商標登録の取消とは?不使用取消審判の制度も解説!

登録商標は取り消されることがある?

商標登録をしようと思うんだ
ネーミングは決まったんだけど、ロゴタイプ(文字フォント)やマーク(図形)がまだ決まらない状態でも登録できるのかな?
登録できたら取り消されることはないよね?
ネーミングが決まっていれば、「標準文字」という形式で登録することができますよ
一方で、商標登録された後で、登録が取り消されることはあります
その注意点もあわせてお伝えします

商標出願するタイミング(1)

結論から先に言えば、ネーミングが決定した段階でも、商標出願の手続きをすることは可能です。

ロゴタイプ(文字フォント)やマーク(図形)が未決定でも、「標準文字」という特許庁が指定する文字フォントを使って、商標登録することができるからです。

また、日本の商標制度において、商標を登録する段階で商標の使用は必須ではないので、仮に未使用の状態でも商標登録ができます。

商標出願するタイミング(2)

出願する商標は、原則、使用予定の商標をおすすめしていますが、日本の商標登録の制度では、同一または類似する商標がある場合、先に特許庁に出願手続をした人に商標権が設定されるしくみになっているので、先に標準文字で出願しておいて、使用する商標が決定したとき、改めてその商標を別に出願する、という方法もあります。

そうすることにより商標の重要性、リスクと費用を総合的に勘案して、商標の権利化を図ることができます。

なるほど、実際のロゴが未決定の状態でも商標登録できるけど、それに伴う注意点があることが分かったよ!
でも、使用していない状態が続いている場合にペナルティとかあるのかな?

登録商標が取消されるのは?

未使用の状態でも商標登録できるとはいえ、いつまでも未使用の商標権を維持することができるとは限りません。

商標制度では、商標の使用を前提として権利が付与されるため、不使用の状態が3年以上継続している場合には、登録の取消を請求できるしくみが設けられています。

商標の不使用取消審判のポイント

商標の不使用取消審判に関するポイントは、以下の通りです。

商標の使用の1つのポイントになるのが、登録商標と実際の使用態様とが同一とみられるかどうか、です。

登録商標の使用とは?

登録商標の指定している商品・役務(サービス)において、登録商標と同一と考えられる商標を使用していれば、例え登録の取消を請求されたとしても、使用の証拠を提出して、その使用が特許庁に認められれば、登録が取消されることはありません。

使用している商標が文字の場合、登録商標と書体(フォント)が違っていても文字種(仮名文字、漢字、ローマ字)が同一であれば、登録商標と同一のものを使用していると判断されるケースが多いです。文字種を変更して使用していた場合、登録商標と異なると判断されることがあります。

商標の使用に関する詳細は以下の記事にて紹介していますので、ご参照ください。

図形と文字を組み合わせて登録している場合には、図形のみや文字のみでの使用は、登録商標の使用と認められない点にも注意が必要です。

指定商品・役務に関する注意点

登録商標の取消対象として、その指定商品ごとに選択することができるため、ピンポイントで取消の請求をされることがあります。

なお、登録商標の指定商品・役務と厳密に言えば違う商品であったとしても、その指定商品・役務の範囲内と判断されれば使用が認められます。

指定商品や役務に関する判断は専門的な知識を要するため、そういう状況に置かれたときには、弁理士や特許事務所などの専門家に、相談や依頼をして進めることをおすすめします。

登録商標の取消やそれに伴う判断は、素人考えで進めるととんでもない間違いを起こしそうだね
弁理士や特許事務所に相談して進める方が良さそうだ!

その他の手続

商標法には、不使用取消審判以外にも、登録商標を取消したり、無効にしたりするための手続きが規定されています。

先取り商標出願・商標登録への対応方法として、以下記事にて紹介していますので、ご参照ください。

不正使用による取消審判

登録商標の使用であっても、故意に商品の品質や役務(サービス)の質を誤認したり、他の商標と混同をおこさせるような使い方をしている場合には、その登録が取消される点に注意が必要です。

実際に取消された事例を紹介します。登録商標「BOSSANJERASU」(登録第4229908号/指定商品:ベルト等)の商標権者が、紳士ベルトの帯状ラベルに以下のような商標を付して販売していた事実がありました。

出典:商標審決公報/取消2012-300944

取消審判の請求人フーゴ・ボス社の登録商標と、請求対象の登録商標は以下の通りです。

登録商標は同一書体で、同じ大きさ、等間隔で構成されていますが、実際は「BOSS」が目立つような態様で使用されていました。

取消審判において、特許庁は、使用された商標が「BOSSANJERASU」の類似範囲での使用に該当し、請求人の商標「HUGO BOSS」の著名性を認定した上で、著名な商標「HUGO BOSS」の存在を知りながら故意に出所の誤認混同を生じさせるおそれがある行為をしたと認定しました。

登録商標といっても、使用する態様には十分配慮が必要と言えます。

まとめ

ネーミングは決まっているけど、使用する商標が未決定の時や登録商標の取消に関することなど、不安なことや迷っていること、お困りごとがあれば、お問合せフォームからお問合せください。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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