商標登録出願をするベストなタイミングってあるの?

商標登録出願をするタイミング

立ち上げたばかりのブランドは、まだまだ知名度が低いから、もう少し有名になったら商標登録をしようと思うんだ。それでも遅くないよね?
遅くはないかもしれませんが、出願のタイミングが遅れるほどリスクも増えます。商標出願は「できるだけ早め」がおすすめです。

「いつ商標を出願するべきか?」は、よくいただくご質問の一つです。
実は、すべての人・会社に当てはまる明確な答えはなく、「できるだけ早い方がよい」とお答えしています。その理由をご説明します。

「いつまでに商標を登録しなければならない」というルールはない

商標は、商品・サービスについて使用前であっても、数年以上使用している場合であっても、出願・登録することができます。
「商品を販売し始めてからいつまで」や、「サービスの提供を開始していつまでに出願しなければ登録できない」というルールはありません。
本来は、いつ出願してもよいものです。

では、商標出願が「できるだけ早い方がよい」理由はなんでしょうか。

先願主義

日本の商標制度では、「先願主義」が採用されています。
原則として、先に特許庁へ商標登録出願をした者に、商標権が与えられることになっています。つまり、早い者勝ちです。
後から出願された同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができません。

先願主義の制度のもとでは、「うちが先に使用していた」は通用しません。
ですから、商標出願が「できるだけ早い方がよい」とお答えするわけですが、「できるだけ早い」というのがどの時点かということもご紹介しておきます。

「できるだけ早い」タイミングとは?

(1)対象の商品・サービスの販売開始前、さらには、ネーミングの候補が1~2個に絞られた時点で商標出願を行っておくと理想的かと思います。

商材(商品パッケージや広告等)を販売開始のために準備した後や、商品・サービスの販売後に、「他人の登録商標だった」という事態が起こった場合、準備していた商材はすべて使えなくなり、余分な手間と費用がかかってしまいます。

(2)販売開始後でも遅すぎることはありませんので、できる限り早い段階で商標出願をすることをお勧めします。
販売開始後、知名度が上がってくると他社も注目しますから、遅くとも他社に先に出願されてしまう前に出願しておきたいところです。

(3)ただし、商標は使用することが前提です。登録商標が継続して3年以上使用されていない場合には、第三者により、その登録商標が取り消される(不使用取消審判請求)おそれがありますので注意が必要です。
ネーミングの候補が絞られても、実際の商品・サービスの提供時期が未定、もしくは当面先である場合には、タイミングの見極めが重要です。
商標を出願してから登録に至るまでの期間は、およそ半年~1年程度かかりますので、この期間も考慮して、商標登録出願の最適なタイミングを検討しましょう。

タイミングを逃した場合(あるいは商標登録出願をしない場合)のリスク

上記(1)及び(2)のタイミングを過ぎても商標登録出願を行わない場合、以下のリスクが考えられます。
これらのリスクを踏まえると、商標登録出願は早いに越したことはないと言えます。

●模倣リスクが高まる

ブランド力・信用のある商標に『ただ乗り』しようと、模倣されるリスクが高まります。模倣された場合、自社だけでなく顧客の利益にも損害を与えます。

●先に第三者に商標登録され、自社が商標を使えなくなってしまうリスクがある

その商標を使用して商品を製造・販売したり、サービスを提供したりできなくなります。商品名の変更や既に販売している商品の回収を強いられることになったり、損害賠償を請求される可能性もあります。

ブランドが大きくなってからこれらのリスクが発覚すると、かえって余計なコストがかかってしまうんだね。早い方がいいという意味がわかったよ

商標調査

販売開始前・開始後のどちらに出願する場合も、候補のネーミングについては、商標登録が可能かを事前に調査することを強くお勧めします。

もし、第三者が先に登録している商標と同一又は類似であった場合、そのネーミングが使用できないだけでなく、商標権侵害をしてしまうことになります。そのような事態を防止するために、商標出願前及び使用開始前に、商標調査をすることが強く推奨されています。

調査で同一又は類似の商標が見つかった場合は、以下の対処が必要です。
・商標(ネーミングやロゴ)を変更する。
・見つかった先行商標登録の取消審判・無効審判を特許庁へ請求する。
・商標権者から使用を許諾(ライセンス)してもらう

まとめ:商標登録は早い者勝ち!

商標登録出願は、いつでも可能です。すなわち、商品販売・サービス提供の開始後でも可能ですが、できるだけ早く商標登録すべきである理由はお分かりいただけたでしょうか。

商標出願のタイミングで迷われている方は、当所へお気軽にご相談ください。商標専門の弁理士がサポートします。

また、Amazing DXからのご依頼後は、速やかに出願手続きを進めさせていただきますので、少しでも早い商標出願にお役に立てれば幸いです。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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