【商標登録】「ゲーム」について、どんな商標が登録できる? 商標出願前 2022年11月22日 2023年6月9日 Amazing DX Support Team 今度、新しいゲームをリリースするんだけど、最近商標関係のトラブルをよく聞くし、僕も商標登録してみようかな。 だけど、ゲーム関連の商標って、いったい何を出願すれば良いんだろう… ゲーム関連の商標であれば、よくあるのがゲームタイトル名の商標出願ですね! また、その他にもゲーム業界では、様々な方向性で商標出願がされています。参考になると思いますので、以下で解説します。 「ゲーム」に関する商標について ゲームに関する商標として真っ先に挙がるのは、ゲームタイトル自体についての商標ではないでしょうか。 ゲームのタイトルは商標として出願することができます。例えば、特許庁のデータベースで検索すると、以下のゲームタイトルが登録商標として存在することが分かります。 「スーパーマリオブラザーズ」(商標登録第2098905号等) 「ポケットモンスター」(4245696号等) 「ファイナルファンタジー」(商標登録第2218951号等) 「ドラゴンクエスト」(商標登録第2136712号等) 「ダークソウル」(商標登録第5416193号) ※以下のガイド記事では、「ポケットモンスター」の商標を例に、バリエーション豊かに商標を出願することのメリットを紹介しています。宜しければ是非ご覧ください。・「大切な商標はバリエーション豊かに登録!(「ポケモン」商標を例に) 【参考】ゲームタイトルの商標登録可能性について 小説のタイトル(題号)は商標登録できない ちなみに、特許庁は、商標の登録審査においてどのような基準で登録できる/できないの判断を行っているのかを、「商標審査基準」という形で情報を公表しています。その審査基準の中で、「書籍」という商品を指定して、小説等のタイトル(題号)を商標として出願した場合、そのような商標は登録できないとされています(リンク)。 これは、簡単に言うと、小説の題号が「書籍」という商品の内容を表しているに過ぎないから、とされています。例えば、『雪の山荘殺人事件』という小説のタイトルがあれば、この小説(商品)の内容は「雪の山荘で起こる殺人事件について書いた小説なんだな」と少なからず内容を想像できると思います。このような、内容を表しているに過ぎないような商標は、3条1項3号に基づき識別力がないと判断され、商標登録ができません。 商標の各要件について、詳しくは以下のガイド記事もご覧ください。・「サクッと確認!商標の基本事項と登録要件」 ゲームのタイトルが商標登録できるのはなぜ? 一方で、ゲームのタイトルが商標登録できることは、上述した通りです。 小説のタイトルは商標登録できないのに、ゲームのタイトルが商標登録できる理由については、審査基準には記載がなく、定かではありません。 この点、ゲームタイトルについては、そこから「ゲームの内容」を想像することが難しいということが理由の一つとして挙げられるのではないかと考えられます。 というのも、『スーパーマリオブラザーズ』というゲームタイトルから、「きのこ等のアイテムを取得することでパワーアップするキャラクターを操作して、障害物を飛び越えたり、敵キャラクターを踏みつける等して進んでいく、ステージクリア型の横スクロールアクション(最近であれば3Dアクション)ゲーム」というゲーム内容は分からないと思われます。 ゲームはインタラクティブなものであり、そのゲーム特有のルールに則ってプレイヤーが操作することにより、リアルタイムで内容(映像)が変化するという、他のメディアには中々見られない特殊な性質を有していることから、このような扱いになっているのかもしれません。 こんなものもある!ゲームに関する珍しい商標例 ここまで、ゲームの商標の代表例として「ゲームタイトル」を紹介してきましたが、この他にも、ゲームに関連して様々な商標が登録されています。ここでは、その一部を紹介します。 サブタイトル ゲームのメインタイトルだけではなく、サブタイトルも出願・登録されることがあります。 例えば、以下の商標が登録されています。 ■ ポケットモンスター 「ポケットモンスター赤」(商標登録第5222900号) 「ポケットモンスター緑」(商標登録第5222901号) 「ポケットモンスタースカーレット」(商標登録第6617377号等) 「ポケットモンスターバイオレット」(商標登録第6617378号) 初代から2022年の新作まで出願し、登録されています。 ■ ゼルダの伝説 「神々のトライフォース」(商標登録第5603815号) 「風のタクト」(商標登録第4648716号等) 「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」(商標登録第5903995号等) メインタイトルと一緒に出願されているものもあれば、サブタイトル単体で出願されているものもあるようです。 キャラクター名・ビジュアル そのゲーム中に登場するキャラクターの名称やビジュアルを商標出願するパターンもあります。 ■ ポケットモンスターピカチュウは、キャラクター名(商標登録第4288312号)だけではなく、そのキャラクターのビジュアル(外観)も商標登録されています。また、ピカチュウ以外にも、様々なキャラクター(ポケモン)の名前やビジュアルが商標登録されています。 ピカチュウの商標(商標登録第4247910号) ヒトカゲの商標(商標登録第4288309号) タイプ名 ポケモンについては、タイプ名までも商標登録がされています。 草(商標登録第6262692号) 炎(商標登録第6262689号) 水(商標登録第6262691号) 雷(商標登録第6262687号) 超(商標登録第6262693号) 闘(商標登録第6256365号) 悪(商標登録第6262688号) 鋼(商標登録第6262690号) なお、ポケモンのタイプは、TVゲームでは「ほのお」や「みず」、「エスパー」や「ゴースト」といった表記がされているため、上記は「ポケモンカード」の方のタイプ名に対応する商標登録であると考えられます。(ちなみに、ポケモンカードには「無色」タイプや「ドラゴン」タイプもありますが、それらの商標登録はありませんでした。) 「草」という商標について、以下のガイド記事でも解説しておりますので、宜しければご覧ください。・「漢字1文字でも商標を登録できる?(任天堂の「草」商標登録を例に)」 技名 「ドラゴンクエスト」の有名な呪文名である「メガンテ」は商標登録されています(商標登録第2408845号)。 また、「ファイナルファンタジー」の魔法名である「ケアル」も、同じく商標登録されています(商標登録第3020944号)。 まとめ 上述の通り、ゲームについては様々な種類の商標が出願されています。 必ずしも、全ての方法で商標を出願しなければならないというわけではありませんが、ご自身の商標の使用の状況に合わせて、必要に応じて出願する商標を検討するのが良いと思います。(例えば、ゲームソフトだけではなく、キャラクター名でおもちゃやキーホルダー等を販売する予定なのであれば、グッズ用に商標出願を行う等) 商標登録をして商標権を取得できれば、指定した商品やサービスについて、その名称を独占して使用することができるなど、様々なメリットがあります(商標権のメリットについては、以下記事をご覧ください)。・「大切なブランド(商標)を守る。商標登録のメリットや登録の効果とは」 もし、どのような商標を出願するべきか不安なのであれば、Amazing DXにてお気軽にご相談ください。※右下の吹き出しマークをクリックすることで、簡単にご相談いただけます。商標の専門家である弁理士が回答します。 ゲームひとつとっても、色んな商標があるんだね! とりあえずゲームタイトルは商標出願するけど、他にも商標を取るべきものがないか考えてみるよ。 お役に立てて良かったです! Amazing DXでは、簡単かつ低価格で商標出願を行うことができます。 無料の商標検索もできますので、宜しければ是非ご活用ください! そうなんだね、分かったよ! ありがとう、DXくん! この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者