図形からなるマークを出願・登録したい!商標登録のために必要な情報は?

図形のマークを商標出願したい!この商標には文字が入ってないんだけど、こういった商標を出願する際にはどんなことに注意すればいいのかな?
「図形商標」を出願するのですね。出願の際に注意することは、基本的には文字商標と同じです。図形商標に関しても、出願の流れや注意点を確認してみましょう。

図形商標とは

図形商標とは、「写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標」をいいます。

つまり、ロゴの態様とは異なり、文字が含まれず、図形のみから構成される商標が図形商標に含まれます。

図形商標の出願から登録まで

・調査
出願の内容(図形商標、指定商品および区分)が決まったら、まずは、出願したい商標と類似する登録商標が存在していないかを確認しましょう。確認には、図形商標を検索しての調査により行います。調査は、経済産業省所管の独⽴⾏政法⼈INPITが運営するサービス”J-platpat”を利用して行うことができます。”J-platpat”の利用には、少し慣れが必要です。⼀度検索をおこなってみて、想定している図形と違ったら選択し直すなど、検索を
繰り返してコツを掴んでください。

・出願書類の作成~提出
調査を行った結果、問題が確認されなかった場合は、商標登録に必要な出願書類を作成しましょう。作成する手順は、ロゴ商標の出願とほぼ同じ内容です。
願書中の、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、図形商標の画像のみ貼り付けましょう。文字商標を出願する際の願書のように、【標準文字】等を記入しないように気を付けましょう。

また、指定商品や指定役務に記載漏れがあると、その商品・役務には権利の効果が及ばなくなります。漏れのないように気を付けましょう。
指定商品や指定役務には、現在使⽤中のもの、近い将来使⽤予定のものはもちろんのこと、将来的に使⽤する可能性のあるものも含めておくとよいでしょう。書類の作成が完了したら、特許庁へ提出致しましょう。

・出願書類の特許庁への提出
出願書類は特許庁に提出します。申請⼿続きは弁理⼠などの代理⼈を介して⾏うことが⼀般的ですが、代理⼈を介さずに⾃分で⾏うことも可能です。
申請⽅法には電⼦申請と書⾯申請の2通りがあります。
電⼦申請の場合には専⽤の電⼦出願ソフトの導⼊、電⼦証明書の購⼊など環境を整える必要があります。
⼀⽅、書⾯申請の場合には、申請書類に申請費⽤に相当する特許印紙を貼り付けて特許庁に提出(窓⼝⼜は郵送)します。なお、書⾯申請の場合には、別途電⼦化⼿数料がかかります。

・特許庁による審査
申請が受理されると、特許庁の審査官によって商標登録の可否が審査されます。
審査の結果、他⼈の登録商標と紛らわしいと判断された商標等は登録できないことを、他の記事においても紹介しました。紛らわしい、いわゆる「類似」かどうかについては、主に「称呼(読み⽅)・外観(⾒た⽬)・観念(意味合い)」の3つを基に、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、他⼈の登録商標と混同のおそれがあるか否かで判断されます。
ただし、図形商標の場合ですと、文字が含まれないため、「外観」および「観念」の2つをもとに類否判断されます。

審査の結果、登録が認められないという判断がされた場合は、その理由を記載した拒絶理由通知が発送されます。
拒絶理由通知に対しては反論の機会が与えられ、意⾒を述べたり、出願書類の内容を修正(「補正」といいます。)したりすることができます。
但し、反論には期限が設けられているので注意が必要です。

一方、登録が認められ、特許庁から登録査定を受領したら、30⽇以内に登録料を納付します。これでめでたく商標権者となります。

※出願から登録、更新までの大まかな概要は、下記の記事にて説明しておりますのでご参照ください!

登録後

登録された図形商標には、ぜひⓇマークを付けましょう!Ⓡマークは、英語で「registered Trademark」、すなわち「登録商標」を意味するマークです。Ⓡマークを商標に表示することにより、自社の商標は登録商標であると他社に一目で認識させられるので、他人により自社の登録商標を無断で使用される等のトラブルを未然に防ぐことができます。
なお、登録される前の商標にⓇマークは使用できません。登録を受けていない商標に対してマークを使用したい場合は、tmマーク”TM”を使用しましょう。
マークを表示する方法については、下記のページをご覧ください。

更新⼿続き

商標は登録されたら終わりではありません。
満了⽇が近づいてきたら更新する必要があります。
なお、⾃分自身で商標出願を⾏った場合は、自身で期限管理を⾏う必要があります。登録の更新は、特許庁から通知はなく、10年ごとに⾏う必要があります。更新を失念しないように注意が必要です。また、登録料は改定されることがあります。登録料の改定については随時、特許庁のサイトでお知らせがあります。登録料の金額については、随時チェックが必要です。

図形商標の権利の範囲

登録された図形商標は、登録を受けた商標と全く同じ色彩で使用しなければならないのでしょうか?実は、そうではありません。
商標法の第70条第1項では、「~「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。」と規定されています。
つまり、登録を受けた商標と色彩のみが異なる商標は、「色彩違いの類似商標」として、登録商標の権利範囲となります。
そのため、登録商標を使用する際には、商標の色彩は登録商標の色彩と多少異なっても問題はありません。

しかしながら、出願時には、実際に最も使用する色彩が用いられた商標の出願をお勧め致します。登録商標と同じ色彩の商標をずっと使用し続けている方が、ブランドイメージの定着につながるためです。

登録された商標と全く同一でない商標でも、商標権の権利範囲には含まれるのか。
登録商標と全く同一の商標でなければ使用できないというわけではないです。しかし、登録商標からあまりにも変更された商標は、権利範囲ではなくなりますので注意して下さい。

商標権により得られるメリット

自身の商標権を侵害された場合、損害賠償請求権等を他者に請求することができます。
逆に、自身の商標を未登録のまま使用し、自身の商標が他社により先に商標登録されていた場合は、他社の商標権を侵害し、他社から損害賠償を請求される虞があります。自身の使用している商標は忘れずに出願しましょう。

図形商標も出願した方がいいのはわかった。でも、自分の商標と先行商標が同じかどうかは、自身で判断するのは難しそうだ・・・。
一般的には、図形商標の類否判断も難しいとされています。正しく調査をしないと、後の審査過程において、先行商標と類似しているという理由で拒絶されてしまいます。調査や出願については、ここはひとつ、専門家に任せてはいかがでしょうか?
なるほど!専門家の情報を聞いた上での出願なら、安心できるね!

図形商標の出願に関する相談や図形商標調査は、当所へおまかせください!

図形商標を出願する場合、まず課題となるのは調査であると考えられます。自身で図形商標を検索した結果、出願したい図形商標と紛らわしい図形商標Aがヒットし、図形商標Aが自身の出願したい商標と同じ商品・役務(サービス)を指定していた場合に、出願すべきか否かで悩まれることと思います。図形商標の類似に関する判断は実務経験を積んでいないとなかなか難しいものです。

また、調査において問題が無かったと判断していても、後の審査過程で先行商標の存在等の拒絶理由が通知された場合、反論に悩んでしまう可能性があります。

安心して出願するためにも、ここはひとつ図形調査や出願を専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。当所の精鋭スタッフが、有料のデータベースを用いて調査し、今後の出願についてご案内致します!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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