ていきましょう。

せっかく意見書で反論したのに、「拒絶査定」が通知されると商標登録は絶望的だと考えてしまいそうです。
ですが、まだ反論の機会はありますし、登録される可能性も残っています。
この記事では、拒絶査定に対する審判請求について、拒絶理由通知に対する意見書とどう違うのか、成功可能性はどの程度なのか、という点も踏まえて解説します。

拒絶査定と拒絶理由通知の違いとは?

拒絶理由通知とは、特許庁の審査官が出願された商標を審査した際に、登録できない理由がある場合にその理由と共に出願人に通知するものです。審査官の判断が反映されています。
これに不服がある場合は、意見書で審査官の判断の誤りについて反論をすることになります。
なお、指定商品・役務の記載の不備(6条1項又は2項)の拒絶理由の場合や、指定商品・役務を削除する等して拒絶理由が解消する場合は、意見書を提出せずに、補正書で対応する場合があります。

これに対し、拒絶査定とは、拒絶理由通知で通知した拒絶の理由が、意見書や補正書によっても未だ解消していない場合に通知されるものです。拒絶理由通知に応答せず、放置又は承服した場合にも通知されます。

拒絶理由通知とそれに対する意見書や補正書は、審査官が審査するのに対し、拒絶査定に対する不服は、「審判請求」となり、審判部が審理します。拒絶査定が発送された時点で、審査に係属しなくなるためです。

そして、審判は3人又は5人の合議体による審判で審理されますので、審査基準に沿って一律に審査する審査官のみの判断よりも、より総合的に、実体に則した判断がなされます。

成功可能性

合議体で判断されるとしても、実際にどの程度の成功率なのかは気になるところです。

特許庁が公開している統計資料*によると、
2020年は742件の拒絶査定不服審判請求があり、請求成立(登録審決)は553件と、約74%の成功確率になっています。
一方、2021年では、1,107件の拒絶査定不服審判請求がされ、請求成立は626件、140件が不成立(含却下)となっていて、成功確率は56%となっています。
単純に各年度の件数に対する割合になるため、正確な成功確率ではないですが、他の年度においても半数以上は請求成立となっています。

審査官の判断に誤りがあると主張できる余地があれば、諦めずに拒絶査定不服審判を請求することをお勧めします。
また、審判の成功可能性は、拒絶理由の根拠によるところが大きいですが、そうはいっても専門家である弁理士は、反論の根拠となる証拠の収集能力や意見の内容の効果的な記載方法など、審判請求書の作成において豊富な経験を有していますので、ご自身で対応するよりは成功可能性が高い場合が多いでしょう。
手数料が掛かってしまいますが、重要な商標ほど、専門家、特許事務所に相談・依頼することをお勧めします。

*特許行政年次報告書2022年版より

拒絶査定不服審判請求の請求方法

拒絶査定不服審判は、拒絶査定を受けた者(商標出願人、及びその承継人を含む)が請求することができます。
商標出願が共願である場合は、共願人全員が共同して請求する必要があります。

審判の期限と審理期間

拒絶査定の発送日から3カ月以内に審判請求をする必要があります。
3カ月の期間は延長することができません。

拒絶査定不服審判の審理期間(審決が出るまでの期間)は、2019年は9.7カ月、2020年は9.5カ月、2021年は9.2カ月となっています。ファーストアクション期間が2021年では8.6カ月ですので、拒絶査定不服審判請求の審決まで決着が付かない事件であれば、2年以上かかってしまうこともあります。

手数料

審判請求には、区分に応じて庁費用(印紙)を支払う必要があります。
・15,000円 + (区分数x40,000円)

例えば、2区分の出願の場合は、95,000円と高額になります。

審判請求の後は?

審判が請求されると、特許庁で方式審査が行われます。
方式に不備が無ければ、本案審理となり、拒絶理由が解消されていれば審決(成立)となります。
審決の謄本が到達してから30日以内に登録料を納付すれば、晴れて登録となり、登録査定がなされた商標と同じように、特許庁に設定登録されます。

一方、審判請求書の方式に不備がある場合は、補正指令が通知され、指定期間内に応答が必要となります。応答しない場合は審判は却下されます。

審判での審理において拒絶理由が解消していないと判断された場合は、審決(不成立)となります。
この審決に不服がある場合は、30日以内に特許庁を相手取って審決取り消し訴訟を提起しなくてはなりません。
なお、訴えの管轄は東京高等裁判所となります。

ちなみに、通常であれば、処分行政庁の所在地の裁判所、即ち東京地方裁判所が管轄となるのですが、特許庁における審判手続が、裁判に類似した準司法的手続きによって厳正に行われるため、一審級を省略して直接に高等裁判所へ訴えることになっています。

とはいえ、特許庁の統計資料*によると、査定系(拒絶査定不服審判)の審決に対する出訴件数は、2019年は19件、2020年は16件、2021年は4件とそれほど多くありません。

なお、査定系審判のほかに、当事者系審判と呼ばれるものがあり、取消審判や無効審判など、商標権利者と請求者が争うものがこれにあたります。

*特許行政年次報告書2022年版より

拒絶査定が送られてきても、まだ登録の可能性は残されているんだね。
代わりになる商標がない場合は、諦めるよりも何とか審判請求で反論して登録審決をもらいたいね。
はい。拒絶理由の根拠にもよりますが、審判ではより実態に則した判断がなされるので、チャレンジする価値はあるとおもいますよ。
拒絶査定を受領したら、まずどういう判断がなされているのか注意して確認しましょう。

まとめ

如何でしたでしょうか。
拒絶査定を受けた場合の対応の流れをご確認頂けたと思います。
対応については、専門家である我々弁理士にお任せ頂くことをお勧めします。

先行商標の存在による登録拒絶を回避するためにも、出願前に先行商標調査をされることを強くお勧めします。
当所では、無料で商標調査をご利用頂けるAmazing DXを提供しております。
Amazing DXの調査において登録可能性があれば、そのままオンラインで出願をご依頼頂けます。
是非ご利用ください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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