商標登録の方法とは?商標調査から登録までの流れ、商標の取り方について解説!

自分で商標登録をしようと思っているんだけど、何から手を付けていいか分からないよ。

どんな準備をすればいいのかな?

それなら、必要な準備と、商標登録までの流れを分かりやすく説明しましょう。

順番に確認していけばそんなに難しくありません。

ただし、自分で商標登録をする場合にはリスクもあるので、リスクについてもきちんと理解しておきましょう。

そうなんだ。専門家に依頼したほうがいいのか、説明を聞いてから判断するよ。

何から始めればいいのかな?

はい。では、まず商標調査から始めましょう。

商標調査で予め登録予測を立てておいて、実際に出願して登録を目指しますよ。

商標登録の方法とは?

新しい商品やサービスを思いついたら、そのネーミングについて、商標登録をしようと考えたものの、自分でできるのか、専門家に依頼したほうがいいのか悩みますよね。

この記事では、商標登録に必要な準備、商標登録の流れや費用について簡単に解説します。

商標権は、誰でも自由に取得できるものではありません。特許庁の様式に従った願書を提出し、審査に合格して初めて権利が付与されるものです。

特許庁の審査では、主に次の2つのポイントが審査されます。

①似たような商標が先に登録されていないか

②商標として機能するか(自他商品識別力があるか)

やみくもに出願すると、この審査で不合格になり、せっかくの手続が無駄になったということにもなりかねません。

そこで、出願前に調査をすることを強くお勧めします。

商標登録までの流れを簡単に説明すると、「調査⇒出願⇒審査⇒登録」となります。

それでは、順番に見ていきましょう!

商標登録までの流れ

商標登録までの流れについて順番に説明します。

1. 商標調査

上述の通り、商標権を取得するには、特許庁の審査をパスする必要があります。

そこで、先行商標調査を実施し、類似する商標の存在を確認することで事前に登録可能性を調査しておけば、無駄な出願費用をかけることと、他人の商標権を侵害してしまうというリスクを回避することができます。

調査の方法は、特許情報プラットフォーム(Jplatpat)での調査の他に、特許事務所が提供する調査サービスを受ける方法があります。

Jplatpatは無料で利用することができます。

Jplatpatでは、商標の構成文字、称呼、図形など必要に応じて調査対象の商標を検索することができます。

ご自身で調査をする場合の詳しい調査方法については、以下の記事で説明しています。

一方、特許事務所の調査サービスは通常、1商標1区分で3万円程度です。

特許事務所の調査サービスでは、商標(マーク)が、使用予定の商品やサービスの分野で自他商品識別力があるかどうかの調査も含まれることが多いです。

識別力の判断は自分ですることは難しいですので、業界でよく見かける言葉を商標として登録したいようなときは、調査で弁理士の意見を求めるのも良いでしょう。

また、商標権は、商標(マーク)とその商標を使う商品や、サービスとがセットになって登録される権利です。

よって、その商標をどのような商品やサービスに使うのか、調査の段階である程度決めておく必要があります。

当所が提供するAmazing DXでは簡単に商品やサービスを指定して区分を検索でき、更に似たような先行商標があるかどうかを無料で調査することができます。

詳しくは、以下のサイトをご確認下さい。

2. 商標出願

調査で登録可能性が分かったら、いよいよ出願書類を作成します。

書類で出願する方法と、インターネットソフトを使って使用する方法があります。

1)書類で出願する方法

①特許庁のサイトから出願様式をダウンロードし、必要事項を入力して願書を作成し、印刷します。

 願書の作成方法について詳しくは特許庁サイト(願書、申請書の作成方法)をご確認ください。 

②出願する区分の数に応じて必要な額の特許印紙を購入し、印刷した願書に貼付します。

 ※特許印紙はお近くの郵便局で購入することができます。

印紙代の計算方法: 3,400円+(8,600円x区分の数)

特許印紙は以下の特許庁のサイト(手数料計算システム)でも簡単に計算することができます。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/jidou-keisan/kokunai.html

③特許印紙を貼付した願書を特許庁宛てに郵便か持参で提出します。

④提出後、数週間で特許庁から振込用紙が送付されるので、電子化手数料を振り込みます。

ここまでで、書類で出願する場合の手続は完了です。

2)インターネットソフトを使って出願する方法

インターネット出願ソフトを使って、自宅や社内のPCからオンラインで書類の提出や受領をすることができます。

この場合、所定の手続には電子化手数料が掛かりませんし、様式チェック機能があるため形式不備による拒絶を回避できます。

また、複数の商標を出願しようというときはメリットがあります。

但し、最初に電子証明の取得など設定する必要があります。

詳しくは、特許庁の「電子出願の事前準備」サイトをご確認下さい。

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/preparation/index.html

インターネットソフトを使ってご自身で出願する場合にかかる費用は、特許印紙代のみとなります。

3. 商標審査

出願が無事に特許庁に受け付けられたら、出願順に特許庁で審査が始まります。

願書が様式通りかどうかを確認する審査(方式審査)に合格したら、次は、その内容について実体審査(①同じような商標が先に登録されていないか、②自他商品識別力があるかなど)がなされます。

