商標出願した書類などを閲覧する方法を解説!

出願した書類って、庁手続きした後に確認できるの?
確認できますよ。出願書類だけでなく、例えば、登録の後に変更された事項も確認できます。

この記事では、出願した書類や情報等を閲覧したい場合の、閲覧請求について説明いたします。

出願した書類などは閲覧できる

特許庁は、書類などについてオンラインで閲覧を受け付けています。

<ファイル記録事項の閲覧請求>
商標登録出願から登録査定までの間、特許庁とやりとりした書類を閲覧できる手続きです。
例えば、自社の商標出願に対して、第三者がその商標の登録を防ぐため、情報提供をした場合、
提供された情報の中身を知りたい場合に、閲覧請求ができます。

<登録事項の閲覧請求>
登録原簿(登録後の権利情報)を閲覧できる手続きです。
権利に関して変更があった場合も、登録原簿に登録されます。従って、ある権利の現在の状況について確認するときは、その原簿を確認する必要があります。

オンライン請求の方法

閲覧を希望する書類について、オンライン請求の手続きを行います。
その後、閲覧書類が準備されると特許庁サーバに蓄積されます。
インターネット出願ソフトを利⽤して特許庁へ受取要求を⾏い、オンラインで受信します。

オンライン請求の概要を以下に説明します。

(1)HTML形式の請求書類を作成する
市販のワープロソフト等を用いて、「⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律施⾏規則」で定める様式に基づき、請求書類をHTML形式で作成します。
電子出願求書類のひな形は、電⼦出願ソフトサポートサイトにて提供されています。

参照:電子出願のひな形

(2)特許庁フォーマットに変換
HTML形式の請求書類をインターネット出願ソフトで書式チェックを⾏い、エラーが無ければ特許庁が定めるフォーマットへ変換します。エラーがある場合は、請求書類を修正します。

(3)特許庁フォーマットに変換した送信ファイルを特許庁へオンライン請求します。

※インターネット出願ソフトの操作は、オンライン請求の基本操作を参照してください。

閲覧が可能な期間

閲覧書類の種類でオンライン請求から閲覧が可能となる時期が異なります。

(1)ファイル記録事項、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿(マドプロ)
開庁⽇9時00分から20時00分にオンライン請求をした閲覧書類
→オンライン請求後、約1時間で随時閲覧可能

開庁⽇20時00分以降にオンライン請求をした閲覧書類
→翌開庁⽇10時00分から閲覧可能

(2)特許原簿、登録原簿(マドプロ原簿を除く)
開庁⽇9時00分から19時00分にオンライン請求をした閲覧書類
→オンライン請求後、約2時間から4時間で随時閲覧可能

開庁⽇19時00分以降にオンライン請求をした閲覧書類
→翌開庁⽇11時00分から閲覧可能

なお、閲覧が可能な期間は、受取可能となった⽇の翌⽇から開庁⽇で5⽇間です。
この期間内に閲覧書類を受信しましょう。

参照:特許庁ホームページ

閲覧請求の手続きと流れについてはわかったよ!慣れるまでは時間がかかるかもしれないけど・・・。
慣れている人に頼むことで、請求の時間を短縮できますよ。出願を依頼した代理人に閲覧請求を依頼してみるのも一案ですね。
あまりにも一人で悩むようだったら、出願を依頼した代理人に頼んだほうがよいのかもね。

閲覧請求も当所にお任せください

Amazing DX(登録商標)を利用し出願した後、閲覧請求したい書面を見つけた場合、当所の担当のスタッフが対応いたします(閲覧請求に係る費用は出願費用と別途発生いたします)。
ご希望の方は、当所までお気軽にご相談ください。
また、出願のご依頼もお気軽にお問い合わせください!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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