商標の出願人名義変更とは 商標に関する手続 2023年3月14日 2023年4月3日 Amazing DX Support Team 会社が合併するから、出願中の商標も登録済みの商標も、全部新しい会社の名義にしないといけないな。どんな手続きを行ったらいいんだろう? 商標登録の前か後かで、申請する書類や印紙代が違うんです。少し複雑ですので、よく確認してくださいね 商標登録に向けた手続中であっても、商標登録された後であっても、商標の権利にかかる名義を変更することができます。特許庁に対して必要な手続について、このページで詳しく説明します。 自分にとって必要な手続は? 商標権利者の情報の変更は、商標が登録になる前にも後にも行うことができます。まずは、自分が行うべき変更手続はどれか、以下のポイントで確認してみて下さい。これによって、手続きはおおまかに4つに分かれます。また、複数の商標で状況が異なる場合は、それぞれ手続きします。 1.権利者が他者に変わる(1) 商標登録前(2) 商標登録後 2.権利者の実体は同一で、その住所や名称が変わる(1) 商標登録前(2) 商標登録後 本ページでは、1.について説明します。 2.の手続が知りたい方は、下記のガイドページで「住所(居所)変更届」「氏名(名称)変更届」「登録名義人の表示変更登録申請」をご確認下さい。 商標登録に係る氏名・住所の変更方法について 「1.権利者が他者に変わる」ときの手続き 商標の登録前と登録後で、申請書類や印紙代が異なります。 【こんな方が該当します】*第三者に権利を譲渡・売却する*会社が合併または分社化する*個人名義の商標を法人名義に切り替えたい*故人の財産相続で商標を相続する*共同出願の商標を一部の権利者が放棄する 権利を渡す側の「譲渡人」と、権利をもらう側の「承継人」のどちらが手続を行ってもよいですが、実務上は「承継人」が手続を行うことが多いので、「承継人」が手続を行う場合として説明します。 (1)商標登録前商標を出願すると、『商標登録出願により生じた権利』が発生します。商標登録前は、出願人はこの『商標登録出願により生じた権利』を有し、そしてこれを譲渡することができます。 ●「出願人名義変更届」を特許庁へ提出します。・印紙代:4,200円 ※特許印紙・権利の承継(譲渡)を証明する書面として、譲渡証書を添付します。 譲渡証書には、譲渡人の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、捺印等が必要です。・相続の場合、戸籍謄本などが必要です。・代理人による手続の場合は、委任状が必要です。・約1ヵ月で特許庁での処理が完了します。特許庁からの通知は特にありません。手続きに不備がある場合のみ通知がされます。 (2)商標登録後商標登録後は、『商標権』の移転が可能です。 ●「商標権移転登録申請書」を特許庁へ提出します。・印紙代:30,000円/1商標につき ※収入印紙・権利の承継(譲渡)を証明する書面として、譲渡証書を添付します。 譲渡証書には、譲渡人の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、捺印等が必要です。・相続の場合、戸籍謄本などが必要です。・代理人による手続の場合は、委任状が必要です。・届出が特許庁で受理されると、変更された内容が登録原簿に記載され、その後「商標登録済通知書」が郵送で届きます(約3~4週間)。 <注意点>・登録前(出願人名義変更届)のみ「特許印紙」での納付が必要となります。・「出願人名義変更届」は電子出願が可能です。・「商標権移転登録申請書」は郵送及び窓口での手続きとなります(インターネット出願ソフト非対応)。 各書類は特許庁の規定にしたがって作成する必要がありますので、詳しくは特許庁のサイトをご確認下さい。 ★特許庁関係手続における登記事項証明書の添付の省略について★出願人名義変更について 権利を第三者に譲渡するときは…商標の移転登録申請について 商標登録を譲渡・移転するには?注意点や必要書類等を解説 登録後の手続の方が書類が多くなったり印紙代がかかったりするので、出願中の案件をお持ちでしたら、できるだけ早めに、登録前に変更手続を済ませることもメリットかもしれませんね そうだね、印紙代が全然違うね!複雑だから弁理士さんにお願いするにしても、早めに準備する方がいいね! まとめ 複数の書類についてご説明しましたが、対象の商標の状況と、自分がどの手続をすべきかを判断できれば、手続自体は複雑ではありません。特許庁の様式を一度確認してみて下さい。 どの手続をすべきかわからない場合や、大量の申請が必要で困っている、等のご相談がございましたら、当所へお気軽にお問い合わせください。商標専門の弁理士がサポートします。 この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者