屋号の商標登録はお済みですか?商号登録との違いについて解説!

今度起業してお店を始めるんだけど、屋号や商号って商標登録が必要なのかな?
商標登録と商号登録って何が違うんだろう?
商号登録と商標登録は全く別の制度です。商標権侵害のリスクを避けて安心して事業を進めるには、商標登録をしておく必要があります。

商標登録とは

商標とは、他社の商品やサービスと区別するために使用するマークのことです。
この商標を保護する制度が商標登録制度で、商標登録は願書を特許庁に提出して行います。
原則、誰でも登録手続きをすることができますが、先に出願されたものと同一・類似の商標は登録できません。(登録のための条件はその他にもあります。)

商号とは、個人商人や会社が営業を行う際に用いる名称です。
商号登録は、会社設立等の開業の際に、法人の名称を法務局に登録する手続です。

屋号とは、商号とは別に店舗や事業所ごとに付けることが出来る名です。
屋号を付けることは必須ではなく、屋号登録といった制度もありません。

商標登録と商号登録は、管轄する役所や登録の条件が異なる全く別の手続です。
そのため、商号や屋号についても、商標登録が必要かどうか考える必要があります。

商標登録はなぜ必要なの?

商標を登録せずに使用した場合、同じ又は似ている商標を登録した他社から権利行使を受けるリスクがあります。
権利行使とは、商標の使用をやめさせたり、損害賠償を請求したりすることです。

商標登録をしていれば、他人から権利行使を受けることなく安心してその商標を使用できます。
また、権利を侵害する他人に対して、権利行使をすることができます。

商標登録に関する詳しい情報や流れは以下のページでも解説しています。

では、商号や屋号などにも商標登録が必要でしょうか。

登録しないと屋号は使えない?

商標法には、自分の名称(商号を含む)を普通に用いられる方法で表示する場合には、商標権は及ばない(=商標権侵害にならない)という規定があります。

商標法第26条 商標権の効力は、次に掲げる商標(略)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称(以下略)

そのため、「○○株式会社」といった会社名や企業名などの商号を普通に使用している分には、商標権侵害にはなりません。

基本的には屋号も商標登録しておいた方がよい

ただし、「普通に用いられる方法」である必要がありますので、例えばロゴを使用したり、「株式会社」など以外の部分だけで使用したりすれば、商標権が及ぶ(=商標権侵害になる)可能性があります。
常に「普通に用いられる方法」で商号を使用するのは、現実的には難しいのではないかと思います。

また、屋号を店舗名として使用する場合が多いと思います。
そのような場合、店舗名は上記のような例外には該当せず、原則商標権が及ぶことになります。

商号や屋号を商標登録しておけば、知らぬ間に商標権侵害になるリスクを避けて、安心して事業をすることが可能になります。
また、商標登録をすれば、他人が勝手にあなたの商号や屋号を使用した場合に、使用をやめさせたりできるといったメリットもあります。

屋号や商号の登録例をご紹介

実際に多くの商号の一部や屋号が商標として商標登録されています。

商号の一部の登録例

東宝 商号商標(商標登録第225559号)


ゼンショー 商号商標(商標登録第4997126号)


ファーストリテイリング 商号商標(商標登録第5137370号)

屋号の登録例


TOHOシネマズ 屋号商標(商標登録第4770886号)


すき家 屋号商標(商標登録第4997128号)


ユニクロ 屋号商標(商標登録第5137359号)

商標登録の具体的な方法

商標登録のためには、商標や指定商品・役務を商標登録願(願書)に記載して、特許庁に提出する必要があります。

商標を決める

具体的に出願する商標を決めましょう。
先ほどの登録例のように、「株式会社○○」といった企業でも、「○○」の部分だけで出願するのが一般的です。
というのも、商標法では他人の名称(商号を含む)商標は登録できないと定められているためです。
つまり、他人の「株式会社○○」という商号の会社があった場合、「株式会社○○」を商標出願しても登録が認められないということです。
「○○」の部分だけであれば、この規定に該当することはありません。(○○が他人の氏名等の場合は登録が認められません。)

※「○○」の部分だけでも、商標が類似すると判断されれば登録が認められません。下の事前の調査についてをご参照ください。

指定商品を決める

商標登録では、商標と指定商品・役務と呼ばれるものが必ずセットで登録されます。
指定商品・役務とは、その商標を使用する業務分野の商品やサービスを具体的に記載したもののことです。また、指定商品・役務は一定の区分ごとに分かれています。

仮に商標が同じだったり、似ていたりしても、指定商品・役務が異なれば、まったく別の商標として扱われます。
まったく別の商標には、権利は及ばないため、権利侵害という主張はできません。

そのため、商標と同じくらい指定商品・役務も慎重に検討することが必要です。

<商標が同じでも指定商品・役務が違う例>
アメージング 商標(商標登録第4460251号)

Amazing 商標(商標登録第6342797号)

上の商標の指定商品・役務が「化粧品,せっけん類」などであるのに対して、下の商標は「肥料」です。
商標自体はほとんど同じですが、指定商品が異なるため、全く別の商標として両方ともが登録されています。

具体的にどのような商品やサービスがどの区分に含まれるか、詳細は以下の記事をご確認ください。

区分別解説 Classification Guide

願書を作成する

出願する商標とその指定商品・役務が決まったら、それらを願書に記載します。
願書のフォームは以下でダウンロードすることができます。

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)ホームページ

知的財産相談・支援ポータルサイト

なお、紙提出の場合、所定額の特許印紙を郵便局等で入手して、願書に貼り付ける必要があります。

特許庁へ提出する

願書ができたら特許庁へ提出します。
特許庁の窓口に持っていく方法と、郵送する方法があります。

なお、オンラインで提出する方法もありますが、オンライン申請のための専用ソフトを導入する必要があります。
そのため、オンライン出願はどちらかと言えば複数の出願を行う企業や、特許事務所向けのサービスになります。

事前の調査も大切です!

商標は出願すれば必ず登録になるわけではありません。
同じ又は似ている商標が既に登録されていれば、後から出願された商標は登録が認められません。
それ以外にも登録の条件は多くあります。

また、審査結果が分かるのは出願から1年程度経った後です。
審査結果を受け取るまで安心して商標を使用できないとなると困ると思います。

そのために、出願の前に、同じ又は似ている商標が既に登録されていないかを確認することが重要になります。

出願・登録されている商標を検索することが出来るサイトや商標登録を支援してくれるサイトを以下の記事で紹介しています。
いづれのサイトも商標検索は無料で利用することができます。

安心してビジネスを展開するために、事前に調査をして、屋号や商号を商標登録する方がいいんだね!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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