実体審査において、登録できない理由があれば、特許庁から拒絶理由通知が送付されます。

特許庁からの最初の審査結果(拒絶理由通知又は登録査定)は、出願後8~10カ月程で通知されます。

拒絶理由通知には、登録できない理由、応答期限、拒絶理由解消のための審査官提案が記載されていることもあります。

この拒絶理由通知に対して、意見書で反論したり、審査官提案に従って補正書を提出することで拒絶理由を解消することができます。

意見書の記載が難しい場合は、この対応を特許事務所に依頼することもできます。

意見書や補正書の提出に関して、特許庁に手数料を支払う必要はありません。

ただし、特許事務所に対応を依頼すると手数料がかかります。

4. 商標登録

審査に合格するか、拒絶理由が解消すれば、晴れて登録査定が送付されます。

登録査定を受領して30日以内に登録料を納付すると、商標権が登録され、登録証が送付されます。

登録証には、登録番号、商標、使用商品・役務(商標を使用する商品及びサービス)、商標権者、登録日などが記載されています。

なお、商標権は登録日から10年で満了(消滅)します。

しかし、登録更新の申請をし、更新料を納付すれば、権利期間が10年延長されます。

登録更新の申請は10年毎に何回でもすることができるので、商標権は半永久的に保持することが可能です。

商標を使っている期間は、更新申請をして権利を維持し、使わなくなれば更新をやめて、放棄することができます。

費用

・出願時の費用

特許庁に支払う費用は、出願するときに指定する商品・サービス(役務)の区分の数によって変わります。

特許印紙代: 3,400円+(8,600円x区分の数)

また、特許事務所に依頼する場合は、手数料が掛かります。

相場については以下の記事で詳しく記載していますので、ご覧下さい。

・登録時の印紙代

10年分の商標登録料として特許庁に支払う印紙代は次の通りです。

 32,900円x区分の数

商標は、登録により10年間の権利が付与されますが、10年分の登録料を一度に支払わずに、

前期と後期の5年分に分けて特許庁に支払うこともできます。

前期と後期で分納する際の印紙代は次の通りです。

  17,200円x区分の数

10年分をまとめて支払うより少し割高になりますが、商標を変更したり、使わなくなる可能性があるときはこちらを選択できます。

ご自身で商標権を取得する場合の注意点

上で述べたように、商標権は、商標(マーク)と、そのマークを使用する商品、サービスとがセットになった権利です。

「商標権」とは、自己の業務に関する商品・サービスについて「登録商標」を独占して使用する権利です。

よって、商標出願する際は、その商標を使用する商品や役務(サービス)を正確に、漏れなく指定する必要があります。

登録後は商標権にかかる商品・サービスを追加することができません。

もし、登録された商品やサービスが実際に商標が使われている商品やサービスと異なる場合は権利行使ができなかったり、商標が取り消されるというリスクが生じます。

商標の取消リスクについては以下の記事でも詳しく説明していますのでご参考ください。

さらに、商標(マーク)についても注意が必要です。

実際に使用する商標について権利を取得するのが基本ですが、図形と文字の組み合わせの商標や、図形(ロゴ)化した商標など、色々な態様が考えられます。

その場合も、図形と文字を分けて出願するなど、使用方法にあった権利を取得する必要があります。

また、商標が外国語の場合は読み仮名を振るか、読み仮名(発音)をカタカナで表した商標を別途登録するなど必要に応じて商標の態様を検討する必要があります。

日本人に馴染みのない外国語の場合、アルファベットであれば英語の読みに則した読み方か、ローマ字風に読まれます。意図した読み(音)について権利が取れず、他の人が同じ外国語をカタカナで表記した商標を登録してしまうというリスクもあります。

ご自身で出願する場合は、このようなリスクが考えられますので、商標の重要性を考慮して、専門家に依頼するかどうかを検討されると良いでしょう。

商標の出願方法については以下の記事で詳しく記載しておりますので、ご参考ください。

まとめ

なるほど。順番に考えると自分でもできそうだね。

いろいろリスクがあるのが分かったからよく検討してみるよ。

そうですね。

権利取得方法は難しくないですが、実効的な権利を取れるかどうかという点については、専門家の意見を聞いたほうがいい場合もありますね。

Amazing DXでは、ご自身で商標調査をすることができます。

先行調査で登録可能性がわかったら、オンラインで出願を依頼することができますので、是非ご活用ください。

分からないことがあれば、チャットで弁理士に相談が可能です。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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