商標権(商標登録)と著作権の違いについて

キャラクターをデザインしたんだけど、著作権で保護されるから、別に商標登録までする必要はないよね?

いいえ、商標法上、他人の著作物を勝手に商標登録することができます。

そうなんだ!じゃ、やっぱり、商標登録もした方がいいのかな?

商標権と著作権は、特許や意匠等に関する権利同様、共に知的財産(知財)に関する権利である知的財産権(無体財産権)のカテゴリーに属する権利です。現実世界に存在する物理的な物ではなく、情報そのものに関連する権利です。

以下では、まず、知的財産権の中でもしばしば混同されやすい商標権と著作権の違いについて、これらの概要を比較しながら説明し、次に、著作物を創作した者に対し著作権により与えられる保護に加え、商標登録を行った方がよい場合を紹介します。

商標権と著作権の違いとは?

法目的の違い

商標法第1条では、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と定義されています。
すなわち、商標法は、主に「産業の発達に寄与」することを目的としています。

一方、著作権法第1条では、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定義されています。
すなわち、著作権法は、主に「文化の発展に寄与」することを目的としています。

権利発生の違い

商標権は、特許庁へ商標登録出願を行った者に対して与えられる権利です。商標を出願し、登録を受ける際には費用がかかります。特許庁に登録された時点で権利が発生します。
一方、著作権は著作物(文章、絵画、音楽など)が完成した時点で著作者に発生する権利であり、特に登録手続きを行う必要はありません。

ここで重要なポイントとして、日本では著作権侵害を直接的理由として商標が登録できないということはありません。特許庁の審査で世界中のあらゆる著作物をチェックできるわけではないことからやむを得ません。つまり、商標登録できたからと言って著作権侵害がないことが保証されるわけではないのです。

では、商標権と著作権が衝突した時はどうなるかと言いますと、商標法第29条の規定により、商標は登録されているものの実際には使えないという状況になります(著作権者の許諾を受ければ別です)。

権利行使の違い

商標権は特許庁で内容の審査を得て正式に認められて登録された、指定された商品・サービスの範囲内で商標を独占的に使用できる権利であるので、無断で使用した者がその存在を知っていたか否かに関係なく、差止請求や損害賠償請求をすることができます。
一方、著作権の場合、たとえ、自己の著作物に類似する著作物を創作された場合であっても、相手が自己の著作物の存在を過失なくして知らなかった場合、著作権者は著作権の侵害を理由として損害賠償請求権を行使することができません。なお、相手が自己の著作物の存在を過失なくして知らない場合であっても、差し止めを請求することは可能です。

権利維持の違い

商標権は、商標登録を受けた日から10年が経過すると権利が消滅しますが、更新手続きが設けられているため、更新登録の申請をすれば、半永久的に権利を保有することができます。
一方、著作権にはそのような更新制度はなく、著作者が亡くなってから一定の保護期間が経過すれば、原則として誰でも自由に著作物を利用できるようになります。

商標登録も行った方がよいケース

ロゴマークはまず商標登録を検討する

ロゴマークは、著作物の種類としては美術の著作物としてみることもできますが、その名の通り、本質的には「マーク」であり、文字商標同様、「商標」です。
したがって、商標登録するかどうか一度は検討した方がよいでしょう。
もし、そのロゴマークを既にビジネスで使用していて、顧客からある程度認知されているのであれば、そのロゴマークはブランドとして商標登録する価値は非常に高いといえます。また、まだそのロゴマークを使用していない場合であっても、今後、そのロゴマークを継続的に使用する可能性が高い場合は、早めに商標登録する価値が高いといえます。

キャラクターデザインの著作権を商標権で補強する

キャラクターデザインは、どちらかというと、本質的には美術の著作物としての性質が強く、商標登録というよりも、著作権で守るのが本筋の場合が多いです。その上で、もし、著作権で守るだけでは不安な場合、権利を補強するような感覚で商標登録をするのは有効な手段といえます。
例えば、そのキャラクターデザインを商品パッケージやウェブサイトに頻繁に表示するような場合は、一種の商標としても機能するので、ブランドとして商標登録を検討する価値は高いと言えます。
他には、厳密には商標であるかどうか判断が難しい場合であっても、そのキャラクターデザインの経済的価値が非常に高い場合は、関連するものとして、念のために商標登録するようなケースもあります(この点につき、例えば、任天堂株式会社のポケモンのキャラクターデザインやLINE株式会社のLINEスタンプのキャラクターデザインなど)。

少しはモヤモヤが晴れましたか?。

解決ロボ DXくん
解決ロボ DXくん

うん。だいぶスッキリしたよ。ありがとう!

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HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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