商標登録の名義変更とは

会社が合併するから、出願中の商標も登録済みの商標も、全部新しい会社の名義にしないといけないな
どんな手続きを行ったらいいんだろう?
商標登録の前か後かで、申請する書類や印紙代が違うんです
少し複雑ですので、よく確認してくださいね

商標登録に向けた手続中であっても、商標登録された後であっても、商標の権利にかかる名義を変更することができます。

特許庁に対して必要な手続について、説明します。

自分にとって必要な商標出願・登録の名義変更手続は?

商標権利者の情報の変更は、商標が登録になる前にも後にも行うことができます。

まずは、自分が行うべき変更手続はどれか、以下のポイントで確認してみてください。

手続きはおおまかに4つに分かれます。また、複数の商標で状況が異なる場合は、それぞれで手続きします。

  1. 権利者が他者に変わる
    1. 商標登録前
    2. 商標登録後
  2. 権利者の実体は同一で、その名称などが変わる
    1. 商標登録前
    2. 商標登録後

本ページでは、「1.権利者が他者に変わる」ときの手続きについて説明します。

2.の手続きが知りたい方は、下記のページで「住所(居所)変更届」「氏名(名称)変更届」「登録名義人の表示変更登録申請」をご確認ください。

「商標の権利者が他者に変わる」ときの名義変更手続き

商標の登録前と登録後で、申請書類や印紙代が異なります。

【こんな方が該当します】

権利を渡す側の「譲渡人」と、権利をもらう側の「承継人」のどちらが手続を行ってもよいですが、実務上は「承継人」が手続を行うことが多いので、「承継人」が手続を行う場合として説明します。

(1)商標登録前の名義変更

商標を出願すると、「商標登録出願により生じた権利」が発生します。商標登録前は、出願人はこの「商標登録出願により生じた権利」を持っており、そしてこれを譲渡することができます。

この場合、「出願人名義変更届」を特許庁へ提出します。

(2)商標登録後の名義変更

商標登録後は、「商標権」の移転が可能です。

この場合、「商標権移転登録申請書」を特許庁へ提出します。

オンライン発送の場合は登録の翌週2開庁日目の9時に発送され、普通郵便の場合は登録後3週間程度で発送されます。

<注意点>

各書類は特許庁の規定にしたがって作成する必要がありますので、くわしくは特許庁のウェブサイトをご確認ください。

登録後の手続の方が書類が多くなったり印紙代がかかったりします
そのため、出願中の案件をお持ちなら、できるだけ登録前に変更手続を済ませるのがよいです
そうだね、印紙代が全然違うね!
複雑だから弁理士さんにお願いするにしても、早めに準備する方がいいね!

まとめ

複数の書類について説明しましたが、対象の商標の状況によって、自分がどの手続をすべきかを判断できれば、手続自体は複雑ではありません。特許庁の様式を一度確認してみてください。

どの手続をすべきかわからない場合や、大量の申請が必要で困っている、などのご相談がありましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。商標専門の弁理士がサポートします。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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